経済産業委員会

2023-06-13 参議院 全177発言

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会議録情報#0
令和五年六月十三日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月八日
    辞任         補欠選任
     上月 良祐君     宮沢 洋一君
     滝波 宏文君     越智 俊之君
     礒崎 哲史君     田村 まみ君
 六月九日
    辞任         補欠選任
     宮沢 洋一君     小林 一大君
     田村 まみ君     礒崎 哲史君
 六月十二日
    辞任         補欠選任
     里見 隆治君     安江 伸夫君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         吉川 沙織君
    理 事
                青山 繁晴君
                石井 正弘君
                中田  宏君
                田島麻衣子君
                石井  章君
    委 員
                越智 俊之君
                太田 房江君
                片山さつき君
                北村 経夫君
                小林 一大君
                長峯  誠君
                松村 祥史君
                村田 享子君
                森本 真治君
                石川 博崇君
                安江 伸夫君
                猪瀬 直樹君
                礒崎 哲史君
                岩渕  友君
                平山佐知子君
   国務大臣
       経済産業大臣   西村 康稔君
   大臣政務官
       経済産業大臣政
       務官       長峯  誠君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        山口 秀樹君
   政府参考人
       厚生労働省大臣
       官房高齢・障害
       者雇用開発審議
       官        堀井奈津子君
       経済産業省大臣
       官房審議官    恒藤  晃君
       経済産業省大臣
       官房審議官    門松  貴君
       中小企業庁長官  角野 然生君
       中小企業庁次長  飯田 健太君
       中小企業庁事業
       環境部長     小林 浩史君
   参考人
       株式会社商工組
       合中央金庫代表
       取締役社長    関根 正裕君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央
 金庫法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
 議院送付)
    ─────────────
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吉川沙織#1
○委員長(吉川沙織君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、滝波宏文君、上月良祐君及び里見隆治君が委員を辞任され、その補欠として越智俊之君、小林一大君及び安江伸夫君が選任されました。
    ─────────────
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吉川沙織#2
○委員長(吉川沙織君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官堀井奈津子君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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吉川沙織#3
○委員長(吉川沙織君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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吉川沙織#4
○委員長(吉川沙織君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に株式会社商工組合中央金庫代表取締役社長関根正裕君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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吉川沙織#5
○委員長(吉川沙織君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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吉川沙織#6
○委員長(吉川沙織君) 中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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中田宏#7
○中田宏君 おはようございます。
