小西洋之の発言 (外交防衛委員会)
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○小西洋之君 じゃ、次、もう一つ大事な言葉、効果的遂行の妨げという言葉があるんですが、この趣旨を説明していただくとともに、この言葉が入っている共同声明の第七項、沖縄の施政権返還は日本を含む極東の諸国の防衛のために米国が負っている国際義務の効果的遂行の妨げとなるようなものではない、この記述の趣旨について説明をしてください。
また、この記述は、じゃ、まとめて聞きますが、先ほど私の問題提起ですけれども、日米安保五条に基づく岸・ハーター交換公文に基づく米軍の在日米軍基地使用の戦闘作戦行動に係る事前協議に際して何らか法的な効果あるいは政治的な効果を有するものなのか、あるいはこれに係る両国間政府の密約なるものがあるのか。日本側がノーと言う権利を放棄している、あるいは協議の前から何らかの政治的な保証といったような事実上の留保があるといったような指摘があるんですが、これについて答えてください。