決算委員会

2023-04-24 参議院 全301発言

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会議録情報#0
令和五年四月二十四日(月曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月十七日
    辞任         補欠選任
     梶原 大介君     越智 俊之君
     柴  愼一君     鬼木  誠君
     串田 誠一君     柳ヶ瀬裕文君
     山下 芳生君     吉良よし子君
 四月十八日
    辞任         補欠選任
     広瀬めぐみ君     岩本 剛人君
     山本佐知子君     今井絵理子君
 四月二十一日
    辞任         補欠選任
     石井 苗子君     音喜多 駿君
     柳ヶ瀬裕文君     金子 道仁君
     竹詰  仁君     礒崎 哲史君
 四月二十四日
    辞任         補欠選任
     音喜多 駿君     青島 健太君
     礒崎 哲史君     竹詰  仁君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         佐藤 信秋君
    理 事
                滝波 宏文君
                三宅 伸吾君
                和田 政宗君
                野田 国義君
                石川 博崇君
                柴田  巧君
    委 員
                生稲 晃子君
                今井絵理子君
                岩本 剛人君
                越智 俊之君
                佐藤  啓君
                進藤金日子君
                比嘉奈津美君
                宮崎 雅夫君
                森屋  宏君
                山田 太郎君
                鬼木  誠君
                高木 真理君
                羽田 次郎君
                三上 えり君
                上田  勇君
                高橋 光男君
                三浦 信祐君
                青島 健太君
                音喜多 駿君
                金子 道仁君
                礒崎 哲史君
                竹詰  仁君
                芳賀 道也君
                吉良よし子君
   国務大臣
       外務大臣     林  芳正君
       防衛大臣     浜田 靖一君
   副大臣
       財務副大臣    秋野 公造君
   大臣政務官
       外務大臣政務官  秋本 真利君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        亀澤 宏徳君
   政府参考人
       警察庁警備局長  原  和也君
       デジタル庁審議
       官        山本 和徳君
       外務省大臣官房
       審議官      宮下 匡之君
       外務省大臣官房
       審議官      北川 克郎君
       外務省大臣官房
       サイバーセキュ
       リティ・情報化
       参事官      大槻耕太郎君
       外務省大臣官房
       参事官      今福 孝男君
       外務省大臣官房
       参事官      林   誠君
       外務省大臣官房
       参事官      池上 正喜君
       外務省大臣官房
       参事官      中村 仁威君
       外務省大臣官房
       参事官      西永 知史君
       外務省大臣官房
       参事官      北村 俊博君
       外務省大臣官房
       参事官      片平  聡君
       外務省大臣官房
       参事官      松尾 裕敬君
       外務省総合外交
       政策局軍縮不拡
       散・科学部長   海部  篤君
       海上保安庁総務
       部長       勝山  潔君
       防衛省大臣官房
       政策立案総括審
       議官       石川  武君
       防衛省大臣官房
       衛生監      鈴木 健彦君
       防衛省大臣官房
       施設監      杉山 真人君
       防衛省防衛政策
       局長       増田 和夫君
       防衛省防衛政策
       局次長      安藤 敦史君
       防衛省整備計画
       局長       川嶋 貴樹君
       防衛省人事教育
       局長       町田 一仁君
       防衛省地方協力
       局長       深澤 雅貴君
       防衛省統合幕僚
       監部総括官    大和 太郎君
       防衛装備庁長官  土本 英樹君