 今日一日、是非皆さんと一緒に議論をしてまいりたいと思いますが、まず早速ですが、商工中金法改正についてのですね、政府保有株について西村大臣にお伺いをしたいと思います。
 現在のところは、商工中金の議決権株式、その株主資格は、政府のほか、中小企業組合やその構成員などに規定をされています。政府が四六・五%を保有しているわけですけれども、改正案ではその対象から政府を削除するということになってございます。
 今回、再生支援が必要となる地域の中核企業が増加する中で、この改革によって商工中金が再生企業への出資機能を拡充して再生支援のノウハウを思う存分発揮することが重要だというふうに考えるわけですが、その際、従来の半民半官の組織から政府保有株を売却をして民の組織へと移行して、民の発想と自立したガバナンスの下で質の高い支援を行っていくべき、そう考えます。
 ついては、政府は、法案成立から二年以内に政府保有株を全部売却するという方針でありますけれども、これ一体どういうふうに政府保有株を売却していくのかという観点についてお聞きをしたいと思います。
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西
西村康稔#8
○国務大臣(西村康稔君) おはようございます。よろしくお願いします。
 現在、政府は、商工中金株式の四六・五%に当たる一千十六億円を出資をしておりますが、その株式につきましては、国会での御審議を、今御審議いただいておりますこの改正法案が成立した暁には、公布から二年以内に全部売却する方針であります。
 この二年以内という年数は、政府の検討会におきまして政府保有株式の全部処分も含めた今回の改革を今行うべきであるという意見で一致する中、政府保有株式の売却方法の決定や手続などに一定の期間が必要となります。過去の例を見ますと、日本アルコール産業株式会社など幾つかの例を見ますと、過去の非上場株式の売却に要した期間も踏まえ、二年ということを設定しております。
 足下、財務状況に問題のない商工中金の主な取引先の利益剰余金を含む自己資金、自己資本は二〇一五年比で一・五倍になるなど、取引先の株式購入余力は増加をしているところであります。また、この改革を議論した検討会におきましては、株式を購入、株式の購入意向を表明する経営者もおりました。改正法案が成立すれば、株主資格を有する者に対して積極的に情報提供を行っていく方針であります。
 さらに、中小企業のための金融機関という根幹を変えない範囲において株主構成の多様化を図っていきたいと考えております。具体的には、全国中小企業団体中央会から株主資格を付与してほしいとの要望を受けておりますし、保有株式を処分するまでの間に、中小企業団体中央会、商工会議所、日本商工会議所、また商工会、商工会連合会などの中小企業を支援する機関も株主資格の対象とする政令改正を行うことを検討しております。
 これらの取組によって、中小企業組合等による株式の購入を最大限促していきたいと思っております。
 なお、これまでの政府系機関の株式売却に関して、例えばNTT、JT、日本郵政につきましては、その政府保有株式の売却に際して自社株買いも実施しているものと承知をしております。こうした前例を参考にすれば、中小企業組合等による株式購入を最大限促してもなお万が一中小企業組合等だけでは政府保有株式の全部を引き受けることが困難な場合には、商工中金が自社株買いを行うことも選択肢になるというふうに考えております。
 ただ、仮に商工中金が自己株、自社株買いを行う場合にあっても、購入したこの自己株式について、消却することはせず、随時中小企業組合などに売却していくことを想定をしております。
 いずれにしましても、具体的な売却のスキームなどにつきましては、他の政府保有株式の売却事案と同様に、この改正法案が成立をいたしましたら、財政制度等審議会国有財産分科会における審議を踏まえて具体的に決定されることになります。
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中田宏#9
○中田宏君 かなり詳しく御説明をいただきましたけれども、是非、お聞きをしていてそれでいいというふうにも思ったわけでありまして、適切に売却を進めていただきたいというふうに思います。
 さて、今日は商工中金の関根社長にもお越しをいただいておりますので、商工中金の今後について具体的に幾つかお話をお聞きをしたいというふうに思っております。
 商工中金が公表している二〇二二年から二〇二四年の三か年にわたる中期経営計画、これを私、見ました。そこに書いてある言葉をそのまま引用しますと、私たち、商工中金ですね、商工中金が実現したいこれからの社会の姿として、二〇三〇年の社会、中小企業には、人口減少とサステナビリティーという大きな環境変化により新しい社会、経済システムの構築が求められているというふうに記されています。中小企業の脱炭素経営支援などに取り組むという、そうしたこと、これを意味しているというふうに考えます。
 今国会でGX推進法、この経済産業委員会でかなり議論をしました。私は西村大臣にも中小企業のGXに対して支援を強く求めたわけでありますけれども、商工中金自身はこれまで中小企業のGXに対してどのような情報提供やノウハウ面からの支援を行ってきたのか、また、従来の半民半官の組織から政府保有株を売却して民の組織へと移行することによって中小企業に対する支援の更なる促進を期待をしたいというふうに思っているわけですけれども、いかがでしょうか。
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関根正裕#10
○参考人(関根正裕君) 本日一日、よろしくお願いいたします。お答えいたします。
