外交防衛委員会

2023-06-08 参議院 全166発言

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会議録情報#0
令和五年六月八日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月七日
    辞任         補欠選任
     三宅 伸吾君     武見 敬三君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         阿達 雅志君
    理 事
                岩本 剛人君
                佐藤 正久君
                小西 洋之君
                平木 大作君
                音喜多 駿君
    委 員
                猪口 邦子君
                小野田紀美君
                武見 敬三君
                中曽根弘文君
                堀井  巌君
                松川 るい君
                吉川ゆうみ君
                羽田 次郎君
                福山 哲郎君
                宮崎  勝君
                金子 道仁君
                榛葉賀津也君
                山添  拓君
                伊波 洋一君
                高良 鉄美君
   国務大臣
       外務大臣     林  芳正君
       防衛大臣     浜田 靖一君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        神田  茂君
   政府参考人
       内閣官房行政改
       革推進本部事務
       局次長      湯下 敦史君
       法務省民事局長  金子  修君
       外務省大臣官房
       審議官      原  圭一君
       外務省大臣官房
       参事官      宮本 新吾君
       外務省大臣官房
       参事官      片平  聡君
       外務省経済局長  鯰  博行君
       財務省主計局次
       長        寺岡 光博君
       農林水産省大臣
       官房新事業・食
       品産業部長    宮浦 浩司君
       水産庁漁政部長  山口潤一郎君
       国土交通省航空
       局安全部長    平井 一彦君
       環境省大臣官房
       審議官      針田  哲君
       防衛省大臣官房
       長        芹澤  清君
       防衛省大臣官房
       サイバーセキュ
       リティ・情報化
       審議官      上田 幸司君
       防衛省大臣官房
       審議官      北尾 昌也君
       防衛省防衛政策
       局長       増田 和夫君
       防衛省整備計画
       局長       川嶋 貴樹君
       防衛省人事教育
       局長       町田 一仁君
       防衛省地方協力
       局長       深澤 雅貴君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○調停による国際的な和解合意に関する国際連合
 条約の締結について承認を求めるの件(内閣提
 出、衆議院送付)
○二千二十二年の国際コーヒー協定の締結につい
 て承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)
○世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正
 する議定書の締結について承認を求めるの件(
 内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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阿達雅志#1
○委員長(阿達雅志君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、三宅伸吾君が委員を辞任され、その補欠として武見敬三君が選任されました。
    ─────────────
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阿達雅志#2
○委員長(阿達雅志君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件外二件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房行政改革推進本部事務局次長湯下敦史君外十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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阿達雅志#3
○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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阿達雅志#4
○委員長(阿達雅志君) 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件、二千二十二年の国際コーヒー協定の締結について承認を求めるの件及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、以上三件を一括して議題といたします。
