経済産業委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和五年六月六日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月六日
辞任 補欠選任
森本 真治君 水野 素子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 吉川 沙織君
理 事
青山 繁晴君
石井 正弘君
中田 宏君
田島麻衣子君
石井 章君
委 員
越智 俊之君
太田 房江君
片山さつき君
北村 経夫君
小林 一大君
長峯 誠君
松村 祥史君
水野 素子君
村田 享子君
森本 真治君
石川 博崇君
里見 隆治君
猪瀬 直樹君
礒崎 哲史君
岩渕 友君
平山佐知子君
国務大臣
経済産業大臣 西村 康稔君
事務局側
常任委員会専門
員 山口 秀樹君
政府参考人
内閣府知的財産
戦略推進事務局
次長 澤川 和宏君
法務省大臣官房
審議官 保坂 和人君
文化庁審議官 中原 裕彦君
経済産業省大臣
官房サイバーセ
キュリティ・情
報化審議官 上村 昌博君
経済産業省大臣
官房技術総括・
保安審議官 辻本 圭助君
経済産業省大臣
官房審議官 蓮井 智哉君
経済産業省経済
産業政策局長 飯田 祐二君
特許庁長官 濱野 幸一君
特許庁総務部長 清水 幹治君
特許庁審査業務
部長 野村 栄悟君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○不正競争防止法等の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月六日
辞任 補欠選任
森本 真治君 水野 素子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 吉川 沙織君
理 事
青山 繁晴君
石井 正弘君
中田 宏君
田島麻衣子君
石井 章君
委 員
越智 俊之君
太田 房江君
片山さつき君
北村 経夫君
小林 一大君
長峯 誠君
松村 祥史君
水野 素子君
村田 享子君
森本 真治君
石川 博崇君
里見 隆治君
猪瀬 直樹君
礒崎 哲史君
岩渕 友君
平山佐知子君
国務大臣
経済産業大臣 西村 康稔君
事務局側
常任委員会専門
員 山口 秀樹君
政府参考人
内閣府知的財産
戦略推進事務局
次長 澤川 和宏君
法務省大臣官房
審議官 保坂 和人君
文化庁審議官 中原 裕彦君
経済産業省大臣
官房サイバーセ
キュリティ・情
報化審議官 上村 昌博君
経済産業省大臣
官房技術総括・
保安審議官 辻本 圭助君
経済産業省大臣
官房審議官 蓮井 智哉君
経済産業省経済
産業政策局長 飯田 祐二君
特許庁長官 濱野 幸一君
特許庁総務部長 清水 幹治君
特許庁審査業務
部長 野村 栄悟君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○不正競争防止法等の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
─────────────
吉
吉川沙織#1
○委員長(吉川沙織君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
不正競争防止法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府知的財産戦略推進事務局次長澤川和宏君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
不正競争防止法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府知的財産戦略推進事務局次長澤川和宏君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
吉
吉
吉川沙織#3
○委員長(吉川沙織君) 不正競争防止法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
小
小林一大#4
○小林一大君 自民党の小林一大でございます。
それでは、議題となっています不正競争防止法等の一部を改正する法律案について、法改正ではデジタル化、国際化に対して知財制度を見直すということでありますけれども、質問をさせていただきたいと思います。
デザイナー等クリエーティブな業界のニーズに応えるべく商標の登録要件の緩和、また、メタバースなどデジタル空間での新しい経済取引が活発化している中で、他人の商品の形態を模倣して販売、商売するような行為をメタバースのようなデジタル空間でも規制対象とするなど、デザイン、ブランド等の保護の強化を行うに加えて、特許庁等の知的財産手続のデジタル化、そしてまた、外国公務員の贈賄に対する罰則の強化拡充を行うなど、まさに時代の要請に対応した法改正だと認識をしておりますけれども、まず初めに、今回の知財一括法の改正の狙いを改めて大臣にお伺いをさせていただきます。
この発言だけを見る →それでは、議題となっています不正競争防止法等の一部を改正する法律案について、法改正ではデジタル化、国際化に対して知財制度を見直すということでありますけれども、質問をさせていただきたいと思います。
デザイナー等クリエーティブな業界のニーズに応えるべく商標の登録要件の緩和、また、メタバースなどデジタル空間での新しい経済取引が活発化している中で、他人の商品の形態を模倣して販売、商売するような行為をメタバースのようなデジタル空間でも規制対象とするなど、デザイン、ブランド等の保護の強化を行うに加えて、特許庁等の知的財産手続のデジタル化、そしてまた、外国公務員の贈賄に対する罰則の強化拡充を行うなど、まさに時代の要請に対応した法改正だと認識をしておりますけれども、まず初めに、今回の知財一括法の改正の狙いを改めて大臣にお伺いをさせていただきます。
西
西村康稔#5
○国務大臣(西村康稔君) おはようございます。よろしくお願いします。
委員御指摘のとおり、産業構造の変化に伴いまして、付加価値の源泉が物からサービス、さらには無形資産へと大きく移り変わってきております。そうした中で、知的財産の重要性がますます高まってきているということであります。
現在、日本のサービス収支で見てみますと、この知的財産等使用料の国際収支は世界で三番目の黒字国でありますけれども、まあアメリカが九兆円、ドイツが四兆円という中で日本は二兆円でありますので、増加をしてきておりますし黒字ではありますけれども、アメリカやドイツに比べるとまだ少なく、知的財産の一層の活用を促していくことが重要だというふうに考えております。
また、御指摘がありましたように、AIやメタバースなど新たな技術が登場し、それらの活用も含めて経済活動がグローバル化をしてきているという中で、知的財産制度もそうした時代の変化に対応したものとしていかなければならないということであります。そうした背景を踏まえまして、今回の不正競争防止法等の改正では、デジタル化や国際化の更なる進展など、時代の要請に対応して知的財産制度を一体的に見直すものであります。
具体的にポイントだけ申し上げますと、メタバースなどデジタル空間での新たな経済取引が活発化している中で、デジタル空間における模倣行為を防止する、そのための制度整備、さらに、スタートアップなど事業活動が多様化している中で、登録可能な商標の拡充や意匠登録手続の簡素化などを行って、知財を有効に活用した新規事業展開を後押ししていくこと、また、知的財産手続のデジタル化や外国公務員贈賄に対する罰則の強化拡充などの制度整備も併せて行うことにしております。
今回の法改正によりまして、クリエーター、デザイナー、スタートアップなど、知的財産制度を大いに活用いただいて、この知財戦略を持ちながら経営をしっかりと前に進めていただくということを期待をしております。そして、こうした取組全体を通じて、無形資産への投資の拡大、そしてイノベーションの促進、こうしたことを強力に推し進め、日本の成長につなげていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、産業構造の変化に伴いまして、付加価値の源泉が物からサービス、さらには無形資産へと大きく移り変わってきております。そうした中で、知的財産の重要性がますます高まってきているということであります。
現在、日本のサービス収支で見てみますと、この知的財産等使用料の国際収支は世界で三番目の黒字国でありますけれども、まあアメリカが九兆円、ドイツが四兆円という中で日本は二兆円でありますので、増加をしてきておりますし黒字ではありますけれども、アメリカやドイツに比べるとまだ少なく、知的財産の一層の活用を促していくことが重要だというふうに考えております。
