市川恵一の発言 (外交防衛委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(市川恵一君) 一般に、捜査共助は、外国からの要請に基づきまして、当該外国の刑事事件の捜査に必要な証拠が自国の領域内に所在する場合に、当該外国の当局に対しましてこれらの証拠を提供する手続でございます。
この本議定書に規定されました捜査共助の手続によりまして、他の締約国の中央当局を通じて、被疑者を特定するための情報や通信記録等をこれまでより迅速かつ円滑に入手できることができるようにという意義がございます。
この本議定書第九条にある緊急事態におけるコンピューターデータの迅速な開示の手続は、捜査共助よりも簡易な手続で行うことができ、迅速な情報交換に資するものでございますが、この手続によることができるのは、生命又は安全への重大な、重大かつ差し迫った危険があるような緊急事態に限定されてございます。
また、この手続は、我が国においては刑事事件において証拠として使用することを目的とせずに捜査に必要な情報等を入手するための手続でございまして、刑事事件の捜査に必要な証拠の収集を目的とする捜査共助とはこの点において異なっているところでございます。
以上でございます。