 まず、社会全体のカーボンニュートラルの動きの中で、中小企業のGX支援はますます重要になってきていると認識しております。経営資源が限定的な中小企業では最初の現状分析の段階でつまずくことも多いことから、商工中金では、まずCO2の可視化による現状分析支援を行った上で、具体的な削減ロードマップ、計画策定支援などを行うことで中小企業の脱炭素の実現に向けた一気通貫のサポートを行うコンサルティングサービスを行っております。
 具体的には、例えば自動車シート関連業者に対して、大手完成車メーカーからの脱炭素化要請を見越して商工中金がCO2排出量の可視化と計画策定、そしてSBT認証取得を支援した事例が出てきております。また、二〇二二年七月よりポジティブ・インパクト・ファイナンスにも取り組んでおり、二〇二二年度、三十九件、百一億円の実績を上げております。
 このようなGXの支援の取組は、まさに当金庫の強みである伴走支援と事業性評価を生かすことができ、全国ネットワークによりノウハウの横展開をしていけるものと考えております。今後も、このような当金庫の強みを生かしつつ、また地域金融機関と連携、協業しながら、より広範に困難を極める中小企業の解決に取り組んでいく所存でございます。
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中田宏#11
○中田宏君 ここから先、より具体的に私ちょっとお聞きをしたいと思うんですけど、J―クレジットについてなんですね。これ、J―クレジットとは何か、御承知の方ばかりだと思いますけれども、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの利用によって温室効果ガスの排出削減量並びに適切な森林管理による温室効果ガスの吸収量、これをクレジットとして国が認証している、それがJ―クレジット制度であります。
 私は、中小企業のGXを今後推進するに当たっては大きなビジネスチャンスにこれつながっていくというふうに考えます。そういう意味で注目をしているわけですけれども、実はこれ、国が打ち出して、もう既にスタートしているんだけれども、まだまだ取引量が少ないというのが現状であります。
 東京証券取引所では、昨年の九月から今年の一月にかけて、J―クレジットを対象とした取引所取引を試行的に実施をしました。この結果というのも、私、既にお聞きをしました。本年度には、この実証の、試行的に実施をしたその結果を受けて、是非市場の立ち上げを目指すというふうに聞いております。
 こうした中において、商工中金ではJ―クレジットに関する支援を行ってきた実績というのは今まで、これまでありますか。
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関根正裕#12
○参考人(関根正裕君) お答えします。
 J―クレジットに関する支援実績としましては、例えば、土木工事を営む事業者が地域の企業とともに事業協同組合を設立し、J―クレジット創出に取り組み、クレジットの売却で得た資金で森林整備に還元していくことを目指すプロジェクトを当金庫が支援しているという事例がございます。
 一社一社では規模が小さい中小企業が単体でJ―クレジット創出に取り組むことは負担も相応にあり、このように集団化してGXに取り組んでいくことの意義は大きいと考えており、中小企業団体中央会のつながりや組合金融にノウハウを有する当金庫の差別化された機能が生かせると考えております。当金庫の全国ネットワークも生かしつつ、今後このような事例を横展開してまいる所存でございます。
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中田宏#13
○中田宏君 結論としては、今まで支援、扱ってきたという実績はあるということだったわけですけれども、今回、商工中金の業務範囲などの拡大によって全国ネットワークの強みを生かすというのも今答弁の中にありましたけれども、J―クレジットの相対取引の仲介であるとか中小企業の導入、取引相談の実施であるとか、あるいは、私は第三者認証の業務や役割の実施などもJ―クレジット拡大の推進役をこれ担っていく上において商工中金、どんどんやっていけるんじゃないのかなというふうに考えております。
 まさに、こういうこともやっていいよという、業務拡大できるわけですから、是非、脱炭素、これは我が国にとって極めて大事であり、そして政府も法律を更にこれ作って推進をしていこうとしている。ある意味これから先ネックになってくるのは中小企業ですよね。大企業は言われなくてもやっているわけですね、ある意味で、マーケットの評価にさらされるという意味において。
 その意味では、この中小企業が取り組んでいくという、このことに商工中金、まさにビジネスチャンスでもあり、我が国の方向性と合致をしていく大きなこれはやりがいのあるところじゃないのかなと、こう考えて、提案含めてお伺いをしたいと思います。
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関根正裕#14
○参考人(関根正裕君) 中小企業支援の現場では、中小企業の皆様がGXに取り組む中で、J―クレジットを購入しオフセットしたいというニーズが出ているということを確認しております。J―クレジット制度の利用、ニーズの広がりも認識しているところでございます。
 当金庫としましては、CO2可視化等の支援、拡大された業務範囲も生かしたGXに取り組む中小企業への出資、融資支援、J―クレジット創出に取り組む中小企業の皆様の支援、全国ネットワークを生かした有効事例の横展開、J―クレジットに係る相談対応等で中小企業の皆様のGX支援、J―クレジットの活用促進、拡大にも貢献してまいる所存でございます。加えて、J―クレジットニーズの拡大に応じて、更なるJ―クレジットの活用促進、拡大に向けた貢献策も検討してまいりたいと考えております。
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中田宏#15