また、御指摘がありましたように、AIやメタバースなど新たな技術が登場し、それらの活用も含めて経済活動がグローバル化をしてきているという中で、知的財産制度もそうした時代の変化に対応したものとしていかなければならないということであります。そうした背景を踏まえまして、今回の不正競争防止法等の改正では、デジタル化や国際化の更なる進展など、時代の要請に対応して知的財産制度を一体的に見直すものであります。
具体的にポイントだけ申し上げますと、メタバースなどデジタル空間での新たな経済取引が活発化している中で、デジタル空間における模倣行為を防止する、そのための制度整備、さらに、スタートアップなど事業活動が多様化している中で、登録可能な商標の拡充や意匠登録手続の簡素化などを行って、知財を有効に活用した新規事業展開を後押ししていくこと、また、知的財産手続のデジタル化や外国公務員贈賄に対する罰則の強化拡充などの制度整備も併せて行うことにしております。
今回の法改正によりまして、クリエーター、デザイナー、スタートアップなど、知的財産制度を大いに活用いただいて、この知財戦略を持ちながら経営をしっかりと前に進めていただくということを期待をしております。そして、こうした取組全体を通じて、無形資産への投資の拡大、そしてイノベーションの促進、こうしたことを強力に推し進め、日本の成長につなげていきたいというふうに考えております。
小
小林一大#6
○小林一大君 ありがとうございました。法改正の趣旨について改めて理解をさせていただきました。
今のお話にもあったとおり、法改正では、スタートアップ等の事業活動の多様化に対応してブランド、デザイン等の保護を強化するということを狙いにしているというふうに承知しています。
ブランドの保護強化に関して、商標制度の見直しについてまずはお伺いをさせていただきたいと思いますが、いわゆるコンセント制度を導入することにしているというふうに承知をしております。
既に登録されている商標権の権利者が同意すれば、後から類似する商標を出願する事業者も商標権が取れるとのことですけれども、このコンセント制度はスタートアップ等のビジネス展開をどのように後押しすることになるのか伺いたいということと、加えて、事業者にとって、コンセント制度を活用して類似する商標であっても活用したいというような場合はどのようなビジネスの場面で起きるかなど、導入のニーズについてまずは伺います。
この発言だけを見る →今のお話にもあったとおり、法改正では、スタートアップ等の事業活動の多様化に対応してブランド、デザイン等の保護を強化するということを狙いにしているというふうに承知しています。
ブランドの保護強化に関して、商標制度の見直しについてまずはお伺いをさせていただきたいと思いますが、いわゆるコンセント制度を導入することにしているというふうに承知をしております。
既に登録されている商標権の権利者が同意すれば、後から類似する商標を出願する事業者も商標権が取れるとのことですけれども、このコンセント制度はスタートアップ等のビジネス展開をどのように後押しすることになるのか伺いたいということと、加えて、事業者にとって、コンセント制度を活用して類似する商標であっても活用したいというような場合はどのようなビジネスの場面で起きるかなど、導入のニーズについてまずは伺います。
野
野村栄悟#7
○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。
ある商品やサービスについて、需要者、消費者に訴求力を持つ商標は必ずしも無尽蔵ではないため、商品やサービスについて消費者に訴求できる商標を検討すると似通ってしまうという状況がございます。このため、様々な業界から、先に出願し登録された商標の権利者による同意、すなわちコンセントがあれば後から出願された類似する商標であっても登録を認めるコンセント制度の導入が求められているところでございます。
例えば、コンピューターソフトウエアに関しては、近年、商標出願が増加傾向にあり、同じコンピューターソフトウエアといってもゲーム用、医療用、人事管理用など、用途が異なる商品が販売されておりますところ、消費者に受け入れられる商標の文字列等には限りがあることから、ヒアリング等においてコンピューターソフトウエアを取り扱う事業者から強い制度導入の要請がございました。他方で、先に商標権を取得している権利者にとりましても、使用する場面が異なり混同を生じない場合には、類似する登録商標の併存を認めたとしてもビジネス上の不利益は考えにくいため、コンセント、すなわち同意を与えることも十分にあると考えられるところでございます。
このように、消費者から受け入れられる文字列等には限りがありますため、後から出願する者は既に商標登録されている似たような商標があっても用途など使用する場面を分けた上で登録するニーズが想定され、新規に事業展開を行う中小企業、スタートアップ等の商標選択の幅を広げる観点から制度を導入したいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →ある商品やサービスについて、需要者、消費者に訴求力を持つ商標は必ずしも無尽蔵ではないため、商品やサービスについて消費者に訴求できる商標を検討すると似通ってしまうという状況がございます。このため、様々な業界から、先に出願し登録された商標の権利者による同意、すなわちコンセントがあれば後から出願された類似する商標であっても登録を認めるコンセント制度の導入が求められているところでございます。
例えば、コンピューターソフトウエアに関しては、近年、商標出願が増加傾向にあり、同じコンピューターソフトウエアといってもゲーム用、医療用、人事管理用など、用途が異なる商品が販売されておりますところ、消費者に受け入れられる商標の文字列等には限りがあることから、ヒアリング等においてコンピューターソフトウエアを取り扱う事業者から強い制度導入の要請がございました。他方で、先に商標権を取得している権利者にとりましても、使用する場面が異なり混同を生じない場合には、類似する登録商標の併存を認めたとしてもビジネス上の不利益は考えにくいため、コンセント、すなわち同意を与えることも十分にあると考えられるところでございます。
このように、消費者から受け入れられる文字列等には限りがありますため、後から出願する者は既に商標登録されている似たような商標があっても用途など使用する場面を分けた上で登録するニーズが想定され、新規に事業展開を行う中小企業、スタートアップ等の商標選択の幅を広げる観点から制度を導入したいと考えているところでございます。
小
小林一大#8
○小林一大君 ありがとうございます。
後から商標を出すスタートアップや中小企業、こうした会社が取得できる商標の選択肢や消費者に訴求する商標の選択肢が広がるという意味でいい方向性だと思いますが、このコンセント制度を利用する際には、後から出願する事業者は先に商標権を取得している権利者から同意を取得する必要もあります。これは民民の交渉になると思っていますけれども、権利者にとっては後から商標を出願する者の商標登録を許容するインセンティブがあるのかとも疑問に思います。
そうした中、例えば、後から商標を出願する者が権利者からコンセントを得るときに金銭の支払が求められてしまうのかなど、この同意がどうやった条件の下で行われるかどうかは、コンセント制度の利用を考えるときに極めて重要だというふうに考えます。
そこで、コンセント制度において、権利者が出願者にコンセントを与えるときには金銭の支払を条件とするのか、またほかにどのような条件が付されると考えるのか、お伺いをします。
この発言だけを見る →後から商標を出すスタートアップや中小企業、こうした会社が取得できる商標の選択肢や消費者に訴求する商標の選択肢が広がるという意味でいい方向性だと思いますが、このコンセント制度を利用する際には、後から出願する事業者は先に商標権を取得している権利者から同意を取得する必要もあります。これは民民の交渉になると思っていますけれども、権利者にとっては後から商標を出願する者の商標登録を許容するインセンティブがあるのかとも疑問に思います。
そうした中、例えば、後から商標を出願する者が権利者からコンセントを得るときに金銭の支払が求められてしまうのかなど、この同意がどうやった条件の下で行われるかどうかは、コンセント制度の利用を考えるときに極めて重要だというふうに考えます。