 三件の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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岩本剛人#5
○岩本剛人君 おはようございます。自由民主党の岩本剛人でございます。
 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。よろしくどうぞお願いしたいと思います。
 時間がありませんので、早速質疑に入らせていただきたいと思います。
 まず、調停に関するシンガポール条約に関する件でありますけれども、今回のこのシンガポール条約につきましては、締結する一つの意義、大きな意義として、我が国への投資への誘致に資することが挙げられております。
 この金融分野を含めて、政府は対内直接投資の推進に向けて取組を進めているということは承知をしておりますけれども、この本条約の締結がどのような対内直接投資に促進に資するのか、締結の効果について具体的にまず伺いたいと思います。
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片平聡#6
○政府参考人(片平聡君) お答え申し上げます。
 調停に関するシンガポール条約は、商事紛争の解決方法である調停の利用を促進するため、調停による国際的な和解合意の執行等に関する枠組みについて定めるものでございます。
 調停に関しては、これまで国際的な執行の枠組みが存在しなかったため、調停と、仲裁と比較しまして国際的な利用が余り進んでおりませんでした。本条約が採択され締約国数が増加することにより、今後はその国際的な利用が進んでいること、進んでいくことが予想されます。
 こうした中、我が国が早期に本条約を締結することは、商事紛争を適切に解決するための環境を整備し、外国企業による投資活動の予見可能性を高め、ひいては、外国からの投資の呼び込み及び我が国企業の海外展開に資するものであると考えております。
 このように、この条約の早期締結は我が国の経済発展に寄与するものであると考えております。
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岩本剛人#7
○岩本剛人君 この条約の署名国は五十六か国というふうに伺っておりまして、締約国は途上国中心に十一か国というふうに伺っております。この締約国を、この五十六か国の署名国でありますけれども、締約国をもっと増やしていかなければならないと思いますし、その国際的な今答弁のありました調停の利用促進を進めていかなければならないというふうに考えておりますけれども、この点について政府としてどのように考えているのか、伺いたいと思います。
 またあわせて、当委員会におきまして租税条約についても今回三本質疑をさせていただいたんですけれども、投資関連協定でアクションプランというのを作られておりまして、その投資関連協定の中では交渉中の協定も含めて対外の直接投資で九十四の国がカバーされているという答弁だったんですけれども、このこれらの国のその対外投資と、今アクションプランでは投資立国に向けてということで貿易収支を改善しようという取組でありますけれども、そうした中での関連性についてはどのように考えているのか、併せて伺いたいと思います。
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片平聡#8
○政府参考人(片平聡君) お答え申し上げます。
 調停に関するシンガポール条約は、二〇一八年十二月に採択された比較的新しい条約であることもありまして、現時点で締約国数は十一か国と、それほど多くはございません。本条約の締結について国会において御承認いただける場合には、まずは、締約国の拡大に向けて積極的に政府として取り組んでいきたいと考えております。
 また、本条約の締約国が増加することにより、国内的にも国際的にも調停の利用が進んでいくことが期待されます。政府として、関係省庁間でよく連携しつつ、国内外のビジネス関係者や法曹関係者への広報活動を通じて、調停による商事紛争の解決のための環境整備に努めていきたいと考えております。
 具体的には、例えば、本条約の交渉が行われた国際連合国際商取引法委員会、UNCITRALと申しますが、が主催する定期会合や関連イベントのような様々な機会を捉え、我が国から国内の関係者や関係各国に積極的な働きかけや意見交換を行うなどが考えられます。
 さらに、委員御指摘のとおり、我が国と投資関係条約、協定を締結した又は交渉中の多くの国々についても、日本の投資家がより積極的に調停を相手国政府や相手国のビジネス関係者との間で活用できるようにするため、本条約の締結に向けた働きかけについて政府として取り組んでいきたいと考えております。
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岩本剛人#9
○岩本剛人君 時間がありませんので、次に、コーヒー協定、伺いたいと思います。
 自分もコーヒー協定があるというのを初めて知りましたけど、大変勉強になりました。
 この国際商品協定という、いわゆる一次産品ですね、一次産品の国際需給調整、価格の安定、市場拡大のための開発協力に主たる目的とした協定、輸出入国との協定ということでありますけれども、なぜかココアと砂糖は協定外なんですけれどもね。自分もコーヒーをよく飲むんですけれども、このコーヒー豆を輸入を、ほとんど御承知のとおり国内では作っておりませんので、沖縄で一部栽培が始まったというのは、ちょっとそういうCMを見た、テレビを見たことがあるんですけれども、安定的にやはりコーヒー豆を輸入するということは大変重要なことだというふうに思います。
 この今回のコーヒー協定、国際商品協定を締結する意義について、アメリカは入っていないんですけれども、意義についてどのように考えているのか、伺いたいと思います。
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鯰博行#10
○政府参考人(鯰博行君) お答え申し上げます。
