廣野淳の発言 (環境委員会)

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○政府参考人(廣野淳君) お答えいたします。
 本条約では、海洋生物の多様性の保全及び持続的利用のための海洋保護区などの手段が規定されてございます。
 海洋保護区などの設定の手続といたしましては、締約国が提案を行い、条約に基づき設置される科学技術機関がその評価を行い、沿岸国や国際的な漁業管理機関を始めとする関係する機関等と協議した上で締約国会議で決定することとされております。条約の交渉過程に鑑みれば、これらの手続において、科学的根拠に基づき、また同区域での漁業を含む活動への経済社会的な影響等も勘案された上で海洋保護区が設定されることとなります。

発言情報

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発言者: 廣野淳

speaker_id: 15583

日付: 2023-03-17

院: 参議院

会議名: 環境委員会