市川恵一の発言 (外交防衛委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(市川恵一君) お答え申し上げます。
 このサイバー犯罪に関する条約において、第二条から第五条までの規定に従って定められる犯罪を主として行うために設計などされた装置などに限定して、これを製造などする行為も犯罪化している趣旨は、犯罪以外の正当な用途のある装置を製造等した者まで当該装置が結果的に犯罪目的で用いられたことをもって処罰される事態を避けるためでございます。
 したがいまして、御指摘の行為と同条約との関係について個別具体的に検討する必要はあるものの、一般論として、犯罪に用いられ得る機能を有するような装置等であっても、基本的に正当な用途を前提に製造されている製品であれば、これを製造等する行為は同条約第六条の規定で犯罪とすべきものの対象にはならないと考えてございます。

発言情報

speech_id: 121113950X01320230511_099

発言者: 市川恵一

speaker_id: 9719

日付: 2023-05-11

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会