○中田宏君 是非取り組んでいただきたいと思います。
 民間になるんですけれども民業圧迫というような言われ方をされかねない部分もある中において、この今私が言ったことについては全然これ圧迫にもならず、むしろ全国ネットワークを生かして商工中金だからできるという、そういう分野だと思いますので、私は期待をしたいというふうに思います。
 それでは次に、中小企業信用保険法について、特に経営者保証についてお伺いをしたいというふうに思います。
 経営者保証に依存しない融資慣行の確立加速に向けて、改正案では無担保保険などにおいて経営者保証を徴求しない要件を限定することとしており、この要件を満たす場合には、経営者保証の機能を代替する手法として、中小企業政策審議会金融小委員会において〇・二五%を目安とするなど、信用保証料率の上乗せによって経営者保証を解除できる制度を創設する方針が二〇二二年十二月策定の経営者保証改革プログラムにおいて示されています。
 これ、二〇一四年の二月に経営者保証に関するガイドラインの運用が開始されて九年たっているわけですけれども、経営者保証に依存しない新規融資の割合は改善傾向にはあるわけですけれども、二〇二二年度上半期の時点で民間金融機関及び信用保証協会の割合はいまだ約三割という、一言で言えば低水準にとどまっていると言えると思います。
 その要因として、経営者保証に関するガイドラインの要件の曖昧さが指摘もされています。事業者個々の状況は踏まえる、これは当然のことなんですけれども、要件の具体化には限界がある、それも分かってはおりますが、経営者保証に関するガイドラインの要件を満たすほど信用力が高い事業者に対してもですね、経営者に対してもですね、信用保証料の上乗せによる解除が求められるというようなことがないようにしていかなければいけないと思うわけですが、金融機関などを監督するとともに、制度活用の意向を持つ中小企業に対しての制度の周知徹底、これもっと取り組まなければいけないと考えますけれども、いかがでしょうか。
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西
西村康稔#16
○国務大臣(西村康稔君) 御指摘のように、信用保証協会では既に、法人、個人の資産分離とか、あるいは財務基盤の強化であるとか、あるいは経営の透明性確保といった経営者保証ガイドラインの要件を満たしている場合には保証料を上乗せすることなく経営者保証は求めない取組を行っております。今後もこの取組は継続することとしております。
 他方で、今回、法改正により整備をいたします新しい信用保証制度におきましては、これまでの経営者保証ガイドラインの要件よりは緩和した要件を設定をいたします。財務状況によって異なりますが、〇・二五%又は〇・四五%の保証料の上乗せを前提に、経営規律などに関する一定の要件を満たせば信用保証協会は経営者保証を求めないこととするものであります。
 こうした趣旨、制度内容、御指摘のようになかなか周知がされていない部分もありますので、信用保証協会はもちろん、中小企業や金融機関などの関係者に周知をするとともに、経営者保証ガイドラインの要件を満たす中小企業に対しては保証料の上乗せを求めないとの取組を継続することも含めて、そして新しい仕組みも含めてですね、信用保証協会をしっかりと監督をしてまいりたいというふうに考えております。
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中田宏#17
○中田宏君 上乗せする信用保証料率については、中小企業政策審議会の金融小委員会において〇・二五%、先ほど申し上げたとおり、これを目安とすることが示されていますが、この率について事業者や金融機関の受け止めはいかがかということ、それから、改正案では、経営者保証を徴求しない要件を規定するにとどまって、上乗せする信用保証料率の在り方などについての具体的な制度設計は今後検討するということになっていますけれども、どのようなスケジュールで検討を進め、いつから制度を利用できるようになるのかということについて、併せてお聞きをしたいと思います。
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角野然生#18
○政府参考人(角野然生君) お答えいたします。
 まず、料率の件でございます。
 今回の法改正により整備する新しい信用保証制度は、〇・二五%等の保証料の上乗せを前提に、経営規律等に関する一定の要件を満たせば信用保証協会は経営者保証を求めないこととしているものでございます。
 この上乗せにつきましては、昨年九月以降の中小企業政策審議会金融小委員会における議論を踏まえたものでございまして、議論の中では、委員から、〇・一%から〇・二五%程度であれば事業者も受け入れられる割合が高いのではないか、あるいは、保証料の上乗せという一定のコストを負担することには異存がない、こういった意見がございました。また、中小企業関係団体からも、事業者の全体的な負担感に加え、信用力も加味した保証料率を設定いただきたいといった意見も頂戴し、それらも踏まえて具体化したものでございます。
 他方で、保証料の上乗せ幅につきましては、金融庁のアンケートによれば、経営者保証解除のために許容できる金利引上げ幅は〇・一%から〇・二五%と回答している事業者が四七・六%と最も多いこと、〇・二六%以上の引上げを許容できると回答した事業者の割合は、債務者区分が低くなるほど若干ではありますが増加すること、そして、民間ゼロゼロ融資では経営者保証を求めない場合の保証料の上乗せ幅が〇・二%と設定したことを踏まえまして、〇・二五%を一つの目安としつつ、債務超過等の場合には〇・四五%とすることを検討しているところでございます。
 いずれにしましても、本制度については、中小企業政策審議会金融小委員会で御議論いただく中で、引き続き審議会等の場で検討していきたいというふうに考えてございます。