   説明員
       会計検査院事務
       総局事務総長官
       房審議官     豊岡 利昌君
       会計検査院事務
       総局第二局長   佐々木規人君
   参考人
       独立行政法人国
       際協力機構理事
       長        田中 明彦君
       独立行政法人国
       際協力機構理事  宮崎  桂君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○令和三年度一般会計歳入歳出決算、令和三年度
 特別会計歳入歳出決算、令和三年度国税収納金
 整理資金受払計算書、令和三年度政府関係機関
 決算書(第二百十回国会内閣提出)
○令和三年度国有財産増減及び現在額総計算書(
 第二百十回国会内閣提出)
○令和三年度国有財産無償貸付状況総計算書(第
 二百十回国会内閣提出)
 (外務省、防衛省及び独立行政法人国際協力機
 構有償資金協力部門の部)
    ─────────────
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佐藤信秋#1
○委員長(佐藤信秋君) ただいまから決算委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 去る二十一日までに、柴愼一君、串田誠一君、山下芳生君、梶原大介君、山本佐知子君、広瀬めぐみ君、竹詰仁君及び石井苗子君が委員を辞任され、その補欠として鬼木誠君、吉良よし子君、越智俊之君、今井絵理子君、岩本剛人君、礒崎哲史君、音喜多駿君及び金子道仁君が選任されました。
    ─────────────
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佐藤信秋#2
○委員長(佐藤信秋君) 令和三年度決算外二件を議題といたします。
 本日は、外務省、防衛省及び独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門の決算について審査を行います。
    ─────────────
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佐藤信秋#3
○委員長(佐藤信秋君) この際、お諮りいたします。
 これら決算の概要説明及び決算検査の概要説明は、いずれも省略して、本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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佐藤信秋#4
○委員長(佐藤信秋君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
 質疑通告のない方は退席していただいて結構です。
    ─────────────
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佐藤信秋#5
○委員長(佐藤信秋君) これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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和田政宗#6
○和田政宗君 自由民主党の和田政宗でございます。本日も何とぞよろしくお願いをいたします。
 まず、北朝鮮のミサイル対応についてお聞きをいたします。
 おととい二十二日に、浜田防衛大臣より、弾道ミサイルなどを迎撃するための破壊措置準備命令が自衛隊に出されました。北朝鮮は、これまでも人工衛星の打ち上げと称して弾道ミサイルを発射しており、我が国は、沖縄県に迎撃用のPAC3の部隊を展開したほか、迎撃ミサイル搭載のイージス艦を展開し、備えておりますが、これはそもそも受け身的対応です。Jアラートにより国民保護サイレンが鳴る中、国民が弾道ミサイルからの退避行動を取るというのは、さきの大戦中において、空襲警報の中、国民が逃げ惑った状況と変わらないというふうに思います。
 そもそも北朝鮮にミサイルを撃たせないために手を打つことが重要ですが、どのように手を打つのか、防衛大臣と外務大臣に答弁を求めます。
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林芳正#7
○国務大臣(林芳正君) 北朝鮮が前例のない頻度と態様で弾道ミサイル等の発射を繰り返していること、これは我が国の安全保障にとって重大かつ差し迫った脅威であるとともに、国際社会に対する明白かつ深刻な挑戦であり、断じて容認できないと考えております。
 北朝鮮の核・ミサイル活動への対応に関しましては、日米、そして日米韓で緊密に連携するとともに、先日、私が議長を務めたG7長野県軽井沢外相会合を含む国際会議、また各国とバイ会談等の機会に、北朝鮮の完全な非核化の実現に向けて国際社会が一体となり、安保理決議を完全に履行することが不可欠である点、これを累次にわたり確認してきております。また、北朝鮮の弾道ミサイル発射に際しては、北京の大使館ルートを通じ、そのたびごとに厳重に抗議をしてきております。
 我が国としては、安保理理事国、そして本年のG7議長国として、国際社会とも協力しながら、関連する国連安保理決議の完全な履行を進め、北朝鮮の非核化を目指してまいります。
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浜田靖一#8
