蓮井智哉の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。
現行法では、御指摘いただいたとおりでございますが、日本企業の外国人従業員が日本の国外で外国公務員などに対する贈賄行為を単独で行った場合には処罰対象とはなりません。また、原則、当該外国人が働く日本企業も処罰できないと考えられます。
これまで、経済産業省において把握している限りでは、日本企業の外国人従業員が海外で単独で贈賄行為に及んだという事案は承知をしてございませんが、外国公務員贈賄は海外で行われることが想定される犯罪というのは御指摘いただいたとおりでございまして、その贈賄行為が日本企業の業務に関して行われた行為であるにもかかわらず、従業員の国籍の相違によって従業員と日本企業に対する外国公務員贈賄罪の適用の有無が異なることは不合理であると考えられます。
さらに、OECDからも、日本企業による賄賂が日本人以外の従業員によって支払われた場合にも当該日本企業を処罰し得るようにすべきだという勧告をいただいておりまして、その他の優先勧告の事項も含めまして、十分な進展がなかった場合には何らかの措置を講ずる可能性が高いということも指摘されたところでございます。
このような状況も踏まえまして、昨年八月に、新たに先ほどの不正競争防止小委員会の中にワーキンググループを設置をいたしまして有識者に御議論いただいたところ、日本法人の外国人従業員が国外で単独で贈賄を行った場合について、当該外国人従業員を処罰し得る規定を創設し、その結果としての当該法人も処罰し得るようにすることが適切である旨の御提言をいただいたところでございます。
これを受けまして、外国公務員贈賄防止条約をより高い水準で的確に実施するため、日本に主たる事務所を有する法人の外国人従業員の国外犯を処罰し得る規定を設け、それに伴い当該法人も処罰できることを明確化することとしたところでございます。