市川恵一の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(市川恵一君) お答え申し上げます。
御指摘のように、ドメイン名登録事業者との直接協力に関しまして、登録サービスの提供を受けている本人が被疑者である場合には、その同意を求めることによって捜査が行われている事実が推知、推理して分かってしまうということもあり得るとは考えられると思います。
しかしながら、例えば、犯罪に利用されたオンライン上のプラットフォームに割り当てられたドメイン名の登録情報の開示を当該プラットフォームの運営者の同意の下で受けた上で、捜査当局において当該プラットフォームの運営者から事情聴取を行うとすることなど、そういうことをすることによって被疑者の特定に資する情報が得られる場合もあると考えられます。
一般に、我が国に対して要請を行う外国の捜査当局としては、個別具体的な情報に照らしまして、取り得る手段の中から適切な手段を選択するものと考えられることから、ドメイン名登録事業者との直接協力という手段はそれが適切な場合に用いられると、こういうことが想定されます。
したがいまして、本議定書を締結することで、従来の捜査共助に加えまして、ドメイン名登録事業者との直接協力という選択肢が新たに加わるという意義があり、これにより、外国に所在する証拠の迅速かつ円滑な収集に資すると考えているところでございます。