○国務大臣(浜田靖一君) 委員御指摘のように、北朝鮮のミサイルというのは、我々にとりまして大変なこれは問題であるというふうに考えておりますし、今外務大臣からお話があったとおりでありまして、我々とすれば、この国家防衛戦略等の策定に際して、このような大変厳しい状況の中で極めて現実的なシミュレーションを始めとして様々な検討を行った上で、統合防空ミサイル防衛能力を含む、必要となる防衛力の内容や数量を積み上げさせていただきました。
 この統合防空ミサイル防衛能力では、従来からある弾道ミサイル等に加えて、対艦弾道ミサイルや極超音速兵器、無人機等の出現によって経空脅威が多様化、複雑化、高度化していることも踏まえて、こうした経空脅威に対する探知、追尾、迎撃能力を抜本的に強化しつつ、新たにスタンドオフ防衛能力等を活用した反撃能力を保有し、これら二つの能力を組み合わせて弾道ミサイル等による攻撃に対応していくこととしております。
 このような能力の構築によって、現状に比して、相手の戦略的、戦術的な計算を複雑化させることにより、そして日本にミサイルを撃ち込もうとしている相手に対して、目的達成することは容易でないと、攻撃やめた方がいいと思わせる抑止効果を得られるものと考えております。我が国に対する武力攻撃そのものの可能性を低下させることができると考えておるところであります。
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和田政宗#9
○和田政宗君 しっかりとそのように防衛力を整備をしていただいて抑止というものを高めていただくということと、外交力を遺憾なく発揮をしていただいて、北朝鮮に対して国際社会が共同して断固たる姿勢でミサイルまた核開発をさせないということにつなげていっていただければというふうに思います。国民保護サイレンが鳴って、子供たちが、やはり通学時、これ退避行動を取るというのは、私もこれは政治家として、こんなことはやはりあってはならないというふうに思います。迎撃ということも重要でありますけれども、そもそも撃たせないという観点で何とぞ対応をお願いしたいというふうに思います。
 次に、中国での大手製薬会社の現地幹部拘束事件についてお聞きをいたします。
 現在までの経過と、政府の対応はどのようになっているでしょうか。
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松尾裕敬#10
○政府参考人(松尾裕敬君) お答え申し上げます。
 三月、中国当局から在中国日本国大使館に対し、北京市で五十代の邦人男性一名が中国の国内法違反があったとして中国当局に拘束された旨の通報がありました。
 政府としては、本件拘束事案が判明して以降、中国に対して当該邦人の早期解放を強く求めてきております。また、四月一日及び二日の林外務大臣の中国訪問に際し、中国側に対して抗議し、当該邦人の早期解放を含め我が国の厳正な立場を強く申し入れたところでございます。その後、四日には、当該邦人に対し在中国日本国大使館員が領事面会を実施いたしました。
 政府としては、引き続き、邦人保護の観点から、中国側に対し早期解放を強く申し入れるとともに、領事面会や御家族など関係者との連絡など、できる限りの支援を行ってまいります。
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和田政宗#11
○和田政宗君 御答弁にありましたように、今月上旬に林外務大臣が自ら訪中をして早期の解放を求めたのに進展はありません。しかも、この拘束は不当であることが濃厚です。
 在中国大使、垂大使の召還など厳しい対応をすべきと考えますが、中国大使を召還しないのか、外務大臣にお聞きをいたします。
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林芳正#12
○国務大臣(林芳正君) 政府といたしましては、本件拘束事案が判明して以降、中国側に対して当該邦人の早期解放を強く求めてきておりまして、四月一日及び二日の私の中国訪問の際にも中国側に対して抗議をし、当該邦人の早期解放を含め我が国の厳正な立場を強く申し入れたところでございます。
 当該邦人の早期解放に向けて、引き続き様々なレベルで中国側に対して粘り強く働きかけていきたいと考えております。
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和田政宗#13
○和田政宗君 よりやはり厳しい姿勢でないと、この不当な拘束からは解放されないというふうに思っておりますので、必要な検討と実行をお願いをしたいというふうに思います。
 こうした中国政府による不当な日本人拘束事件を防ぐために外務省としてどう手を打つのか、御答弁を願います。
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松尾裕敬#14
○政府参考人(松尾裕敬君) お答え申し上げます。
 中国側に対しては、これまで様々なレベルや機会を通じて、中国における主要プロセスにおける透明性の確保などを働きかけており、引き続きそのような働きかけを継続してまいります。
 また、外務省は、海外安全ホームページや在中国大使館、総領事館を通じ、中国では国家安全に危害を与えるとされる行為は、刑法、反スパイ法などに基づき取調べの対象となり、国家安全当局に拘束されるおそれがあるので注意するように呼びかけております。
 海外に渡航、滞在する邦人の保護は政府の最も重要な責務の一つであり、引き続き中国に強く働きかけていくとともに、きめ細やかな情報発信、注意喚起を通じ在留邦人の安全確保に努めてまいります。
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和田政宗#15
