越智俊之の発言 (経済産業委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○越智俊之君 関根社長、ありがとうございました。是非とも、引き続き中小・小規模事業者支援のほどよろしくお願いいたします。
 続いて、時間の関係上飛ばさせていただきますけれども、経営者保証についてお話しさせていただきます。これは、経営者の保証とあと二重徴求の話も併せて質問させていただきたいと思いますが。
 ちょっとまた事例といいますか、こんな会社がありますというのをしゃべらせていただきますけど、十数年前に遡ります。これは建設業の話です。従業員五十人ぐらい、まあ中堅といいます、まあ中小企業ですね、の土木、地域密着型の土木建設業の話ですけど、この会社は、やはり中小企業でも小さめの中小企業ですので、やはり元請さんから仕事をもらってそれで利益を上げているというような会社ですけれども。その会社、会社というよりは、もう建設業そのものが、十何年前、そのもっと前からその建設予算というのがずうっと目減りをしていた頃でした。でも、その中でも、元請さんというのは必ず一定の利益を確保しながら下請さんに発注するものですから、下請体質のその土木建設会社は苦しい状態がずうっと続いておりました。
 でも、何もしていないわけではなくて、新しい技術を活用して少しずつ地域密着から全国展開を新しい技術、特殊な工法でしていくような会社でした。また、さらには、二〇〇九年から八年にかけて、政府のコンクリートから人へというようなことも出てきましたけど、そんな急なかじ取りによって、まあなかなか急なかじ取りには中小企業付いていけません。ですから、それにもうあたふたしながら何とか耐えしのいでいたんですけれども、とどめのように東日本大震災が二〇一一年三月にやってきました。
 そのときに、もう自転車操業の状態のその建設会社は、もうさすがに売上げが上がらなくなって、いわゆる出来高が上がらなくなって、もう売上げが上がらなくなる状態になるし、まあなっていました。その会社は実は手形を振り出していた会社でしたから、もう、ちょっとやばいと、次の何月何日までにはこの手形が、売上分で手形を決済できない、これどうしようかということで金融機関に相談を行ったわけです。その手形の決済分を貸してくださいという相談をしましたが、まあ財務内容悪いんで貸せませんというふうに言われました。
 しようがないから、もうこれはもう民事再生手続をするしかないということで裁判所にも行って、これで受理してもらえるだろうというところまでいったことを聞き付けた銀行に呼ばれて、じゃ、貸してやるよということで、その手形決済分だけですよ、手形決済分だけを貸す条件が、あんたのところ息子いただろうと、専務やっているんだろうということで専務も呼ばれて、で、そこで、じゃ、この手形決済分の融資をする代わりに条件があると、当然、この決済分の融資金額プラスこれまでの長期、短期含めた全ての金額の保証も、社長であるあなたと息子のこの子が、両方経営者保証、いわゆる連帯保証をすればこの手形決済分だけは貸してあげるというふうな状況があったそうです。
 息子さんも、まあひどいことをするなというふうに思っていたと思いますけれども、やっぱり雇用を維持しなきゃいけないというのと絶対にこれから脱却して持ち返すんだという気概の中でその連帯保証にサインをしたんです。それはでもいっときの借りたお金ですから自転車操業には変わりなくって、そこから、例えばできるだけ元請さんから現金をもらって、取引会社、仕入先には手形をもらってもらって何とか回しながら、そしてまた新しい技術を商工会に相談して、経営革新を取って展開していったり、あるいは東日本大震災の復興需要にお願いして何とか仕事をもらったりをして、親子二人三脚で何とかその場を耐え忍んで、今は順調にいっているらしいですけれども、よく考えたら、そのとき二重徴求をされていたわけですね。
 これで、もしその会社が潰れていて、その二人ともが自己破産していたら、本当に次立ち直ろうと思ってもなかなかできないわけですよね。ですから、そのことをこの今日の質問のときに思い出して公庫の話をさせていただこうと思ったんですけど、やっぱり二重徴求ってもう絶対にあってはならぬことだというふうに思っています。
 今、質問の内容、今から質問をしますけど、一つは、事業承継ということに対しては、今は新経営者と旧経営者の二重徴求がやっちゃ駄目だというふうになっていると思います。そのことについて、今現状どうなっているのか、また、事業承継関係なく、AさんとBさん、単純なる二重徴求が今現在行われているのであれば、それが今一体どのくらいなのか、もし調べていたら教えてほしいと思います。
 あともう一点加えて、続いて質問しますけど、先ほど中田委員からもありましたけれども、経営者保証に対するガイドラインが二〇一一年、二〇一四年か、の二月にできてもう九年がたとうと思っておりますが、民間金融機関、そして信用保証協会ではまだ、失礼しました、三割、そして政府系金融機関で五割、これが経営者保証に依存しない新規融資となっております。また、今でも経営者保証というのは、中小・小規模事業者で七割の事業者が経営者保証を出している。これは二重徴求じゃありませんけれども、出しているという事実があります。
 このことに対し、政府として、これまでの政策の効果と、これをどのように分析、評価しているのかを併せてお聞かせ願います。

発言情報

speech_id: 121114080X01620230613_024

発言者: 越智俊之

speaker_id: 20458

日付: 2023-06-13

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会