市川恵一の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(市川恵一君) お答え申し上げます。
宇宙資源法は、我が国民間事業者による宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を促進するため、宇宙資源の探査及び開発を行う場合の許可手続及び宇宙資源の所有権の取得等を規定しているところでございます。また、同法は、法律の施行に当たっては、国際約束の誠実な履行を妨げることのないよう留意すること、及び宇宙空間の探査及び利用の自由を行使する他国の利益を不当に害するものではないことを規定してございます。
なお、この宇宙条約第二条においては、月その他の天体を含む宇宙空間が国家による取得の対象とはならない旨規定しておりますが、宇宙資源の所有について明示的に禁止する規定はなく、広く宇宙活動の自由を認めている同条約の趣旨に鑑みれば、同条約上、天体から採取した宇宙資源の所有は許容されていると理解してございます。
したがいまして、宇宙資源法は宇宙条約と矛盾するものではないと、こういうふうに考えているところでございます。