森田祐司の発言 (決算委員会)
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○会計検査院長(森田祐司君) 会計検査院は、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種事業の実施状況等について検査をし、その状況を取りまとめて、令和五年三月に、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に報告したところです。
検査しましたところ、計八億八千二百万回分のワクチンを確保することにしたことについて、厚生労働省がワクチンの確保に当たり作成していた資料には、確保することにした数量に係る算定根拠が十分に記載されておらず、それ以上の説明は得られませんでした。
また、ワクチンの在庫数量の把握状況について、厚生労働省は、納入数量と配布数量との差引きにより在庫数量を算出するなどしたことを示す記録を作成しておりませんでした。
さらに、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金に係る都道府県及び市町村が実施するワクチン接種事業のうち、ワクチン接種に協力した接種実施医療機関等に支払われていた接種協力金について、一部の自治体は、接種協力金の全部又は一部について、明確な根拠に基づくことなく支払内容や支払単価を設定するなどしておりました。
これらの検査の状況を踏まえまして、今後、ワクチンと同様に確保する数量に不確定要素のある物資を緊急に確保する場合であっても、当該数量に係る算定根拠資料を作成して保存し、事後に当該数量の妥当性を客観的に検証することができるようにすること、また、ワクチン等の管理を適切に行うために、基本的な情報となる在庫数量を適時適切に把握することができるよう体制を整えること、さらに、都道府県及び市町村に対して、接種協力金を補助対象経費とする場合は明確な根拠に基づいて接種協力金の支払内容、支払単価などを決定するよう指導することなどに留意する必要があるなどの所見を述べたところであります。