松山泰浩の発言 (経済産業委員会、環境委員会連合審査会)
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○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
この法案で定めます運転期間のカウントから除外を認める期間につきましては、電気事業法改正案第二十七条の二十九の二第四項第五号イからホまでに、まずこのカウント除外の対象となる事象を可能な限り具体化した上で限定列挙してございます。その上で、実際の具体の運用となりますと、カウントから除外すべき期間に関する認可の審査を行うわけでございますが、これに当たりましては、事業者からの申請内容を精査した上で当該事業者から直接内容の確認を行い、更に必要がございますれば原子力規制委員会に事実関係を確認するなどしっかりとした形で事実関係を確認し、その事実に基づいて判断を行っていくこととなるところでございます。
今お尋ねございましたこの基準の策定についてのお尋ねでございますけれども、この法案の施行日については別途政令で定めることとしてございますが、この審査に係る基準につきましては、これはこの法案が成立した暁にはということでございますけれども、法律が施行されるまでの間に行政手続法に基づく審査基準の策定を進めていくということになるものと承知してございます。
その際には、有識者の方々の議論やパブリックコメント等を通じまして広く御意見を伺って進めてまいりたいと考えてございます。