野村栄悟の発言 (経済産業委員会)

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○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。
 ある商品やサービスについて、需要者、消費者に訴求力を持つ商標は必ずしも無尽蔵ではないため、商品やサービスについて消費者に訴求できる商標を検討すると似通ってしまうという状況がございます。このため、様々な業界から、先に出願し登録された商標の権利者による同意、すなわちコンセントがあれば後から出願された類似する商標であっても登録を認めるコンセント制度の導入が求められているところでございます。
 例えば、コンピューターソフトウエアに関しては、近年、商標出願が増加傾向にあり、同じコンピューターソフトウエアといってもゲーム用、医療用、人事管理用など、用途が異なる商品が販売されておりますところ、消費者に受け入れられる商標の文字列等には限りがあることから、ヒアリング等においてコンピューターソフトウエアを取り扱う事業者から強い制度導入の要請がございました。他方で、先に商標権を取得している権利者にとりましても、使用する場面が異なり混同を生じない場合には、類似する登録商標の併存を認めたとしてもビジネス上の不利益は考えにくいため、コンセント、すなわち同意を与えることも十分にあると考えられるところでございます。
 このように、消費者から受け入れられる文字列等には限りがありますため、後から出願する者は既に商標登録されている似たような商標があっても用途など使用する場面を分けた上で登録するニーズが想定され、新規に事業展開を行う中小企業、スタートアップ等の商標選択の幅を広げる観点から制度を導入したいと考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 野村栄悟

speaker_id: 18170

日付: 2023-06-06

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会