飯田祐二の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(飯田祐二君) お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、現行法におきましては、営業秘密を侵害された場合の損害額の算定規定におきましては、侵害者が販売した数量に被侵害者の一個当たりの利益の額を乗じて得た額を被侵害者が受けた損害の額とすることができるというふうにしておりますけれども、この損害の額は、この規定を用いて損害額を算定する場合には、被侵害者の生産や販売等の能力に応じた額を超えない限度というふうにされてございます。
このため、被侵害者の販売等の能力に応じた額を超える分の損害を請求したとしても認められないことになっておりまして、例えば、中小企業の営業秘密を侵害した規模の大きな企業が大量に侵害品を販売している場合であっても、営業秘密を侵害された中小企業は、自らの販売等の能力を超えない限度でしか損害を請求しても認められないという状況でございました。
この点に関しまして、産業構造審議会不正競争防止小委員会において、産業界からは、生産能力等を超える損害部分に相当するライセンス料相当額を考慮して損害賠償請求できる旨の規定を不正競争防止法に導入することについて賛成するといった御指摘や、報告書の取りまとめに先立ちまして行われましたパブリックコメントにおきまして、被害者救済の観点から、営業秘密の不正な取得行為につきましては、生産能力等を超える損害部分に相当するライセンス料、相当使用料額の増加要因の考慮を行うべきであるという御意見もいただいたところでございます。
こうした意見等を踏まえまして、今回の法改正により、販売等の能力を超える分について侵害者に使用許諾をしたとみなして使用許諾料相当額として損害賠償額を増額できる規定を追加することといたしたものでございます。