山田太郎の発言 (決算委員会)
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○山田太郎君 実は、これ第一版では、モデル事業の手引きにおいて、医療機関から個人情報を取得し、収集することは、同法に規定する公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合の例外事由に該当するため、同法上は家族等の遺族の同意が不要と考えられるとちゃんと書いてあったんですね。これに基づいて滋賀県ですとか香川県がかなり積極的な、全件の子供の死因究明を実は進めていったわけであります。
残念ながら、第二版によって、デグレーションというか、このいわゆる遺族の同意というものがネックになってしまって、あるいは何をもって遺族の同意なのか、遺族とはどこまでなのか分からないということで、非常に停滞をしているのではないかと。
ところで、個人情報保護法もちょっと確認したいので、お手元の資料配らせていただきましたが、見ていただきたいと思うんですが、この個人情報の保護に関する法律、いわゆる個人情報保護法でありますけれども、この二十条の適正な取得の中に、三番、公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合というのに関してはいわゆる取れるんだと。それから、五番の学術研究機関等である場合ということで、まさにCDRをやるというのはこの場合なのであるということを第一版ではしっかりと定義付けていたわけであります。
この要は情報をしっかり、死亡の情報を全てきちっと把握、捕捉をして、ただ、それを公表するかどうかというのは守秘義務とかいろんな理由がありますから、いわゆる入口論と出口論を分けて議論するべきなのであって、入口のところから同意がなければ取れないということであれば、例えば虐待のケースであったりだとか、あるいは子供が亡くなった経緯においてどうしても遺族が気になった場合には同意が得られないあるいは同意が得にくいということが多発して、CDRは現実的に進まないのではないかというふうに思っています。この辺り、政務官、いかがでしょうか。