飯田祐二の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(飯田祐二君) お答え申し上げます。
現行の不正競争防止法で規制対象にしております有体物の形態模倣品の提供行為につきましては平成五年の法改正により措置いたしましたが、その際にも、今御指摘いただきました点と同様に、創作活動を阻害することになるのではないかといった懸念もいただいておりました。
こうした指摘も踏まえまして、形態模倣品の提供行為を不正競争と位置付けるに際しましては、商品形態を模倣すること、すなわち他人の商品の形態に依拠して、他人の商品の形態と実質的に同一の商品を作り出して提供するいわゆるデッドコピー品に限って規制対象といたしました。また、事業活動への影響を考慮いたしまして、形態模倣品の提供行為に対する差止め請求等の対象になるのは商品が販売されてから三年以内の商品と限定し、販売後三年を経過した商品の形態模倣品の提供行為は措置の対象とならないということにいたしました。
このように、形態模倣品の提供行為を不正競争と位置付けるに際しまして、クリエーター等の創作活動への影響も考慮した必要最小限の規制としているところでございまして、現実にも、こうした事業者からは、この規制が創作活動を阻害しているという指摘はいただいてないところでございます。
今回の法改正によりまして、有体物から、デジタル空間における形態模倣品の提供行為も不正競争と位置付けることにいたしておりますけれども、その際、先ほど申し上げた現行の形態模倣行為における判断の枠組みは、デジタル空間における形態模倣にも同様に適用されるというふうに考えております。
産業構造審議会不正競争防止小委員会におきましても、クリエーター等の創作活動にも配慮した上で、改正に賛同するという方向が示されたところでございます。また、デザイナーや業界の関係者からも、むしろこうしたデジタル空間における形態模倣品の提供行為に対する規制を歓迎するという声もいただいております。
今後、このような考え方につきまして、クリエーターの方々の認識、理解を深めるために、ファッション関係の業界団体などを始めとする関係機関とも連携しながら、今回の法改正を機に、積極的にセミナーなどを現地で行うなど、制度の周知徹底にも努めてまいりたいというふうに考えております。