そこで、コンセント制度において、権利者が出願者にコンセントを与えるときには金銭の支払を条件とするのか、またほかにどのような条件が付されると考えるのか、お伺いをします。
野
野村栄悟#9
○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。
コンセント制度において、権利者が出願人にコンセント、すなわち同意を与える際に両者の間で締結される契約における条件には様々なケースが考えられるところでございます。
御指摘ございましたように、金銭の支払を条件とする場合もありますけれども、金銭の支払を伴わずに、例えば商標を使用する場面を分けて混同を生じないようにすること、あるいは、権利者が将来的に反対の立場になった際、具体的には自身が新たな商標を出願した際に、相手方の登録商標が存在する場合にコンセントを与えてもらうこと、又は、商標の登録を受けているが不使用の場合に商標の不使用取消し審判を請求しないことなどの条件で同意することも考えられるところでございます。
この発言だけを見る →コンセント制度において、権利者が出願人にコンセント、すなわち同意を与える際に両者の間で締結される契約における条件には様々なケースが考えられるところでございます。
御指摘ございましたように、金銭の支払を条件とする場合もありますけれども、金銭の支払を伴わずに、例えば商標を使用する場面を分けて混同を生じないようにすること、あるいは、権利者が将来的に反対の立場になった際、具体的には自身が新たな商標を出願した際に、相手方の登録商標が存在する場合にコンセントを与えてもらうこと、又は、商標の登録を受けているが不使用の場合に商標の不使用取消し審判を請求しないことなどの条件で同意することも考えられるところでございます。
小
小林一大#10
○小林一大君 コンセント制度の今お話いただきましたけど、お話にあったような事業者のニーズに応えて導入されるとのことですが、類似する商標が登録されている場合に、それがコンセント制度により登録されたものなのか、一方でほかの事業者や消費者にとって分かりにくくなるおそれもあると思います。
諸外国ではコンセント制度が導入されているという説明も以前伺ったことあるんですけれども、コンセント制度により登録された商標であるかどうか、諸外国ではどのように情報提供しているのかを参考にして、日本においてもそのような公示する仕組みが必要ではないかというふうに思います。コンセント制度によって登録された商標を公示する仕組みについてどのようにお考えか、お伺いをします。
この発言だけを見る →諸外国ではコンセント制度が導入されているという説明も以前伺ったことあるんですけれども、コンセント制度により登録された商標であるかどうか、諸外国ではどのように情報提供しているのかを参考にして、日本においてもそのような公示する仕組みが必要ではないかというふうに思います。コンセント制度によって登録された商標を公示する仕組みについてどのようにお考えか、お伺いをします。
野
野村栄悟#11
○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。
既にコンセント制度を導入している諸外国においては、公報、登録簿、商標検索ツール上でコンセント制度により登録された商標であることが特定できるよう措置されている例があると承知をしております。
我が国におきましては、ユーザーからの御要望などを踏まえ、登録後に発行される商標公報及び商標等の検索ツールとして利用されております無料のデータベース、J―PlatPatにおいて公示を行うことを想定しているところでございます。具体的には、商標公報及びJ―PlatPatにおきまして、御指摘ございましたように、コンセント制度が適用され登録となった商標であることがユーザーに分かるよう公示を行っていく予定でございます。
この発言だけを見る →既にコンセント制度を導入している諸外国においては、公報、登録簿、商標検索ツール上でコンセント制度により登録された商標であることが特定できるよう措置されている例があると承知をしております。
我が国におきましては、ユーザーからの御要望などを踏まえ、登録後に発行される商標公報及び商標等の検索ツールとして利用されております無料のデータベース、J―PlatPatにおいて公示を行うことを想定しているところでございます。具体的には、商標公報及びJ―PlatPatにおきまして、御指摘ございましたように、コンセント制度が適用され登録となった商標であることがユーザーに分かるよう公示を行っていく予定でございます。
小
小林一大#12
○小林一大君 ありがとうございます。
もう一つの改正の一つの大きな柱として、他人の氏名を含む商標を登録しやすくする改正も行うものと承知をしております。近年、裁判例が厳格になったことに伴って氏名を含む商標の登録が難しくなったことが背景にあると承知をしていますけれども、この氏名を含む商標に関する改正についても、まず改正が必要とされた背景についてお伺いをさせていただきます。
どのようなニーズがあって、氏名を含む商標に関してどのような商標の登録が認められなかったのか、改正の必要についてお伺いをさせていただきます。
この発言だけを見る →もう一つの改正の一つの大きな柱として、他人の氏名を含む商標を登録しやすくする改正も行うものと承知をしております。近年、裁判例が厳格になったことに伴って氏名を含む商標の登録が難しくなったことが背景にあると承知をしていますけれども、この氏名を含む商標に関する改正についても、まず改正が必要とされた背景についてお伺いをさせていただきます。
どのようなニーズがあって、氏名を含む商標に関してどのような商標の登録が認められなかったのか、改正の必要についてお伺いをさせていただきます。
野
野村栄悟#13
○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。
例えば、ファッション業界などにおきましては、デザイナーなどの氏名をブランド名として採用することが多いところ、氏名を含む商標権を取得するニーズが存在しております。しかし、現行の商標法の規定上、構成中に他人の氏名を含む商標は、当該他人の承諾がない限り商標登録を受けることができないこととなっております。
この趣旨は他人の人格権の保護にありますが、近時の裁判例におきましては、本規定が厳格に解釈された結果、人格権侵害の蓋然性の高低、例えば、他人の氏名の知名度の有無などは考慮されず、商標の構成中に他人の氏名を含むかどうかのみで判断されているところでございます。このため、特許庁の審査、審判でも同様に厳格な判断がなされている状況でございます。その結果、例えば、片仮名でヨウジヤマモト、あるいはアルファベットでTAKEO KIKUCHIといった形でデザイナーの氏名のブランド名を商標として出願しましても、同姓同名の他人の御承諾がない限り、当該商標の登録が認められないという事態が生じているところでございます。
そこで、本改正案では、自己の名前で事業活動を行う者などがその名前を商標として利用できるよう、氏名を含む商標の登録に際して承諾を得ることが必要な他人の氏名には知名度の要件を課すこととしているところでございます。
この発言だけを見る →例えば、ファッション業界などにおきましては、デザイナーなどの氏名をブランド名として採用することが多いところ、氏名を含む商標権を取得するニーズが存在しております。しかし、現行の商標法の規定上、構成中に他人の氏名を含む商標は、当該他人の承諾がない限り商標登録を受けることができないこととなっております。
この趣旨は他人の人格権の保護にありますが、近時の裁判例におきましては、本規定が厳格に解釈された結果、人格権侵害の蓋然性の高低、例えば、他人の氏名の知名度の有無などは考慮されず、商標の構成中に他人の氏名を含むかどうかのみで判断されているところでございます。このため、特許庁の審査、審判でも同様に厳格な判断がなされている状況でございます。その結果、例えば、片仮名でヨウジヤマモト、あるいはアルファベットでTAKEO KIKUCHIといった形でデザイナーの氏名のブランド名を商標として出願しましても、同姓同名の他人の御承諾がない限り、当該商標の登録が認められないという事態が生じているところでございます。
そこで、本改正案では、自己の名前で事業活動を行う者などがその名前を商標として利用できるよう、氏名を含む商標の登録に際して承諾を得ることが必要な他人の氏名には知名度の要件を課すこととしているところでございます。
小
小林一大#14
○小林一大君 今、具体的な事例の紹介もありましたけれども、確かにデザイナーやクリエーターにとっては氏名を含む商標権を取得するニーズというのは高いように思います。