○和田政宗君 三日の当委員会でも申し述べましたけれども、この拘束されている方というのは、まさに中国の奥地にまで自ら医薬品を届けるなど、本当に中国の国民に対して貢献をしてきた方が拘束をされたという形です。これ、もう現地の駐在員ですとか御家族、かなり動揺が広がっておりますので、政府として、外務省として、何としてもそういう邦人の方々を断固として守っていくと、不当な拘束を受けた場合には絶対に解放させるという強い姿勢で臨んでいただきたいというふうに思います。
 次に、中国による日本でのスパイ活動について聞きます。
 中国による日本国内でのスパイ活動の実態はどうなっているのか、答弁願います。
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原和也#16
○政府参考人(原和也君) お答えを申し上げます。
 中国は、各国の政治、経済、行政、学術といった様々な分野の関係者に対して、各種情報収集活動や通常の外交活動とは異なる手法を用いた働きかけを行うなどの諸工作を積極的に行っており、我が国においてもそのような活動があるものと見られるところでございます。
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和田政宗#17
○和田政宗君 そうしますと、過去の中国によるスパイの逮捕事例というのはどのようなものがあるでしょうか。
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原和也#18
○政府参考人(原和也君) お答えを申し上げます。
 お尋ねの中国に関係する逮捕事例といたしましては、平成十九年二月に、図面データをダウンロードした商用パソコンを不正に持ち出したとして、大手自動車部品メーカーに勤務する中国人技術者を横領罪で逮捕したものがございます。また、逮捕事例ではございませんが、最近では、中国企業が関係する事件といたしまして、令和二年十月、在職当時に勤務先の営業秘密である技術情報を不正に得た上で、SNSを通じて接触を受けた中国企業の社員にこれを提供したとして、大手化学メーカー元社員を不正競争防止法違反で検挙いたしております。
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和田政宗#19
○和田政宗君 まさに産業スパイとともに、情報収集活動、また各界各層への働きかけ、これは警察白書においては工作活動ということで記されておりますけれども、こうした中国によるスパイをどのように取り締まっていくのか、答弁願います。
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原和也#20
○政府参考人(原和也君) お答え申し上げます。
 警察におきましては、諸外国の機関等による違法な情報収集等の対日有害活動に関し、違法行為の取締りに当たっては、刑法、国家公務員法、不正競争防止法等の法令を適用して違法行為の検挙に努めているところでございます。
 警察といたしましては、今後も我が国の国益が損なわれることのないよう、対日有害活動に関する情報収集、分析に努めるとともに、あらゆる法令を駆使し、違法行為に対して厳正な取締りを行ってまいります。
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和田政宗#21
○和田政宗君 法令にのっとってしっかりと取り締まっていただければというふうに思います。
 次に、南京戦の外務省ホームページの記述について聞きます。
 今月三日の当委員会で、私は、外務省のホームページの記述、日本政府としては、日本軍の南京入城後、非戦闘員の殺害があったことは否定できないと考えているとの記述について、根拠となる文書は外務省内に存在するのかを外務大臣に質問いたしました。
 これに対する林外務大臣の答弁は、外務省が作成したものは確認できないというものでした。そして、政府機関が作成したものとしては、昭和五十年に出版された防衛庁防衛研究所戦史室による戦史叢書「支那事変陸軍作戦」第一巻において該当する記述があると答弁していますが、該当する記述とはどの文言でしょうか。
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林芳正#22
○国務大臣(林芳正君) 今御指摘のありましたこの一九七五年に出版をされました当時の防衛庁防衛研修所戦史室による戦史叢書「支那事変陸軍作戦」第一巻におきまして、ここからが記載でございますが、遺憾ながら同攻略戦において略奪、婦女暴行、放火等の事犯が頻発した、これに対し軍は法に照らし厳重な処分をした、たとえ少数であったとしても無辜の住民が殺傷され、捕虜の処遇に適切を欠いたことは遺憾である等の記載があると承知をしております。
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和田政宗#23
○和田政宗君 今の答弁の前段部分ですけれども、これは略奪等について記したものであり、住民の殺害等について記したものではありません。
 そして、答弁の後段部分、たとえ少数であっても無辜の住民が殺傷されの記述ですけれども、これは日本軍が意図的に住民を殺害したという文脈で記されているのではなく、非戦闘員や住民が巻き添えを食らって死亡したとの記述に続く文脈の中で記されているものです。
 さらに、たとえ少数であっても無辜の住民が殺傷されの直前の文章は、南京付近の死体は戦闘行動の結果によるものが大部分であり、計画的組織的な虐殺とは言い難いというものです。
