谷滋行の発言 (環境委員会)

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○政府参考人(谷滋行君) お答えをいたします。
 遺失物法上、警察署長は、遺失者が分からない又はその所在が分からない拾得物については、当該拾得物の種類や特徴等を公告しなければならないとされております。また、警察本部長は、警察署長が公告をした拾得物についてインターネットにより公表するものとされておりますので、現状におきましては、都道府県ごとではございますけれども、インターネット上で動物を含む拾得物の情報の検索が可能となっております。
 また、本年三月には拾得物の全国一括検索を可能とする新たな遺失物管理システムの運用を始めており、現在は十府県でこのシステムが導入されております。令和八年度末までに全都道府県で運用されるようになる予定でございます。
 警察としては、引き続き、遺失者の利便性向上のため、こうしたデジタル化施策にも取り組んでいく考えでございます。

発言情報

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発言者: 谷滋行

speaker_id: 4395

日付: 2023-04-25

院: 参議院

会議名: 環境委員会