 世界のコーヒー市場において新興国のコーヒー需要の高まり等により需給が逼迫している中、コーヒーを輸入に大きく依存する我が国としては、二千二十二年の国際コーヒー協定の締結により、国際コーヒー機関を通じた生産国、消費国の政府や民間部門等との間での緊密な情報交換、連携を行うこと、あるいは、我が国に輸入されるコーヒーの安全性や品質等の確保のために、コーヒーに関する国際的な政策協調の場において我が国の声を反映させることを通じて、高品質で安全なコーヒーを安定的に輸入することが重要であると考えております。
 委員御指摘のとおり、アメリカは現在この国際コーヒー協定を締結しておりませんけれども、我が国としては、このような二千二十二年の国際コーヒー協定の意義に鑑みて本協定を締結いたしたいと思います。
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岩本剛人#11
○岩本剛人君 このICOの事務局に日本の女性の職員の方がいらっしゃるとお伺いしたので、大変頑張っておられるということもありますので、是非その点も外務省としてしっかりバックアップをして、この協定の締結に向けて是非努力をしていただきたいというふうに思います。
 最後なんですけれども、このWTOの協定改正議定書、いわゆる漁業補助金協定についてお伺いをしたいというふうに思います。
 この今回の協定改正議定書、漁業補助金協定でありますけれども、その交渉過程の中で盛り込まれなかった内容について、今後、WTOの中でも議論を継続して、本協定に盛り込むことを加盟国で合意されて採択される、することを目指しているというふうに理解をしているところであります。
 この今回のそのいわゆるIUU、いわゆる違法、無報告、無規制の漁業ですけれども、このルールがまず百六十四か国、加盟国にしっかり適用されることになれば、大変大きな我が国にとっても効果が現れるというふうに思います。この点についてはどのように考えているのか。さらに、今回積み残しになった過剰な漁獲能力につながる補助金の禁止に関する規定の交渉について、我が国としてどのように取り組んでいくのか、お伺いしたいと思います。
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林芳正#12
○国務大臣(林芳正君) 今御指摘がありましたように、漁業補助金協定、これは我が国を含む関係国にとってIUU漁業につながる補助金の撤廃等を掲げた国連の持続可能な開発目標の達成に資するものであり、世界的な漁業資源管理の促進に寄与するとの意義を有しておるわけでございます。
 過剰なこの漁獲能力につながる補助金の禁止に関する規定など、今お話があったように、交渉の過程で本協定に盛り込まれなかった内容につきましては、この二〇二二年六月に本協定が採択された後もWTOにおいて引き続き議論が行われているところでございます。この漁業補助金に係る包括的な規律の作成は世界的な漁業資源管理を更に促進するものにもし得ると考えられるところでありまして、包括的な規律の作成に向けた議論に我が国政府としても積極的に参画してまいりたいと考えております。
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岩本剛人#13
○岩本剛人君 時間になりましたので終わります。
 ありがとうございました。
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小西洋之#14
○小西洋之君 立憲民主・社民の小西洋之でございます。
 議案の条約の前に、条約関連ということで、沖縄復帰のときの日米の確認について質問させていただきたいと思います。
 外務省に質問をいたしますけれども、一九六九年の佐藤総理、ニクソン大統領の共同声明の中には、韓国の安全は、あるいは台湾地域における平和と安全というふうに韓国、台湾に言及をしながら、共同声明の第七項で、施政権返還に当たっては日米安保条約及びこれに関連する諸取決めが変更なしに沖縄に適用されるというふうに書いてあり、また続いて、沖縄の施政権返還は日本を含む極東の諸国の防衛のために米国が負っている国際義務の効果的遂行の妨げとなるようなものではないというふうに佐藤総理の見解として示されているところでございます。
 実は、この共同声明によって、私もこの委員会で質問したことがあるんですが、日米安保第五条に基づくアメリカ軍が日本の在日米軍基地を使うに当たっての事前協議、戦闘作戦行動に係る事前協議、それが沖縄の基地においては政治的に事前協議が免責されているかのような効果があるんじゃないか、あるいは密約があるんじゃないかというようなことがあるんですが、そういう問題意識で質問させていただきたいと思います。
 まず、外務省、米国が負っている国際義務、この文言の趣旨について説明してください。
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宮本新吾#15
○政府参考人(宮本新吾君) お答え申し上げます。
 御指摘の米国が負っている国際義務に関しましては、例えば日米安全保障条約や米韓相互防衛条約に基づく義務が含まれると考えております。
 なお、米国の国内法である台湾関係法に関しましては、米国が国際義務を負っているか否かという点も含めまして、政府として有権的に申し上げる立場にはございません。
 以上でございます。
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小西洋之#16
○小西洋之君 じゃ、次、もう一つ大事な言葉、効果的遂行の妨げという言葉があるんですが、この趣旨を説明していただくとともに、この言葉が入っている共同声明の第七項、沖縄の施政権返還は日本を含む極東の諸国の防衛のために米国が負っている国際義務の効果的遂行の妨げとなるようなものではない、この記述の趣旨について説明をしてください。
