市川恵一の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(市川恵一君) お答え申し上げます。
本議定書第六条に基づく要請は、要請を受けるドメイン名登録事業者に対して情報の開示を義務付けるものではございません。事業者が任意で協力しない場合には、要請を行う国は強制力を行使することはできず、必要に応じて同事業者が所在する相手国との協議を求めることができるなど、そういうことにとどまってございます。さらに、同事業者による情報提供は、同条に規定します国内法令に定める合理的な条件に従って実施されるため、我が国においては、個人情報の保護に関する法律に基づきまして、登録サービスの提供を受けている本人の同意をあらかじめ得た上で情報提供がなされるものと、こういうことを予定するものでございます。
この六条、第六条の実施については、我が国として、こうした要請の性質と開示の在り方に合意しまして、本議定書を締結することにより他の締約国とともに相互に実施することから、御指摘のような主権に関する問題は生じないと考えているところでございます。
また、立法措置の要否の関係では、我が国に所在するドメイン名登録事業者が行う情報提供については、国内法令に従う同事業者の任意の判断によるから必要なく、また、我が国の捜査当局が他国に所在するドメイン名登録事業者に対して行う要請については、刑事訴訟法に基づく任意捜査の捜査関係事項照会として実施できることから新たな立法措置をとる必要はないと、こういうふうに整理しているところでございます。