原和也の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(原和也君) お答えを申し上げます。
許可を得ずに火薬類を製造する行為は火薬類取締法違反となり、実際に、玩具煙火をほぐして火薬類を製造した事案につきまして同法違反で検挙した事例もございます。
現状、インターネット上には銃や爆発物の製造に関する情報が掲載されていることを踏まえ、警察では、民間事業者とも連携しながらこうした情報の収集強化に努め、削除依頼を行うほか、違法行為については取り締まることといたしております。
また、爆発物の製造を企図する者が爆発物の原料となり得る化学物質を入手することを防ぐことが重要であると考えております。
このため、関係省庁と連携をし、玩具煙火を販売する事業者を含め、爆発物原料の販売事業者に対して販売時の本人確認、販売記録の保管、不審情報の通報を要請するなど、不審者への販売防止等に必要な取組を推進しているところでございます。
今後も、これらの取組を更に推進することにより、違法行為の未然防止に努めてまいる所存でございます。