今、知名度というお話いただきましたけれども、今回の改正では、氏名を含む商標について、知名度のない同姓同名の他人からは承諾を得なくてもよいということにして、氏名を含む商標を登録しやすくするものと承知をしています。
この知名度、どのように判断されるのかがポイントとなってくると思うんですけれども、特許庁においては氏名を含む商標の出願があったときに他人の氏名の知名度の有無を判断するということでございますけれども、どのように判断をするのか、お伺いをさせていただきます。
この発言だけを見る →今、知名度というお話いただきましたけれども、今回の改正では、氏名を含む商標について、知名度のない同姓同名の他人からは承諾を得なくてもよいということにして、氏名を含む商標を登録しやすくするものと承知をしています。
この知名度、どのように判断されるのかがポイントとなってくると思うんですけれども、特許庁においては氏名を含む商標の出願があったときに他人の氏名の知名度の有無を判断するということでございますけれども、どのように判断をするのか、お伺いをさせていただきます。
野
野村栄悟#15
○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。
今回の改正案では、氏名を含む商標の登録に際して承諾を得ることが必要な他人の氏名には知名度の要件を課すこととしており、出願された商標の商品分野の需要者、消費者の間に広く認識されている、いわゆる周知か否かを要件とすることとしているところでございます。この知名度の要件の具体的な内容や判断の運用につきましては、第一に、現行の商標法における既存の著名の審査例や裁判例の判断枠組みや、第二に、諸外国においての類似の制度における知名度の要件の運用状況を参考に審議会において議論し、審査基準を策定していくこととしております。
その上で、例えば、周知の程度の審査は、新聞、雑誌、インターネット記事などを参照し、取り上げられている分野、媒体の影響範囲、注目されている期間などを総合考慮しまして判断していくことを想定しているところでございます。
この発言だけを見る →今回の改正案では、氏名を含む商標の登録に際して承諾を得ることが必要な他人の氏名には知名度の要件を課すこととしており、出願された商標の商品分野の需要者、消費者の間に広く認識されている、いわゆる周知か否かを要件とすることとしているところでございます。この知名度の要件の具体的な内容や判断の運用につきましては、第一に、現行の商標法における既存の著名の審査例や裁判例の判断枠組みや、第二に、諸外国においての類似の制度における知名度の要件の運用状況を参考に審議会において議論し、審査基準を策定していくこととしております。
その上で、例えば、周知の程度の審査は、新聞、雑誌、インターネット記事などを参照し、取り上げられている分野、媒体の影響範囲、注目されている期間などを総合考慮しまして判断していくことを想定しているところでございます。
小
小林一大#16
○小林一大君 ありがとうございました。
続いて、デザインの保護強化に関して伺いたいと思いますが、今回の改正で、冒頭の改正の趣旨の御説明の中でも触れられていましたけど、デザイナーやクリエーターの皆さんがSNS等でデザインを公開してマーケットの感触を探ってから意匠権を取得する場合の負担を軽減する改正が盛り込まれています。
現行の意匠法では、出願前に何度か意匠を公開した場合は、その全てについて網羅的に証明書を提出しないと、新しいデザインではないということになって登録が認められないというふうにお聞きしました。最近では、一方で、デザイナーやクリエーターがSNSなどを利用する場面が増えていると思いますので、今回の改正で思い切って最初の日の公開のみ提出を、証明書を提出すればよいという形で負担を軽減することは、スタートアップや中小企業の皆様から歓迎される改正だと思います。
一方で、最初の公開について引き続き証明書を提出する必要があるということですから、例えば思い切って証明書の提出を求めないということは検討できないのかとも思います。要件緩和はこれで十分なのか、もっと緩和してほしいというニーズはないのか、お伺いをさせていただきます。
この発言だけを見る →続いて、デザインの保護強化に関して伺いたいと思いますが、今回の改正で、冒頭の改正の趣旨の御説明の中でも触れられていましたけど、デザイナーやクリエーターの皆さんがSNS等でデザインを公開してマーケットの感触を探ってから意匠権を取得する場合の負担を軽減する改正が盛り込まれています。
現行の意匠法では、出願前に何度か意匠を公開した場合は、その全てについて網羅的に証明書を提出しないと、新しいデザインではないということになって登録が認められないというふうにお聞きしました。最近では、一方で、デザイナーやクリエーターがSNSなどを利用する場面が増えていると思いますので、今回の改正で思い切って最初の日の公開のみ提出を、証明書を提出すればよいという形で負担を軽減することは、スタートアップや中小企業の皆様から歓迎される改正だと思います。
一方で、最初の公開について引き続き証明書を提出する必要があるということですから、例えば思い切って証明書の提出を求めないということは検討できないのかとも思います。要件緩和はこれで十分なのか、もっと緩和してほしいというニーズはないのか、お伺いをさせていただきます。
清
清水幹治#17
○政府参考人(清水幹治君) お答え申し上げます。
現行法では、意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、ウェブサイトへの意匠の掲載など、出願前に意匠を公開した全ての行為につきまして網羅的に証明書を提出していただく必要がございます。
他方で、SNS等による公開の機会の増加など、近年のビジネス環境の変化に伴い網羅的な証明書の作成が出願人の負担となっており、例えば、中小企業が意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるために、新聞報道、SNS、自社ホームページ、クラウドファンディングサイト、物販イベントへの出展など、計四十一回の全ての公開行為について証明書を提出していただいた例などがございます。
今回の改正は、このような同一又は類似の意匠を自ら出願よりも前に公開する行為が複数あったときも、最も早い公開日における公開行為について証明書を提出すれば例外規定の適用を受けられることとし、証明書の作成負担を大幅に軽減するものとなっております。
御指摘いただきましたような証明書の提出を不要にするなどの更なる緩和を求める意見もユーザーからはございました。しかしながら、証明書は意匠登録後に第三者が閲覧可能となり、例外規定が適用された意匠の範囲を第三者に示す役割がありますところ、仮に証明書の提出を不要といたしますと、登録意匠について例外規定の適用の有無が分からず、無効審判を請求しようとする第三者の予見可能性を損なうおそれがございます。
このため、今回の、最も早い公開日の公開行為について証明書の提出を課すといたしました改正は、第三者の予見可能性の確保と出願人の手続の負担軽減というニーズへの対応を両立する観点から、最大限の要件緩和を行うものとなっております。
この発言だけを見る →現行法では、意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、ウェブサイトへの意匠の掲載など、出願前に意匠を公開した全ての行為につきまして網羅的に証明書を提出していただく必要がございます。
他方で、SNS等による公開の機会の増加など、近年のビジネス環境の変化に伴い網羅的な証明書の作成が出願人の負担となっており、例えば、中小企業が意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるために、新聞報道、SNS、自社ホームページ、クラウドファンディングサイト、物販イベントへの出展など、計四十一回の全ての公開行為について証明書を提出していただいた例などがございます。
今回の改正は、このような同一又は類似の意匠を自ら出願よりも前に公開する行為が複数あったときも、最も早い公開日における公開行為について証明書を提出すれば例外規定の適用を受けられることとし、証明書の作成負担を大幅に軽減するものとなっております。
御指摘いただきましたような証明書の提出を不要にするなどの更なる緩和を求める意見もユーザーからはございました。しかしながら、証明書は意匠登録後に第三者が閲覧可能となり、例外規定が適用された意匠の範囲を第三者に示す役割がありますところ、仮に証明書の提出を不要といたしますと、登録意匠について例外規定の適用の有無が分からず、無効審判を請求しようとする第三者の予見可能性を損なうおそれがございます。
