太刀川浩一の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(太刀川浩一君) 運転免許を取得できる年齢については道路交通法において定められておりまして、普通免許は十八歳、原付免許、そして普通二輪免許は十六歳とされており、これはこれまでの国際慣習や事故実態等を踏まえ定められているものと認識しています。
具体的には、普通免許については、我が国が加盟する道路交通に関する条約、いわゆるジュネーブ条約においても、国際運転免許証によって他の締約国で自動車の運転が認められる年齢は十八歳以上とされておりますほか、多くの国で自動車の運転が認められる年齢は十八歳以上とされているものと承知しています。
一方、原付免許及び普通二輪免許については、我が国における交通事故の分析によりますと、我が国では普通自動車運転時よりも普通二輪自動車等運転時の方が交通事故を起こした場合に相手方に傷害等を与えることとなる危険性がより低く、普通免許と比較して、より若年の者に範囲を広げてこれらの免許の取得を認めても差し支えないと考えているところです。