野村栄悟の発言 (経済産業委員会)

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○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。
 例えば、ファッション業界などにおきましては、デザイナーなどの氏名をブランド名として採用することが多いところ、氏名を含む商標権を取得するニーズが存在しております。しかし、現行の商標法の規定上、構成中に他人の氏名を含む商標は、当該他人の承諾がない限り商標登録を受けることができないこととなっております。
 この趣旨は他人の人格権の保護にありますが、近時の裁判例におきましては、本規定が厳格に解釈された結果、人格権侵害の蓋然性の高低、例えば、他人の氏名の知名度の有無などは考慮されず、商標の構成中に他人の氏名を含むかどうかのみで判断されているところでございます。このため、特許庁の審査、審判でも同様に厳格な判断がなされている状況でございます。その結果、例えば、片仮名でヨウジヤマモト、あるいはアルファベットでTAKEO KIKUCHIといった形でデザイナーの氏名のブランド名を商標として出願しましても、同姓同名の他人の御承諾がない限り、当該商標の登録が認められないという事態が生じているところでございます。
 そこで、本改正案では、自己の名前で事業活動を行う者などがその名前を商標として利用できるよう、氏名を含む商標の登録に際して承諾を得ることが必要な他人の氏名には知名度の要件を課すこととしているところでございます。

発言情報

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発言者: 野村栄悟

speaker_id: 18170

日付: 2023-06-06

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会