このため、今回の、最も早い公開日の公開行為について証明書の提出を課すといたしました改正は、第三者の予見可能性の確保と出願人の手続の負担軽減というニーズへの対応を両立する観点から、最大限の要件緩和を行うものとなっております。
小
小林一大#18
○小林一大君 ありがとうございます。バランス考えた最大限の手続負担の軽減というふうに承知をいたしました。
ただ、この負担軽減も、ユーザーがその内容をしっかり理解して活用できなければ意味がないというふうに思います。意匠権の制度を必ずしも十分に御存じではないデザイナーやクリエーターの方もいらっしゃるのではないかと思います。ユーザーへの制度の周知が非常に重要になってくると思いますけれども、この例外規定が適用される範囲や手続についてユーザーにどのように周知徹底をしていくのか、お伺いをします。
この発言だけを見る →ただ、この負担軽減も、ユーザーがその内容をしっかり理解して活用できなければ意味がないというふうに思います。意匠権の制度を必ずしも十分に御存じではないデザイナーやクリエーターの方もいらっしゃるのではないかと思います。ユーザーへの制度の周知が非常に重要になってくると思いますけれども、この例外規定が適用される範囲や手続についてユーザーにどのように周知徹底をしていくのか、お伺いをします。
清
清水幹治#19
○政府参考人(清水幹治君) お答え申し上げます。
委員の御指摘のとおり、改正内容の周知が重要でありまして、特許庁といたしましては、これまでの意匠制度ユーザーだけではなく、デザイナーやクリエーターを含め、これまで意匠制度を用いる機会が余りなかった方に対しても周知活動を徹底して取り組んでまいります。
具体的に少し申し上げますと、複数のSNSで何度も公開したときでありますとか、クラウドファンディングで公開したデザインへの意見を受けて何度か改良をしたような場合にどの公開行為を証明すれば足りるのかなど、手続の際に間違いが生じやすいケースや迷いやすいケースにおける判断のポイントについて分かりやすく示すQアンドA集を作成する予定としております。
また、これらの内容につきまして、全国各地のユーザーに向けた説明会を開催して丁寧に説明をいたしますとともに、e―ラーニング教材をインターネットで提供するなどいたしまして、広く周知を進めてまいります。
この発言だけを見る →委員の御指摘のとおり、改正内容の周知が重要でありまして、特許庁といたしましては、これまでの意匠制度ユーザーだけではなく、デザイナーやクリエーターを含め、これまで意匠制度を用いる機会が余りなかった方に対しても周知活動を徹底して取り組んでまいります。
具体的に少し申し上げますと、複数のSNSで何度も公開したときでありますとか、クラウドファンディングで公開したデザインへの意見を受けて何度か改良をしたような場合にどの公開行為を証明すれば足りるのかなど、手続の際に間違いが生じやすいケースや迷いやすいケースにおける判断のポイントについて分かりやすく示すQアンドA集を作成する予定としております。
また、これらの内容につきまして、全国各地のユーザーに向けた説明会を開催して丁寧に説明をいたしますとともに、e―ラーニング教材をインターネットで提供するなどいたしまして、広く周知を進めてまいります。
小
小林一大#20
○小林一大君 周知徹底、よろしくお願いします。
続きまして、不正競争防止法の改正内容について伺います。
現行の不正競争防止法は、他人の商品の形態を模倣した商品を、類似している行為を形態模倣提供行為という不正競争行為として規制していますけれども、これは、意匠権や著作権などのほかの知的財産権では保護されないような、流行が早くて創作性も認められないようなファッション等の実用的で量産される商品にも保護を与えている重要な規制だというふうに理解しています。
他方で、現行では、形態模倣提供行為に対する保護は有体物、すなわちリアルに存在する商品に限って与えられるとされています。今回の改正は、この保護を無体物、すなわちデジタル空間上における商品に与えられるよう対象を拡充するものであって、メタバースなどのデジタル空間上で小物を売買するような新たなビジネスモデルなど、デジタル化という、事業環境という時代変化を踏まえた改正であると承知していますけれども、事業者からのニーズ、どのようなものがあったのか、今回の改正はそのニーズを踏まえた改正になっているのか、最初にお伺いをさせていただきます。
この発言だけを見る →続きまして、不正競争防止法の改正内容について伺います。
現行の不正競争防止法は、他人の商品の形態を模倣した商品を、類似している行為を形態模倣提供行為という不正競争行為として規制していますけれども、これは、意匠権や著作権などのほかの知的財産権では保護されないような、流行が早くて創作性も認められないようなファッション等の実用的で量産される商品にも保護を与えている重要な規制だというふうに理解しています。
他方で、現行では、形態模倣提供行為に対する保護は有体物、すなわちリアルに存在する商品に限って与えられるとされています。今回の改正は、この保護を無体物、すなわちデジタル空間上における商品に与えられるよう対象を拡充するものであって、メタバースなどのデジタル空間上で小物を売買するような新たなビジネスモデルなど、デジタル化という、事業環境という時代変化を踏まえた改正であると承知していますけれども、事業者からのニーズ、どのようなものがあったのか、今回の改正はそのニーズを踏まえた改正になっているのか、最初にお伺いをさせていただきます。
飯
飯田祐二#21
○政府参考人(飯田祐二君) 御指摘いただきましたとおり、近年、メタバース上でアバターに着せる服や小物など、デジタル空間での利用を前提とした商品が登場してきてまいります。これに伴いまして、リアルの衣服等を販売している事業者からは、リアルの世界でも模倣されるケースが多数あるため、リアルの商品がデジタル空間で模倣される事案が増えるとの懸念があるといった指摘、また、デジタル空間上でアバターに着せる衣服等を販売する事業者からは、デジタルの商品は有体物よりも形態を模倣しやすく、デジタルの商品をデジタル空間上で模倣してもうけようという行為が増加するのではないかという懸念があるといった指摘がなされていると承知しております。
今回の改正では、他人の商品形態を模倣した商品の提供行為につきまして、電気通信回線を通じて提供する行為を追加することによりまして、リアルの商品形態をデジタル空間上で模倣して提供する行為、デジタルの商品の形態をデジタル空間上で模倣して提供する行為等が新たにその規制対象になり、事業者からのニーズを踏まえたものになっていると考えております。
今回の改正につきまして、デジタル空間上でアバターに着せる衣服等を販売するデザイナーの方からは、模倣品の流通を妨げるようになり、ファッションデザイナーの活躍できる場が広がるといった歓迎の声も上がっているところでございます。
このように、本改正により、デジタル空間における事業展開も含め、デザイナーやクリエーターの方々の創作活動にも貢献できるものというふうに考えております。
この発言だけを見る →今回の改正では、他人の商品形態を模倣した商品の提供行為につきまして、電気通信回線を通じて提供する行為を追加することによりまして、リアルの商品形態をデジタル空間上で模倣して提供する行為、デジタルの商品の形態をデジタル空間上で模倣して提供する行為等が新たにその規制対象になり、事業者からのニーズを踏まえたものになっていると考えております。
今回の改正につきまして、デジタル空間上でアバターに着せる衣服等を販売するデザイナーの方からは、模倣品の流通を妨げるようになり、ファッションデザイナーの活躍できる場が広がるといった歓迎の声も上がっているところでございます。
このように、本改正により、デジタル空間における事業展開も含め、デザイナーやクリエーターの方々の創作活動にも貢献できるものというふうに考えております。
小
小林一大#22
○小林一大君 ありがとうございます。
メタバース等の進展によってデジタル空間上で模倣品が販売されることなどへの懸念に対応するものであって、事業者からも歓迎される声を踏まえての改正だということであります。
クリエーターやデザイナー等のデジタル上の創作活動が保護されることになるということで、いい方向だと思いますが、一方で、規制が強化されるということは、従来自由に行うことができた活動の一部が制限されるということだとも思います。メタバース等による新たなビジネスの発展を阻害することなく、むしろそうしたビジネスを後押ししていくためには、クリエーターやデザイナー等の活動が不用意に制限されることがあってはいけません。
