野村栄悟の発言 (経済産業委員会)

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○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。
 コンセント制度において、権利者が出願人にコンセント、すなわち同意を与える際に両者の間で締結される契約における条件には様々なケースが考えられるところでございます。
 御指摘ございましたように、金銭の支払を条件とする場合もありますけれども、金銭の支払を伴わずに、例えば商標を使用する場面を分けて混同を生じないようにすること、あるいは、権利者が将来的に反対の立場になった際、具体的には自身が新たな商標を出願した際に、相手方の登録商標が存在する場合にコンセントを与えてもらうこと、又は、商標の登録を受けているが不使用の場合に商標の不使用取消し審判を請求しないことなどの条件で同意することも考えられるところでございます。

発言情報

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発言者: 野村栄悟

speaker_id: 18170

日付: 2023-06-06

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会