蓮井智哉の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。
産業構造審議会の不正競争防止小委員会における議論におきましても、この使用等の推定規定の適用対象の拡充に賛成する御意見があった一方で、御指摘のあったとおり、従業員の転職や独立、業務遂行を萎縮させるなどの制約が生じるのではないかとの懸念も示されたところでございまして、適用対象を転職者や転職者を受け入れる企業へ拡充するに当たっては、適切な限定を設けることを前提に改正することが適切であるとされたところでございます。
こうした議論を踏まえまして、今回の改正案では、現行法の使用等の推定の対象が、いわゆる産業スパイなど、営業秘密にアクセス権限のない者などの悪質性が高いと認められる行為に限定されているのと同様に、悪質性が高いと認められる場合に限って転職者等にも対象を拡充することとしているところでございます。
具体的には、元従業員などの営業秘密へのアクセス権限自体はあった方が、その拡充につきましてはですね、営業秘密が記録された媒体などを許可なく複製した場合などに限って適用対象とする、また、不正な経緯を知らずに取得したんですが、その後で不正な経緯を知った方への拡充につきましては、警告書などがその前の職場から届いたりして不正な経緯を事後的に知ったにもかかわらず、営業秘密が記録された媒体等を消去や廃棄もせずに保持している場合などに限って適用対象としているところでございます。
このような適用対象の限定に加えまして、中小企業を含めた多くの企業の法令に対する理解を深める、それから従業員の転職、独立や業務遂行を萎縮させる等の悪影響が生じることがないよう、引き続き、経済団体、中小企業団体などの関係機関とも連携しながら、今回の法改正を機に積極的なセミナー等々を各地で行うなど、制度の周知に努めてまいりたいと考えております。