当然、政府においてもそうした点に配慮した上での改正だというふうに承知をしておりますけれども、デジタルでの商品の形態模倣提供行為が規制されることが別のクリエーター等の創作活動を阻害することにはならないのか、お伺いをさせていただきます。
この発言だけを見る →メタバース等の進展によってデジタル空間上で模倣品が販売されることなどへの懸念に対応するものであって、事業者からも歓迎される声を踏まえての改正だということであります。
クリエーターやデザイナー等のデジタル上の創作活動が保護されることになるということで、いい方向だと思いますが、一方で、規制が強化されるということは、従来自由に行うことができた活動の一部が制限されるということだとも思います。メタバース等による新たなビジネスの発展を阻害することなく、むしろそうしたビジネスを後押ししていくためには、クリエーターやデザイナー等の活動が不用意に制限されることがあってはいけません。
当然、政府においてもそうした点に配慮した上での改正だというふうに承知をしておりますけれども、デジタルでの商品の形態模倣提供行為が規制されることが別のクリエーター等の創作活動を阻害することにはならないのか、お伺いをさせていただきます。
飯
飯田祐二#23
○政府参考人(飯田祐二君) お答え申し上げます。
現行の不正競争防止法で規制対象にしております有体物の形態模倣品の提供行為につきましては平成五年の法改正により措置いたしましたが、その際にも、今御指摘いただきました点と同様に、創作活動を阻害することになるのではないかといった懸念もいただいておりました。
こうした指摘も踏まえまして、形態模倣品の提供行為を不正競争と位置付けるに際しましては、商品形態を模倣すること、すなわち他人の商品の形態に依拠して、他人の商品の形態と実質的に同一の商品を作り出して提供するいわゆるデッドコピー品に限って規制対象といたしました。また、事業活動への影響を考慮いたしまして、形態模倣品の提供行為に対する差止め請求等の対象になるのは商品が販売されてから三年以内の商品と限定し、販売後三年を経過した商品の形態模倣品の提供行為は措置の対象とならないということにいたしました。
このように、形態模倣品の提供行為を不正競争と位置付けるに際しまして、クリエーター等の創作活動への影響も考慮した必要最小限の規制としているところでございまして、現実にも、こうした事業者からは、この規制が創作活動を阻害しているという指摘はいただいてないところでございます。
今回の法改正によりまして、有体物から、デジタル空間における形態模倣品の提供行為も不正競争と位置付けることにいたしておりますけれども、その際、先ほど申し上げた現行の形態模倣行為における判断の枠組みは、デジタル空間における形態模倣にも同様に適用されるというふうに考えております。
産業構造審議会不正競争防止小委員会におきましても、クリエーター等の創作活動にも配慮した上で、改正に賛同するという方向が示されたところでございます。また、デザイナーや業界の関係者からも、むしろこうしたデジタル空間における形態模倣品の提供行為に対する規制を歓迎するという声もいただいております。
今後、このような考え方につきまして、クリエーターの方々の認識、理解を深めるために、ファッション関係の業界団体などを始めとする関係機関とも連携しながら、今回の法改正を機に、積極的にセミナーなどを現地で行うなど、制度の周知徹底にも努めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →現行の不正競争防止法で規制対象にしております有体物の形態模倣品の提供行為につきましては平成五年の法改正により措置いたしましたが、その際にも、今御指摘いただきました点と同様に、創作活動を阻害することになるのではないかといった懸念もいただいておりました。
こうした指摘も踏まえまして、形態模倣品の提供行為を不正競争と位置付けるに際しましては、商品形態を模倣すること、すなわち他人の商品の形態に依拠して、他人の商品の形態と実質的に同一の商品を作り出して提供するいわゆるデッドコピー品に限って規制対象といたしました。また、事業活動への影響を考慮いたしまして、形態模倣品の提供行為に対する差止め請求等の対象になるのは商品が販売されてから三年以内の商品と限定し、販売後三年を経過した商品の形態模倣品の提供行為は措置の対象とならないということにいたしました。
このように、形態模倣品の提供行為を不正競争と位置付けるに際しまして、クリエーター等の創作活動への影響も考慮した必要最小限の規制としているところでございまして、現実にも、こうした事業者からは、この規制が創作活動を阻害しているという指摘はいただいてないところでございます。
今回の法改正によりまして、有体物から、デジタル空間における形態模倣品の提供行為も不正競争と位置付けることにいたしておりますけれども、その際、先ほど申し上げた現行の形態模倣行為における判断の枠組みは、デジタル空間における形態模倣にも同様に適用されるというふうに考えております。
産業構造審議会不正競争防止小委員会におきましても、クリエーター等の創作活動にも配慮した上で、改正に賛同するという方向が示されたところでございます。また、デザイナーや業界の関係者からも、むしろこうしたデジタル空間における形態模倣品の提供行為に対する規制を歓迎するという声もいただいております。
今後、このような考え方につきまして、クリエーターの方々の認識、理解を深めるために、ファッション関係の業界団体などを始めとする関係機関とも連携しながら、今回の法改正を機に、積極的にセミナーなどを現地で行うなど、制度の周知徹底にも努めてまいりたいというふうに考えております。
小
小林一大#24
○小林一大君 ありがとうございます。
今回の規制、酷似した物まね品を販売等する場合に限られたものであり、保護される期間についても今ほど御説明いただきました。販売開始から三年間ということであります。メタバース等のデジタル空間上での新たなビジネスを発展させるクリエーター等の創作活動は阻害するものではないというふうに理解をさせていただきます。
次に、営業秘密の使用等の推定規定の拡充についてお伺いをさせていただきますが、営業秘密が盗まれ、それが不正に使用されたとしても、不正使用されていることを裁判で立証するためには証拠が必要であり、通常は、原告、すなわち営業秘密を盗まれた者がその証拠を提出する必要があります。しかし、そうした証拠は、被告、すなわち営業秘密を盗んだと疑われる者が保有をしていることが多くて、例えば営業秘密を盗んだと疑われる者が管理する工場の内部に存在していることが多いというふうにされます。このため、立証が困難だというふうに言われます。
平成二十七年の改正によって、被告に営業秘密が盗まれたことと、盗まれた営業秘密を使用すれば生産できる製品を被告が生産していることの二点を立証すれば、盗まれた営業秘密を被告が不正使用していることを推定をして、不正使用されていること自体を立証する必要はないとする、いわゆる使用等の推定規定が創設されたというふうに承知をしていますが、その対象は、現行では産業スパイなど、元々営業秘密にアクセス権限のなかった者に限定されていました。今回の改正によって、元従業員など、元々営業秘密にアクセス権限があった者にも対象を拡充することとしています。そうした対象拡充は、営業秘密保有者にとっては営業秘密の不正使用に関して立証負担が軽減されるというメリットがある一方で、元従業員、転職者受入れ企業にとっては不正使用していないことの立証責任を負うことも考えられます。
近年、副業や転職が活発になって労働移転しやすい環境が整ってきている中で、使用等の推定規定の適用対象が今回の法改正のように拡充されることによって円滑な労働移転を阻害することにはならないのかという懸念もあるかと思いますが、どのように対応するのか、お伺いをさせていただきます。
この発言だけを見る →今回の規制、酷似した物まね品を販売等する場合に限られたものであり、保護される期間についても今ほど御説明いただきました。販売開始から三年間ということであります。メタバース等のデジタル空間上での新たなビジネスを発展させるクリエーター等の創作活動は阻害するものではないというふうに理解をさせていただきます。
