深澤雅貴の発言 (外交防衛委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(深澤雅貴君) お答え申し上げます。
米側との間におきましては、普天間飛行場の運用について平素から様々な意見交換を行っているところですけれども、その個別の内容についてお答えすることは、米側との関係もあることから困難であることを御理解いただきたいと思います。
その上で、米国連邦航空法などにおいてクリアゾーンの設置に関する規定が存在することは承知をいたしておりますけれども、防衛省といたしまして、米国の法令などについて網羅的に把握をし有権的に述べる立場にない、ございませんし、その解釈、適用等についてお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
また、御指摘の我が国の航空法に基づきますRESA、滑走路端安全区域でございますけれども、普天間飛行場につきましては航空法第三十八条第一項の適用を受けるものではございませんが、防衛省として、提供施設・区域内において航空法で最低限必要とされる長さ九十メートルのRESAに相当するスペースがあるものというふうに認識をいたしてございます。仮に、その普天間飛行場の航空機の運用に際しまして周辺住民及び航空機の飛行の安全に問題が生じる場合には、米側と相談を行いつつ、適切に対応を行っていくことになるというふうに考えてございます。
過去にそのような対応を行った例といたしましては、普天間飛行場の提供施設・区域の外におきまして、防衛省では、航空法に規定する建造物の高さ制限を踏まえまして、周辺住民及び航空機の飛行の安全が損なわれるおそれがあったことから、普天間飛行場近傍に所在するアパートの移転費用でございますとか民間鉄塔の撤去費用の補償を行ったことがございます。
いずれにいたしましても、防衛省といたしましては、米側との間において、普天間飛行場の航空機の運用に際しまして、日米間の合意を遵守をし、安全面に最大限配慮しつつ周辺地域に与える影響を最小限にとどめるよう、引き続きしっかりと申入れをし、地域住民の方々の安全確保に向け緊密に協力をして取り組んでまいります。