 それから、スケジュールでございますが、本制度の詳細な制度設計につきましては、この法案が成立となりましたら、関係者ともコミュニケーションを取りながら、引き続き中小企業政策審議会金融小委員会等の場で具体的な検討を進めていき、二〇二四年度から、令和六年の四月からの運用開始を目指してまいりたいというふうに考えてございます。
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中田宏#19
○中田宏君 これで終わりにしたいと思いますけれども、経営者保証の問題、これはもう日本の金融の長年の課題というふうに言えるわけでありますから、是非、よりですね、今私も、そして答弁にもあった方向で、それが少なくなっていくように皆さんのこれからの取組を進めていただきたいというふうに思います。
 以上で終わります。
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越智俊之#20
○越智俊之君 おはようございます。自由民主党の越智俊之です。
 本法案に対して、今日も中小企業・小規模事業者支援の立場から質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。
 まず、総論でございます。
 帝国データバンクの調査によると、コロナ融資後倒産がこれまで七百件以上、損失総額で四百三十三億円発生しており、特に二〇二三年に入ってからは四か月連続で四十件以上となるなど、倒産ペースが加速しております。
 こうした中、民間ゼロゼロ融資等の返済負担軽減のための保証制度、いわゆるコロナ借換え保証について、民間ゼロゼロ融資等から借換え需要に加え、新たな資金需要にも対応し得る制度として、経営改善に粘り強く取り組む事業者による積極的な活用が期待されているところですが、二〇二三年一月の制度開始以降、どの程度活用されてきているのか。また、その効果を政府としてどのように認識して、また、事業者からこの間の運用状況についてどのような評価が示されているのか。さらに、民間ゼロゼロ融資の返済開始時期が二〇二三年七月から二〇二四年の四月に集中されると予想される中、条件緩和を受けないと返済が難しいなど、増大する債務に苦しむ中小企業・小規模事業者の収益力改善や事業再生等を今後どのように支援していくお考えなのか、お聞かせください。
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角野然生#21
○政府参考人(角野然生君) お答えいたします。
 まず、御指摘のコロナ借換え保証制度についてでございます。
 本年一月からこの借換え保証制度開始いたしまして、民間ゼロゼロ融資の返済本格化を迎える中、借換えにより返済期間を長期化させ、その間に収益力改善を支援しているところでございます。これまでに約四万四千件、一兆一千億円の借換え申込みを承諾しているところでございます。本制度を利用した事業者からは、返済負担の増加を抑えつつ長期返済の運転資金を保証協会に支援していただき、非常に有り難かったといった声をいただいているところでございます。
 民間ゼロゼロ融資の返済開始時期は本年七月以降に集中することが見込まれておりまして、引き続き、本制度をしっかりと広報して活用を促してまいりたいというふうに考えてございます。
 なお、収益力改善を図るに当たっては、事業再構築などの前向きな取組の促進も重要でございます。このため、事業再構築補助金に加え、販路開拓などを支援する持続化補助金などを通じて、コロナの影響が残る中小企業への支援をきめ細かく取り組んでいるところでございます。
 それでもなお増大する債務に苦しむ事業者の方々には、個別の事案に応じ、債務圧縮や減免等を含む事業者の再生支援が重要でございます。各都道府県に設置されております中小企業活性化協議会が収益力改善や再生計画の策定を支援し、これまで支援した再生計画のうち約一六%は債務圧縮や減免を実現したところでございます。
 こうした再生支援について、官民の金融機関や商工会を始めとする支援機関が総力を挙げて取り組むため、本年四月より金融庁などとも一緒に全国説明会を開始しているところでございます。
 引き続き、コロナ禍からの脱却を目指す中小企業・小規模事業者に寄り添った支援を進めてまいります。
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越智俊之#22
○越智俊之君 ありがとうございます。
 コロナ禍の中、政府として様々な対策をしていただいたことに対して、まずは心から感謝申し上げます。
 これから商工中金さんへの質問ですが、やはり、様々な、コロナ禍からの脱却、コロナ禍から新しいチャレンジをするためにいろんな事業再構築に取り組む事業者いらっしゃいますけど、やはり、現実、なかなか再構築したくてもできない事業者がいらっしゃいます。
 こんな会社があります。この会社は地域の衣料品を製造する、衣料品を特殊な加工する会社でして、従業員、社長も入れて六名、そしてアルバイトを入れて一名、全部で七名、済みません、七名と一名で八名の会社です。地域の事業者として一生懸命頑張っていたんですが、実はこの会社、まず二〇一八年に不渡手形がありまして、一千万円の不渡手形の連鎖倒産をしてしまった会社でございます。連鎖倒産して、当時銀行の借入れの連帯保証人であった社長本人、そして社長の奥様、そして社長の父親、三人が連帯保証しておりまして、当然、自己破産しました。
 再起を図るために、母親、お母様が社長、代表を務めていざ再スタートという形になったやさきにコロナがやってまいりまして、本当に苦しい状態でした。ここで、やはりコロナゼロゼロ融資を借りようと思って日本政策金融公庫に母親が、代表である母親が一千二百万円の申込みをしたんですけれども、その申込みは減額されて六百万円だということになりました。さらには、母親、代表である母親の、当然、経営保証、連帯保証も取ることになりました。
