市川恵一の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(市川恵一君) お答え申し上げます。
本追加議定書の第七条には、自国の領域内に所在するインターネットサービスプロバイダーが、他の締約国から発せられた命令に応じて加入者情報を開示することができることとするという規定が置かれるとともに、締約国は同条の規定を適用しない権利を留保することができると、こういう規定も設けられているところでございます。
この第七条の規定に従って我が国のインターネットサービスプロバイダーが本人の同意を得ることや裁判官の発付した令状によることなく外国の捜査当局に加入者情報を開示できるようにすることについては、個人情報の適正な取扱いや通信の秘密の保護などとの関係で慎重な検討を要することから、我が国としましては、本議定書が定める留保規定に基づき、留保する予定でございます。
さらに、加入者情報は、第七条の規定を留保した場合であっても、第八条に規定しております締約国間の相互援助によりまして、他国の当局が国内のインターネットサービスプロバイダーに情報を提出させるための手続を経ることを前提に加入者情報や通信記録を取得することができまして、同条の手続を通じて本議定書の締約前よりも迅速かつ円滑に加入者情報を適正な形で取得することが可能になるわけでございます。
したがいまして、第七条の規定に従って留保いたしましても、本議定書の趣旨を損なうことにはならないと考えているところでございます。