次に、営業秘密の使用等の推定規定の拡充についてお伺いをさせていただきますが、営業秘密が盗まれ、それが不正に使用されたとしても、不正使用されていることを裁判で立証するためには証拠が必要であり、通常は、原告、すなわち営業秘密を盗まれた者がその証拠を提出する必要があります。しかし、そうした証拠は、被告、すなわち営業秘密を盗んだと疑われる者が保有をしていることが多くて、例えば営業秘密を盗んだと疑われる者が管理する工場の内部に存在していることが多いというふうにされます。このため、立証が困難だというふうに言われます。
平成二十七年の改正によって、被告に営業秘密が盗まれたことと、盗まれた営業秘密を使用すれば生産できる製品を被告が生産していることの二点を立証すれば、盗まれた営業秘密を被告が不正使用していることを推定をして、不正使用されていること自体を立証する必要はないとする、いわゆる使用等の推定規定が創設されたというふうに承知をしていますが、その対象は、現行では産業スパイなど、元々営業秘密にアクセス権限のなかった者に限定されていました。今回の改正によって、元従業員など、元々営業秘密にアクセス権限があった者にも対象を拡充することとしています。そうした対象拡充は、営業秘密保有者にとっては営業秘密の不正使用に関して立証負担が軽減されるというメリットがある一方で、元従業員、転職者受入れ企業にとっては不正使用していないことの立証責任を負うことも考えられます。
近年、副業や転職が活発になって労働移転しやすい環境が整ってきている中で、使用等の推定規定の適用対象が今回の法改正のように拡充されることによって円滑な労働移転を阻害することにはならないのかという懸念もあるかと思いますが、どのように対応するのか、お伺いをさせていただきます。
蓮
蓮井智哉#25
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。
産業構造審議会の不正競争防止小委員会における議論におきましても、この使用等の推定規定の適用対象の拡充に賛成する御意見があった一方で、御指摘のあったとおり、従業員の転職や独立、業務遂行を萎縮させるなどの制約が生じるのではないかとの懸念も示されたところでございまして、適用対象を転職者や転職者を受け入れる企業へ拡充するに当たっては、適切な限定を設けることを前提に改正することが適切であるとされたところでございます。
こうした議論を踏まえまして、今回の改正案では、現行法の使用等の推定の対象が、いわゆる産業スパイなど、営業秘密にアクセス権限のない者などの悪質性が高いと認められる行為に限定されているのと同様に、悪質性が高いと認められる場合に限って転職者等にも対象を拡充することとしているところでございます。
具体的には、元従業員などの営業秘密へのアクセス権限自体はあった方が、その拡充につきましてはですね、営業秘密が記録された媒体などを許可なく複製した場合などに限って適用対象とする、また、不正な経緯を知らずに取得したんですが、その後で不正な経緯を知った方への拡充につきましては、警告書などがその前の職場から届いたりして不正な経緯を事後的に知ったにもかかわらず、営業秘密が記録された媒体等を消去や廃棄もせずに保持している場合などに限って適用対象としているところでございます。
このような適用対象の限定に加えまして、中小企業を含めた多くの企業の法令に対する理解を深める、それから従業員の転職、独立や業務遂行を萎縮させる等の悪影響が生じることがないよう、引き続き、経済団体、中小企業団体などの関係機関とも連携しながら、今回の法改正を機に積極的なセミナー等々を各地で行うなど、制度の周知に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →産業構造審議会の不正競争防止小委員会における議論におきましても、この使用等の推定規定の適用対象の拡充に賛成する御意見があった一方で、御指摘のあったとおり、従業員の転職や独立、業務遂行を萎縮させるなどの制約が生じるのではないかとの懸念も示されたところでございまして、適用対象を転職者や転職者を受け入れる企業へ拡充するに当たっては、適切な限定を設けることを前提に改正することが適切であるとされたところでございます。
こうした議論を踏まえまして、今回の改正案では、現行法の使用等の推定の対象が、いわゆる産業スパイなど、営業秘密にアクセス権限のない者などの悪質性が高いと認められる行為に限定されているのと同様に、悪質性が高いと認められる場合に限って転職者等にも対象を拡充することとしているところでございます。
具体的には、元従業員などの営業秘密へのアクセス権限自体はあった方が、その拡充につきましてはですね、営業秘密が記録された媒体などを許可なく複製した場合などに限って適用対象とする、また、不正な経緯を知らずに取得したんですが、その後で不正な経緯を知った方への拡充につきましては、警告書などがその前の職場から届いたりして不正な経緯を事後的に知ったにもかかわらず、営業秘密が記録された媒体等を消去や廃棄もせずに保持している場合などに限って適用対象としているところでございます。
このような適用対象の限定に加えまして、中小企業を含めた多くの企業の法令に対する理解を深める、それから従業員の転職、独立や業務遂行を萎縮させる等の悪影響が生じることがないよう、引き続き、経済団体、中小企業団体などの関係機関とも連携しながら、今回の法改正を機に積極的なセミナー等々を各地で行うなど、制度の周知に努めてまいりたいと考えております。
小
小林一大#26
○小林一大君 ありがとうございます。
とはいえ、なかなか分かりづらいところも多くあると思うので、今ほどもお話しいただきましたけれども、セミナーなどを通じて制度の周知徹底を行うことによって、円滑な労働移転を阻害することにならないよう対処することをお願い申し上げたいと思います。
次に、損害賠償算定規定の拡充について伺わさせていただきます。
営業秘密侵害等の損害額を立証することが困難であることから、現行法では、損害額を営業秘密侵害品の販売数量に営業秘密保有者の一個当たりの利益額を掛け合わせて算出する損害賠償額算定規定が設けられていると説明をいただきました。しかしながら、現行法では、営業秘密保有者の生産、販売能力超過分は損害額として認められなかったと承知をしています。
今回の改正によって、生産、販売能力超過分については、侵害者にライセンスしたものとみなして、そのライセンス料相当額も損害賠償額として増額請求できるよう規定が拡充されたと理解しておりますけれども、事業者のニーズはどのようなものがあったのか、今回の改正はそのニーズを踏まえた改正になっているのか、お伺いをします。
この発言だけを見る →とはいえ、なかなか分かりづらいところも多くあると思うので、今ほどもお話しいただきましたけれども、セミナーなどを通じて制度の周知徹底を行うことによって、円滑な労働移転を阻害することにならないよう対処することをお願い申し上げたいと思います。
次に、損害賠償算定規定の拡充について伺わさせていただきます。
営業秘密侵害等の損害額を立証することが困難であることから、現行法では、損害額を営業秘密侵害品の販売数量に営業秘密保有者の一個当たりの利益額を掛け合わせて算出する損害賠償額算定規定が設けられていると説明をいただきました。しかしながら、現行法では、営業秘密保有者の生産、販売能力超過分は損害額として認められなかったと承知をしています。
今回の改正によって、生産、販売能力超過分については、侵害者にライセンスしたものとみなして、そのライセンス料相当額も損害賠償額として増額請求できるよう規定が拡充されたと理解しておりますけれども、事業者のニーズはどのようなものがあったのか、今回の改正はそのニーズを踏まえた改正になっているのか、お伺いをします。
飯
飯田祐二#27
○政府参考人(飯田祐二君) お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、現行法におきましては、営業秘密を侵害された場合の損害額の算定規定におきましては、侵害者が販売した数量に被侵害者の一個当たりの利益の額を乗じて得た額を被侵害者が受けた損害の額とすることができるというふうにしておりますけれども、この損害の額は、この規定を用いて損害額を算定する場合には、被侵害者の生産や販売等の能力に応じた額を超えない限度というふうにされてございます。
このため、被侵害者の販売等の能力に応じた額を超える分の損害を請求したとしても認められないことになっておりまして、例えば、中小企業の営業秘密を侵害した規模の大きな企業が大量に侵害品を販売している場合であっても、営業秘密を侵害された中小企業は、自らの販売等の能力を超えない限度でしか損害を請求しても認められないという状況でございました。