 この六百万円を借りて、このコロナ禍で、まあ二、三年ですよね、ずっと苦労して、ぐっとこらえてきたこの衣料品の会社は、実は新しい技術を持っておりました。その技術というのは、ちょっと複雑な説明になるので省きますけれども、とにかく新しい新技術で、これは何に使えるかというと、寝具、布団に使える技術でした。しかも国際特許も取れるような技術でした。
 つまり、今までファッションから新しい事業の寝具という業界へシフトチェンジといいますか、いわゆる事業再構築ができるということで、よし、これがチャレンジだということで事業再構築補助金という制度にチャレンジをして、一生懸命申請書を書いて申請をしたわけです。三千万円以下の補助金の申請でしたから、当時はまずは採択はされたようです。
 でも、今度、採択されて今度は交付申請になるじゃないですか。交付申請をしようとしたときにできなかったんですね。それはなぜかというと、この補助金の性質は、三分の二が補助金になります、そして三分の一は自己負担か、多くが銀行からの、金融機関からの借入れによって自己負担をカバーしていく、そういう制度だと思いますけれども、やはりこの財務内容の問題からこの会社は三分の一の融資を受けれないことが判明して、やむなく交付申請を諦めたという事例もあります。
 本当に、私その話を聞いて、本当残念だな、本当にいける事業なのになというふうに思った覚えもありますし、これはやはり、金融機関は、当然、融資をすると何かしらの形で回収をすることを考えなければいけないと思います。でも、その回収方法は、しかも融資の是非、融資するかどうかは、その回収も含めほとんどが、多くがバランスシートに重きを置いて融資を判断するんだと思っています。
 でも、先ほどの話でも、公庫ですら一千二百万円の融資を減額六百万円されて、さらには個人保証を取られる。そしてまた、特に民間金融機関は一〇〇%保証であっても融資を行っていただけない場合が多々あります。一〇〇%保証ということは、銀行そのものが、もし回収できなかったとしても直接的に銀行にダメージが受けることはないんですが、やはり現実として何かしらの理由で融資が実行されないということがあります。恐らく、私は、人事評価において、その銀行内の人事評価の問題もあると思っておりますが、実際として行われないところがあります。
 これから、アフターコロナに向けて地域の事業者さんが新しくチャレンジをしていく、事業再構築などでチャレンジをしていくときに、是非とも、この融資の判断で、バランスシートだけじゃなくて、未来の事業計画、これはもうチャレンジとかその内容とかの中身ですが、に重きを置いて融資実行の判断をしていただきたいと思いますし、この金融機関の職員さんに対しましても、この新しい、済みません、この厳しい局面の事業者さんがこれから頑張るんだと、新しい事業にチャレンジしていく皆さんにしっかり寄り添って、そしてブラッシュアップして事業計画一緒に作って、それが成功したときが最も高い人事評価になるような会社の体制づくりを是非ともしていただきたいと心から思っています。
 商工中金さんは、今回の改革によって政府保有株式が売却されてより民間に近い金融機関になると思いますが、引き続き、雨の日に傘を貸してくれる、そして中小企業・小規模事業者に寄り添った存在であってほしいと思いますし、職員の皆様におかれましても、そのことに十分配慮して、意識を持って、地域を支えてくれている中小企業・小規模事業者の皆さんに寄り添って支援をしていただきたいと思います。
 加えて、今、なかなか民間金融機関では、一回倒産して、一回失敗した経営者が立ち直ろうとしてもなかなか再スタートできない状況であります。今回、コロナ禍でやはりどうしても難しくて一旦閉じた会社も、会社経営者も、新しくスタート、頑張ろうと思っている経営者もいると思います。是非とも、その方々に対する、再チャレンジを図る経営者に対しても商工中金さんは是非寄り添っていただきたいと思います。
 今後の商工中金さんの経営方針と、その方針を職員の皆様に浸透させる方策について、是非とも関根社長のお考えをお聞かせください。
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関根正裕#23
○参考人(関根正裕君) ありがとうございます。お答えします。
 まず、私ども、経営方針ということでございますが、商工中金は、昭和恐慌時の中小企業の皆様の運動から生まれた当金庫でありまして、雨の日に傘を差す、中小企業に寄り添った姿勢、セーフティーネット機能の発揮は商工中金設立以来の存在意義と認識しております。
 こうした中小企業に寄り添う姿勢は、再チャレンジ等に取り組む中小企業にも同様でございます。例えば、民事再生手続を行った中小企業に対して、ビジネスモデルや内部環境や外部環境分析、そして民事再生に至った経緯と解消状況、今後の収支見通しなど、精緻な事業性評価の結果、今後の設備投資の際にネックとなる民事再生債務のリファイナンス融資を行ったという事例もございます。
 また、昨年には、こうした中小企業に寄り添った姿勢を商工中金の行動原理として明確にすべく、企業の未来を支えていく、日本を変化に強くするをパーパスとする企業理念を制定いたしました。さらに、来週の株主総会で、商工中金の定款にこのパーパスを規定する予定でありまして、経営方針より根源的なDNAとして、将来にわたりぶれない組織における共通の価値観として根付かせることを徹底していきたいと考えております。
 具体的には、全ての本部と支店で少人数のチームをつくり、職員が、職員全員が参加するワークショップを開催しております。このワークショップでは、商工中金のパーパスを踏まえて職員一人一人がマイパーパスを策定することなどにより、パーパスの浸透、徹底を図り、中小企業・小規模事業者に常に寄り添い続けてまいる所存でございます。
