西村康稔の発言 (経済産業委員会)

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○国務大臣(西村康稔君) おはようございます。
 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
 ロシアによるウクライナ侵略等により、世界のエネルギー情勢は一変し、諸外国は早期の脱炭素社会への移行に向けた取組を加速しています。こうした中、資源に乏しい我が国においても、グリーントランスフォーメーション、いわゆるGXに向けて取り組むとともに、エネルギーの安定供給を確保することが重要です。このため、再生可能エネルギーの最大限の導入に向けて、系統整備を加速しつつ、国民負担の抑制と地域との共生の両立に取り組むとともに、原子力については、安全性の確保を大前提とした上で、その活用を進めるなど、脱炭素電源の利用促進と、電気の安定供給を確保するための措置を講ずる必要があります。
 本法律案は、こうした内容を盛り込んだ上で、本年二月に閣議決定したGX実現に向けた基本方針に基づき、所要の措置を講ずるものであります。
 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
 まず、電気事業法の一部改正です。
 第一に、発電用原子炉の運転期間を四十年と定めた上で、原子力規制委員会による運転停止命令等を受けていないこと等の基準に適合していると認められるときに限り、経済産業大臣が認可し、運転期間の延長を認めることとします。その際、運転期間は最長で六十年に制限するという現行の枠組みは維持した上で、安全規制に係る制度の変更等の予見し難い事由により運転を停止した期間と認められる期間に限り、六十年の運転期間のカウントから除外することとします。
 第二に、広域系統整備計画に定められた一定規模以上の電気工作物の整備等を実施する一般送配電事業者等は、その整備等に関する計画について、経済産業大臣の認定を受けることができるものとし、広域的運営推進機関の業務に、当該認定を受けた者に対して、当該電気工作物の整備等に必要な資金の貸付けを行う業務を追加します。
 次に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正です。
 発電用原子炉設置者に対して、運転を開始した日から起算して三十年を超えて発電用原子炉を運転しようとするときは、あらかじめ、その発電用原子炉施設について、十年を超えない期間ごとに、当該施設の劣化に関する技術的な評価を行い、その劣化を管理するための措置等を記載した長期施設管理計画を作成し、原子力規制委員会の認可を受けること等を義務付けることとします。
 次に、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律の一部改正です。
 使用済燃料再処理機構の業務に、廃炉推進業務を追加した上で、同機構の名称を使用済燃料再処理・廃炉推進機構に改めるとともに、同機構が行う廃炉推進業務に必要な費用に充てるため、実用発電用原子炉設置者等に対して、同機構に廃炉拠出金を納付することを義務付けることとします。
 次に、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の一部改正です。
 第一に、既存の再生可能エネルギー発電設備を最大限活用するため、認定事業者がその発電設備の増設等を行う場合には、増設等に係る部分にのみ最新の価格を適用する措置を講じます。
 第二に、再生可能エネルギー発電事業計画の認定の要件に、その事業の実施内容を周辺地域の住民に周知することを加えるとともに、認定基準に違反する認定事業者に対して、交付金による支援額の積立てを命ずる措置を創設するなど、事業規律を強化します。
 第三に、今般、電気事業法において創設する認定制度の認定を受けた事業者が、当該認定に係る計画に従って再生可能エネルギー電気の利用の促進に資する電気工作物を設置しようとするときは、その工事を開始した日から特定系統設置交付金の交付を受けることを可能とします。
 次に、原子力基本法の一部改正です。
 エネルギーとしての原子力利用は、国及び原子力事業者が安全神話に陥り、東京電力福島第一原子力発電所の事故を防止することができなかったことを真摯に反省した上で、原子力事故の発生を常に想定し、その防止に最善かつ最大の努力をしなければならないという認識に立ってこれを行うものとし、当該原子力利用に当たっての国及び原子力事業者の責務を明確化する等の措置を講じます。
 以上が本法律案の提案理由及びその要旨でありますが、この法律案につきましては、衆議院で修正が行われたところであります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 西村康稔

speaker_id: 6755

日付: 2023-05-11

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会