この点に関しまして、産業構造審議会不正競争防止小委員会において、産業界からは、生産能力等を超える損害部分に相当するライセンス料相当額を考慮して損害賠償請求できる旨の規定を不正競争防止法に導入することについて賛成するといった御指摘や、報告書の取りまとめに先立ちまして行われましたパブリックコメントにおきまして、被害者救済の観点から、営業秘密の不正な取得行為につきましては、生産能力等を超える損害部分に相当するライセンス料、相当使用料額の増加要因の考慮を行うべきであるという御意見もいただいたところでございます。
こうした意見等を踏まえまして、今回の法改正により、販売等の能力を超える分について侵害者に使用許諾をしたとみなして使用許諾料相当額として損害賠償額を増額できる規定を追加することといたしたものでございます。
この発言だけを見る →御指摘いただきましたとおり、現行法におきましては、営業秘密を侵害された場合の損害額の算定規定におきましては、侵害者が販売した数量に被侵害者の一個当たりの利益の額を乗じて得た額を被侵害者が受けた損害の額とすることができるというふうにしておりますけれども、この損害の額は、この規定を用いて損害額を算定する場合には、被侵害者の生産や販売等の能力に応じた額を超えない限度というふうにされてございます。
このため、被侵害者の販売等の能力に応じた額を超える分の損害を請求したとしても認められないことになっておりまして、例えば、中小企業の営業秘密を侵害した規模の大きな企業が大量に侵害品を販売している場合であっても、営業秘密を侵害された中小企業は、自らの販売等の能力を超えない限度でしか損害を請求しても認められないという状況でございました。
この点に関しまして、産業構造審議会不正競争防止小委員会において、産業界からは、生産能力等を超える損害部分に相当するライセンス料相当額を考慮して損害賠償請求できる旨の規定を不正競争防止法に導入することについて賛成するといった御指摘や、報告書の取りまとめに先立ちまして行われましたパブリックコメントにおきまして、被害者救済の観点から、営業秘密の不正な取得行為につきましては、生産能力等を超える損害部分に相当するライセンス料、相当使用料額の増加要因の考慮を行うべきであるという御意見もいただいたところでございます。
こうした意見等を踏まえまして、今回の法改正により、販売等の能力を超える分について侵害者に使用許諾をしたとみなして使用許諾料相当額として損害賠償額を増額できる規定を追加することといたしたものでございます。
小
小林一大#28
○小林一大君 ありがとうございます。
今回の改正によって被侵害者の販売等の能力を超えた部分についても増額請求することは可能になる理由をお聞かせいただきました。適切な損害回復が可能につながっていくことを期待をさせていただきます。
最後に、外国公務員贈賄に対する罰則の強化拡充について伺います。
外国公務員に対する賄賂は可能性としては国内でも行われることがあり得ますけれども、主には海外で支払われるものだというふうに承知をしています。一方、現行の不正競争防止法は、国外で贈賄行為を行ったのが日本国民であれば処罰可能ですが、日本国民以外ですと、単独で国外で贈賄行為を行った場合には処罰は困難な場合があるものと思います。
そうした中、今回の法改正は、新たに日本企業で働く外国人従業員が海外で贈賄行為を行ったとしても処罰対象にするものです。これは、日本企業が外国人従業員を隠れみのとして外国公務員に贈賄を支払うような事案が実際に起きているため法改正をするということだというふうには思いますけれども、外国公務員贈賄罪において、今回日本企業の外国人従業員についても処罰規定を導入した背景をお伺いをさせていただきます。
この発言だけを見る →今回の改正によって被侵害者の販売等の能力を超えた部分についても増額請求することは可能になる理由をお聞かせいただきました。適切な損害回復が可能につながっていくことを期待をさせていただきます。
最後に、外国公務員贈賄に対する罰則の強化拡充について伺います。
外国公務員に対する賄賂は可能性としては国内でも行われることがあり得ますけれども、主には海外で支払われるものだというふうに承知をしています。一方、現行の不正競争防止法は、国外で贈賄行為を行ったのが日本国民であれば処罰可能ですが、日本国民以外ですと、単独で国外で贈賄行為を行った場合には処罰は困難な場合があるものと思います。
そうした中、今回の法改正は、新たに日本企業で働く外国人従業員が海外で贈賄行為を行ったとしても処罰対象にするものです。これは、日本企業が外国人従業員を隠れみのとして外国公務員に贈賄を支払うような事案が実際に起きているため法改正をするということだというふうには思いますけれども、外国公務員贈賄罪において、今回日本企業の外国人従業員についても処罰規定を導入した背景をお伺いをさせていただきます。
蓮
蓮井智哉#29
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。
現行法では、御指摘いただいたとおりでございますが、日本企業の外国人従業員が日本の国外で外国公務員などに対する贈賄行為を単独で行った場合には処罰対象とはなりません。また、原則、当該外国人が働く日本企業も処罰できないと考えられます。
これまで、経済産業省において把握している限りでは、日本企業の外国人従業員が海外で単独で贈賄行為に及んだという事案は承知をしてございませんが、外国公務員贈賄は海外で行われることが想定される犯罪というのは御指摘いただいたとおりでございまして、その贈賄行為が日本企業の業務に関して行われた行為であるにもかかわらず、従業員の国籍の相違によって従業員と日本企業に対する外国公務員贈賄罪の適用の有無が異なることは不合理であると考えられます。
さらに、OECDからも、日本企業による賄賂が日本人以外の従業員によって支払われた場合にも当該日本企業を処罰し得るようにすべきだという勧告をいただいておりまして、その他の優先勧告の事項も含めまして、十分な進展がなかった場合には何らかの措置を講ずる可能性が高いということも指摘されたところでございます。
このような状況も踏まえまして、昨年八月に、新たに先ほどの不正競争防止小委員会の中にワーキンググループを設置をいたしまして有識者に御議論いただいたところ、日本法人の外国人従業員が国外で単独で贈賄を行った場合について、当該外国人従業員を処罰し得る規定を創設し、その結果としての当該法人も処罰し得るようにすることが適切である旨の御提言をいただいたところでございます。
これを受けまして、外国公務員贈賄防止条約をより高い水準で的確に実施するため、日本に主たる事務所を有する法人の外国人従業員の国外犯を処罰し得る規定を設け、それに伴い当該法人も処罰できることを明確化することとしたところでございます。
この発言だけを見る →現行法では、御指摘いただいたとおりでございますが、日本企業の外国人従業員が日本の国外で外国公務員などに対する贈賄行為を単独で行った場合には処罰対象とはなりません。また、原則、当該外国人が働く日本企業も処罰できないと考えられます。
これまで、経済産業省において把握している限りでは、日本企業の外国人従業員が海外で単独で贈賄行為に及んだという事案は承知をしてございませんが、外国公務員贈賄は海外で行われることが想定される犯罪というのは御指摘いただいたとおりでございまして、その贈賄行為が日本企業の業務に関して行われた行為であるにもかかわらず、従業員の国籍の相違によって従業員と日本企業に対する外国公務員贈賄罪の適用の有無が異なることは不合理であると考えられます。
さらに、OECDからも、日本企業による賄賂が日本人以外の従業員によって支払われた場合にも当該日本企業を処罰し得るようにすべきだという勧告をいただいておりまして、その他の優先勧告の事項も含めまして、十分な進展がなかった場合には何らかの措置を講ずる可能性が高いということも指摘されたところでございます。
このような状況も踏まえまして、昨年八月に、新たに先ほどの不正競争防止小委員会の中にワーキンググループを設置をいたしまして有識者に御議論いただいたところ、日本法人の外国人従業員が国外で単独で贈賄を行った場合について、当該外国人従業員を処罰し得る規定を創設し、その結果としての当該法人も処罰し得るようにすることが適切である旨の御提言をいただいたところでございます。
これを受けまして、外国公務員贈賄防止条約をより高い水準で的確に実施するため、日本に主たる事務所を有する法人の外国人従業員の国外犯を処罰し得る規定を設け、それに伴い当該法人も処罰できることを明確化することとしたところでございます。