 また、この記述は、じゃ、まとめて聞きますが、先ほど私の問題提起ですけれども、日米安保五条に基づく岸・ハーター交換公文に基づく米軍の在日米軍基地使用の戦闘作戦行動に係る事前協議に際して何らか法的な効果あるいは政治的な効果を有するものなのか、あるいはこれに係る両国間政府の密約なるものがあるのか。日本側がノーと言う権利を放棄している、あるいは協議の前から何らかの政治的な保証といったような事実上の留保があるといったような指摘があるんですが、これについて答えてください。
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宮本新吾#17
○政府参考人(宮本新吾君) お答え申し上げます。
 効果的な、効果的遂行の妨げとなるようなものではないということの趣旨については、こちらは字義どおりの意味でございまして、沖縄の施政権返還によって米国が負っている国際義務の遂行が妨げられることはないという認識を示したものでございます。施政権が返還された後の沖縄に所在するものを含めまして、我が国から行われる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設・区域の使用は事前協議の対象でございます。
 なお、この点につきましては、当時の愛知外相が説明したとおり、現行安保条約及び関連取決めはそのまま何の特別取決めなしに沖縄に適用されることが日米間でも確認されたものでございます。
 事前協議に関しましては、我が国の国益確保の見地から、具体的事案に即して我が国が自主的に判断して諾否の決定をいたします。こうした我が国の自主的な判断の結果としてイエスと答えることもあればノーと答えることもあり得る、こうした政府の立場は従来から変わっておりません。
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小西洋之#18
○小西洋之君 密約はあるんですか、二〇一〇年に調査もされていますけれども。ヤジ
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宮本新吾#19
○政府参考人(宮本新吾君) あっ、恐縮でございます。
 いわゆる密約問題に関しましては、外務省におきましては四千を超えるファイルを対象に徹底した調査を行いまして、その結果及び多数の関連文書を二〇一〇年三月に公表したとおりでございます。
 政府としては、今後とも、情報公開法及び公文書管理法等の関連法令に基づきまして、行政文書の公開を適切に行ってまいりたいと考えております。
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小西洋之#20
○小西洋之君 配付資料の七ページに愛知外務大臣の共同声明の説明要旨というのがあって、線引いてあるところの二行目の、秘密の了解というようなものは全然ありませんと言っているんですけれども、秘密の了解、すなわち密約はないというふうに当時の外務大臣が言っているんですから、今の日本政府、外務省の立場も密約はないということでよろしいですね、本件に関する。それをはっきり言ってください、イエスかノーかで。
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宮本新吾#21
○政府参考人(宮本新吾君) 愛知外務大臣が当時御説明されたとおりでございます。
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小西洋之#22
○小西洋之君 いや、日本語で密約はないというふうにおっしゃってください。
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宮本新吾#23
○政府参考人(宮本新吾君) 密約問題に関しましては、かつて四千を超えるファイルを、先ほど御説明しましたとおり、徹底した調査を行いまして、そのとき結果を公表させていただいたとおりでございます。我々として承知しているのは、そのとおりでございます。
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小西洋之#24
○小西洋之君 いや、秘密の了解、すなわち密約はないというふうに日本語で言ってください。三回目です。言えない理由があるんですか。
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宮本新吾#25
○政府参考人(宮本新吾君) いわゆる密約問題に関しましては、かつて調査して結果を報告させていただいたとおりでございます。
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小西洋之#26
○小西洋之君 いや、これで時間、この秘密の了解というものは全然ありませんというのは今の日本政府の見解だというふうにさっき言ったんですけど、それをあなたの、政府の言葉で言ってください。言えない理由があるんですか。四回目です。
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宮本新吾#27
○政府参考人(宮本新吾君) 愛知外務大臣の説明の要旨のとおりでございますけれども、沖縄の本土並み返還につき両首脳の意見が一致したことを明らかにしたもので、共同声明の中核的部分の一つでございますけれども、秘密の了解というようなものは全然ございませんと、当時御説明しているとおりでございます。
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小西洋之#28
○小西洋之君 次の質問ですが、今この御覧いただいている外務大臣の説明要旨、当時の愛知外務大臣、ここに書かれてあることは全てこれ両首脳の共同声明の説明になるわけですが、ここに書いてあることは全て今の日本政府の見解と全く同じであると、そういうことでよろしいですね。はっきり答えてください。
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宮本新吾#29
○政府参考人(宮本新吾君) お答え申し上げます。
 共同声明に関します愛知外務大臣説明要旨は政府の見解でございます。現在もその見解に変更はございません。
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