 この外務省ホームページの記述における政府資料としては唯一の根拠である戦史叢書「支那事変陸軍作戦」については、その参考文献である当時の参謀本部の資料、軍令部の資料などを国立国会図書館などから取り寄せて私は全て読みましたけれども、戦後のものも含め、政府の公式文書からは日本軍の意図的な住民殺害についての明確な記述はありませんでした。ですから、この戦史叢書「支那事変陸軍作戦」においても、住民が巻き添えを食らって死亡したとの記述になっているのです。
 私は、住民を戦闘に巻き込むことは避けなくてはならないというふうに考えますし、戦争を絶対に起こしてはならないというふうに考えますのは、何の罪もない人が何の理由もなく戦闘に巻き込まれ命を奪われてしまうというところにあるというふうに思います。
 南京戦において、もしこのように住民を巻き添えで死なせてしまっただけでなく、非戦闘員や住民の意図的な殺害について明確に記している政府の文書が明らかになれば、そのとおり記述することになると思いますが、現在そうした文書は存在しません。
 こうしたことから、政府見解や外務省のホームページの記述について、政府が保有する公式文書に記されているものを根拠に内容を修正すべきではないかとの意見を前回の質疑の後、多くの方からいただきました。
 政府が保有する公式文書に記されている内容に即した形に記述を改めないのでしょうか。
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林芳正#24
○国務大臣(林芳正君) この御指摘の外務省のホームページの記載、これは平成十九年の四月二十四日に閣議決定をされました質問主意書への政府答弁、これを記載したものでございます。同答弁で示された認識は、先ほど申し上げました資料を含め、関係者の証言や事件に関する種々の資料から総合的に判断したものでありまして、特定の資料の記述のみを根拠とするものではないということでございます。
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和田政宗#25
○和田政宗君 これ、継続的に取り上げていきますが、証言などについてはかなり曖昧な部分というものがありますので、私は、根拠を持った文書を基にすべきだというふうに考えておりますので、これは継続してやっていきたいというふうに思います。
 次に、自衛隊の営舎における電気代の問題について取り上げます。
 平成十八年の決算検査報告において、会計検査院は、営舎内に居住する自衛官が居室内で使用する電気器具の電気料金を当該自衛官に負担させるなど、基地等における電気料金の支払を適切なものとするよう是正改善の処置を防衛省に求めていますけれども、これは営舎内に居住する自衛官の私用の電気代全てを当該自衛官に負担させようというものなのか、会計検査院に聞きます。
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佐々木規人#26
○説明員(佐々木規人君) 委員お尋ねの検査報告掲記事項について御説明申し上げます。
 当時検査いたしましたところ、陸上自衛隊及び海上自衛隊においては、営内居住自衛官の私物の電気機器に係る電気料金についてそれぞれ規程を定めており、電気料金相当額を算定して負担させることとしておりました。
 他方、航空自衛隊においてはそのような規程がなく、国が全額を負担している状況となっておりました。そこで、航空自衛隊において、各基地における私物の電気機器の使用の実態を調査するとともに、これらの使用及び電気料金の負担に関する規程を定め、使用実態に即した電気料金を当該使用者に負担させるなどの処置を求めたものであります。
 そして、お尋ねの電気代の負担に関しましては、航空自衛隊における使用実態等の調査を踏まえて、あっ、失礼しました、使用実態の調査等を踏まえて、具体的な公私の負担区分や、どのような電気機器についてどのような範囲で負担させるべきかといった点について、航空自衛隊において適切に判断されるべきものと考えております。
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和田政宗#27
○和田政宗君 防衛省にお聞きします。
 自衛隊において、営内居住自衛官の私用電気代は何が対象で、どういうふうに算出しているのでしょうか。
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町田一仁#28
○政府参考人(町田一仁君) お答えいたします。
 営舎内に居住する自衛官の私物品については、陸海空各自衛隊においてそれぞれ規則を定めており、生活を営む上で必要最小限のものとされています。その私物品に係る電気代については、電気アイロンやズボンプレッサーなど服務指導上必要なものや定格容量五十ワット未満の電気機器については無償としていますが、定格容量五十ワットを超える私物の冷蔵庫や電気ポットなどについては所属部隊において電気代を徴収しています。
 電気代の算出については、事前に機器ごとに定めている一月当たりの標準使用時間数と個々の電気機器の定格容量から電気使用量を算出し、月々の電気代を算定しております。
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和田政宗#29
○和田政宗君 自衛隊におきましては、自衛隊法並びに自衛隊法施行規則等の規定に基づき、曹長以下の自衛官は原則として営内に居住することが定められています。
 ポットや冷蔵庫といった生活必需品の電気代も負担すべきと会計検査院は考えているのか、答弁願います。
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