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越智俊之#24
○越智俊之君 関根社長、ありがとうございました。是非とも、引き続き中小・小規模事業者支援のほどよろしくお願いいたします。
 続いて、時間の関係上飛ばさせていただきますけれども、経営者保証についてお話しさせていただきます。これは、経営者の保証とあと二重徴求の話も併せて質問させていただきたいと思いますが。
 ちょっとまた事例といいますか、こんな会社がありますというのをしゃべらせていただきますけど、十数年前に遡ります。これは建設業の話です。従業員五十人ぐらい、まあ中堅といいます、まあ中小企業ですね、の土木、地域密着型の土木建設業の話ですけど、この会社は、やはり中小企業でも小さめの中小企業ですので、やはり元請さんから仕事をもらってそれで利益を上げているというような会社ですけれども。その会社、会社というよりは、もう建設業そのものが、十何年前、そのもっと前からその建設予算というのがずうっと目減りをしていた頃でした。でも、その中でも、元請さんというのは必ず一定の利益を確保しながら下請さんに発注するものですから、下請体質のその土木建設会社は苦しい状態がずうっと続いておりました。
 でも、何もしていないわけではなくて、新しい技術を活用して少しずつ地域密着から全国展開を新しい技術、特殊な工法でしていくような会社でした。また、さらには、二〇〇九年から八年にかけて、政府のコンクリートから人へというようなことも出てきましたけど、そんな急なかじ取りによって、まあなかなか急なかじ取りには中小企業付いていけません。ですから、それにもうあたふたしながら何とか耐えしのいでいたんですけれども、とどめのように東日本大震災が二〇一一年三月にやってきました。
 そのときに、もう自転車操業の状態のその建設会社は、もうさすがに売上げが上がらなくなって、いわゆる出来高が上がらなくなって、もう売上げが上がらなくなる状態になるし、まあなっていました。その会社は実は手形を振り出していた会社でしたから、もう、ちょっとやばいと、次の何月何日までにはこの手形が、売上分で手形を決済できない、これどうしようかということで金融機関に相談を行ったわけです。その手形の決済分を貸してくださいという相談をしましたが、まあ財務内容悪いんで貸せませんというふうに言われました。
 しようがないから、もうこれはもう民事再生手続をするしかないということで裁判所にも行って、これで受理してもらえるだろうというところまでいったことを聞き付けた銀行に呼ばれて、じゃ、貸してやるよということで、その手形決済分だけですよ、手形決済分だけを貸す条件が、あんたのところ息子いただろうと、専務やっているんだろうということで専務も呼ばれて、で、そこで、じゃ、この手形決済分の融資をする代わりに条件があると、当然、この決済分の融資金額プラスこれまでの長期、短期含めた全ての金額の保証も、社長であるあなたと息子のこの子が、両方経営者保証、いわゆる連帯保証をすればこの手形決済分だけは貸してあげるというふうな状況があったそうです。
 息子さんも、まあひどいことをするなというふうに思っていたと思いますけれども、やっぱり雇用を維持しなきゃいけないというのと絶対にこれから脱却して持ち返すんだという気概の中でその連帯保証にサインをしたんです。それはでもいっときの借りたお金ですから自転車操業には変わりなくって、そこから、例えばできるだけ元請さんから現金をもらって、取引会社、仕入先には手形をもらってもらって何とか回しながら、そしてまた新しい技術を商工会に相談して、経営革新を取って展開していったり、あるいは東日本大震災の復興需要にお願いして何とか仕事をもらったりをして、親子二人三脚で何とかその場を耐え忍んで、今は順調にいっているらしいですけれども、よく考えたら、そのとき二重徴求をされていたわけですね。
 これで、もしその会社が潰れていて、その二人ともが自己破産していたら、本当に次立ち直ろうと思ってもなかなかできないわけですよね。ですから、そのことをこの今日の質問のときに思い出して公庫の話をさせていただこうと思ったんですけど、やっぱり二重徴求ってもう絶対にあってはならぬことだというふうに思っています。
 今、質問の内容、今から質問をしますけど、一つは、事業承継ということに対しては、今は新経営者と旧経営者の二重徴求がやっちゃ駄目だというふうになっていると思います。そのことについて、今現状どうなっているのか、また、事業承継関係なく、AさんとBさん、単純なる二重徴求が今現在行われているのであれば、それが今一体どのくらいなのか、もし調べていたら教えてほしいと思います。
 あともう一点加えて、続いて質問しますけど、先ほど中田委員からもありましたけれども、経営者保証に対するガイドラインが二〇一一年、二〇一四年か、の二月にできてもう九年がたとうと思っておりますが、民間金融機関、そして信用保証協会ではまだ、失礼しました、三割、そして政府系金融機関で五割、これが経営者保証に依存しない新規融資となっております。また、今でも経営者保証というのは、中小・小規模事業者で七割の事業者が経営者保証を出している。これは二重徴求じゃありませんけれども、出しているという事実があります。
 このことに対し、政府として、これまでの政策の効果と、これをどのように分析、評価しているのかを併せてお聞かせ願います。
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小林浩史#25
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。
 まず、委員から特に承継時二重徴求のお話ございました。
