高木真理の発言 (外交防衛委員会)
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○高木真理君 刑事の事件の判決の後はないという今お答えだったかと思いますけれども、民事の後、起訴をしないで、そして民事で判決が出ても帰してしまうという事例が実際にジェーンさんの件で起きているわけですね。昨日のレクでは、それは把握されてないということでありましたけれども、そういうことでは、普通に裁判を受けるという権利すら保障されないということになります。
そして、そもそも起訴までについても問題があります。九五年の日米合同委員会合意に基づいて、殺人、強姦などの凶悪な犯罪で日本政府が重大な関心を有するものについては、米側の好意的配慮により起訴前の拘禁移転要請が認められることになりました。でも、これまで六件の要請にとどまっており、五件認められただけです。
どんな事件でも、そもそも身柄は普通に日本側にあるべきだと思います。凶悪犯罪の被害に重い軽いはありません。日本政府に重大な関心を寄せてもらえなかったら軽く扱われるというのはどういうことでしょう。なぜこれだけしか要請件数がないのか、併せてお答えください。