 事業承継時に後継者の経営者保証を可能な限り解除していくということで、二〇一九年には旧経営者と後継者の二重徴求の原則禁止といった事業承継に焦点を当てた経営者保証ガイドライン特則というものを策定しております。これが二〇年の四月から運用を開始してございまして、その取組を実施する過程で、例えば民間金融機関においては、この事業承継時に経営者保証を二重徴求する案件は、一九年度の一三・一%から二〇二〇年度上期には三・五%まで減少しているところでございます。今回の法改正により、あっ、失礼しました、二〇二二年度、三・五%まで減少しております。
 今回の法改正で整備いたします保証制度として、一定の要件を備えた事業者については保証協会が保証人による保証を徴求できないようにするということでございますが、これは事業承継時に限らず、また会社の代表者のみならず、取締役の保証についても取らないという対象になるものでございます。
 それから、こういったものを含めて、これまでの経営者保証ガイドラインというものでどういう効果があったのかということのお尋ねでございました。
 まさに二〇一四年度にこのガイドラインが始まりまして、政府系金融機関については、当時一九%この保証を取らないというものの率でございましたが、二一年度時点では四七%になっております。民間金融機関においては、同じく二〇一四年度に一二%だった保証を取らないという率が、二一年度については三〇%まで増加してきております。
 しかしながら、コロナ禍の立ち直りやアフターコロナの成長に向けて、創業や積極的な設備投資をするという意味ではまだまだ足りないということで、昨年十二月に経営者保証改革のプログラムを策定してございます。その中では、創業時の経営者保証を不要とする信用保証制度を三月から開始してございます。四月からは、金融庁が、監督指針の改正を通じた金融機関による経営者保証の保証徴求手続を厳格するといった取組をしてきております。
 他方で、委員からも御指摘のように、まだ三割であるということでございますので、それをもう一歩進めるということで、今回、〇・二五%といった保証料の上乗せと、経営規律に対する一定の要件を満たした経営者からは保証を徴求できないようにする信用保証制度というのを整備すべく、今こうして国会で御審議いただいているところでございます。
 それから、こうした制度をつくっていくことによって、先ほどの後継者だったり、それから別の取締役だったりする方のお話に少し戻りますけれども、これ大体、その信用保証が付いている融資というのは平均四年程度でございますので、こういったものの融資の借換えのときには、そのタイミングで新しいこの保証を付けない信用保証制度というのを使うように切り替えていくというのをやっていってほしいというのが今回の思いでございます。
 委員お尋ねの、事業承継時に関係なく取締役にどのぐらい二重徴求があったのかということについては、少し、数字ございませんけれども、こういった今申し上げたようなことでしっかりとそのあらゆる局面での経営者保証を外していくというものをしっかりと進めていきたいと考えてございます。
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越智俊之#26
○越智俊之君 ありがとうございます。
 本当に二重徴求は絶対にあってはならぬことだと思っていますので、引き続きよろしくお願いいたしますし、保証人制度についてもよろしくお願いいたします。
 最後に、短く大臣にお聞かせ願いたいと思います。
 ゾンビ企業という言葉が乱暴に、簡単に言う人がいると思いますが、中小企業・小規模事業者の中でも大いに未来のある事業者はたくさんいると思います。その方々がこれからチャレンジをしていく中でも、やはり金融機関の温かい支援、必要不可欠だと思います。商工中金さんはこの事業者に対してラストリゾートであり続ける存在であってほしいと思います。西村経済大臣の決意を一言お願いいたしたいと思います。よろしくお願いします。
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西
西村康稔#27
○国務大臣(西村康稔君) まさに日本のこの経済は中小企業の皆さんにお支えをいただいております。それぞれの地域で地域経済を支え、また雇用を守り、またいろんな挑戦も地域で厳しい中でもしておられる。そういった取組を、商工中金はまさに中小企業のための金融機関として今後もその取組をしていく。これまで、政府の株式保有があったがゆえに何となく甘えがあったり、親方日の丸的な甘えもあったんだと思いますので、そういったことなく、まさに中小企業のために更に努力をし、一歩踏み込んでもらう。
 全国にネットワークがあります。再生のノウハウもあります。しかし、各営業支店がいっぱいあって、そこに営業する人がたくさんいるわけではありませんので、むしろ地域の金融機関と連携をして、それぞれの特徴を生かしながら地域の中小企業を支えていく、そして成長を応援をしていく、そうした存在であり続けてもらいたいと思いますし、そうした改革を我々もしっかりと見ていきたいというふうに思います。
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越智俊之#28
○越智俊之君 ありがとうございました。質問を終わります。
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村田享子#29
○村田享子君 おはようございます。御安全に。立憲民主党の村田享子です。
 本日は、中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案の審議ということで、二つの今回法律案が審議をされるということなんですけれども、この中小企業信用保険法と商工組合中央金庫法がセットで前回改正されたのはいつになるでしょうか。
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