決算委員会
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会
会議録情報#0
令和五年五月十五日(月曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
五月十日
辞任 補欠選任
広瀬めぐみ君 森屋 宏君
塩田 博昭君 三浦 信祐君
新妻 秀規君 上田 勇君
梅村 聡君 石井 苗子君
紙 智子君 吉良よし子君
五月十二日
辞任 補欠選任
越智 俊之君 小林 一大君
進藤金日子君 古庄 玄知君
羽田 次郎君 川田 龍平君
柳ヶ瀬裕文君 音喜多 駿君
竹詰 仁君 伊藤 孝恵君
五月十五日
辞任 補欠選任
小林 一大君 越智 俊之君
森屋 宏君 友納 理緒君
川田 龍平君 羽田 次郎君
石井 苗子君 東 徹君
吉良よし子君 仁比 聡平君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 佐藤 信秋君
理 事
滝波 宏文君
三宅 伸吾君
和田 政宗君
野田 国義君
石川 博崇君
柴田 巧君
委 員
生稲 晃子君
今井絵理子君
岩本 剛人君
越智 俊之君
加田 裕之君
小林 一大君
古庄 玄知君
佐藤 啓君
友納 理緒君
比嘉奈津美君
宮崎 雅夫君
森屋 宏君
山田 太郎君
鬼木 誠君
川田 龍平君
高木 真理君
羽田 次郎君
三上 えり君
上田 勇君
高橋 光男君
三浦 信祐君
東 徹君
音喜多 駿君
伊藤 孝恵君
芳賀 道也君
仁比 聡平君
国務大臣
法務大臣 齋藤 健君
厚生労働大臣 加藤 勝信君
副大臣
財務副大臣 秋野 公造君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 自見はなこ君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総長 堀田 眞哉君
最高裁判所事務
総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務
総局民事局長 門田 友昌君
最高裁判所事務
総局家庭局長 馬渡 直史君
事務局側
常任委員会専門
員 亀澤 宏徳君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 大西 友弘君
警察庁長官官房
審議官 親家 和仁君
こども家庭庁長
官官房審議官 黒瀬 敏文君
こども家庭庁長
官官房審議官 野村 知司君
法務省大臣官房
司法法制部長 竹内 努君
法務省民事局長 金子 修君
法務省刑事局長 松下 裕子君
法務省矯正局長 花村 博文君
法務省訟務局長 春名 茂君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
外務省大臣官房
審議官 北川 克郎君
厚生労働省大臣
官房総括審議官 富田 望君
厚生労働省医政
局長 榎本健太郎君
厚生労働省健康
局長 佐原 康之君
厚生労働省医薬
・生活衛生局長 八神 敦雄君
厚生労働省労働
基準局長 鈴木英二郎君
厚生労働省職業
安定局長 田中 誠二君
厚生労働省社会
・援護局長 川又 竹男君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 辺見 聡君
厚生労働省老健
局長 大西 証史君
厚生労働省保険
局長 伊原 和人君
厚生労働省人材
開発統括官 奈尾 基弘君
国土交通省大臣
官房審議官 増田 嗣郎君
国土交通省大臣
官房審議官 楠田 幹人君
説明員
会計検査院事務
総局第一局長 田中 克生君
会計検査院事務
総局第二局長 佐々木規人君
─────────────
本日の会議に付した案件
○令和三年度一般会計歳入歳出決算、令和三年度
特別会計歳入歳出決算、令和三年度国税収納金
整理資金受払計算書、令和三年度政府関係機関
決算書(第二百十回国会内閣提出)
○令和三年度国有財産増減及び現在額総計算書(
第二百十回国会内閣提出)
○令和三年度国有財産無償貸付状況総計算書(第
二百十回国会内閣提出)
(裁判所、法務省及び厚生労働省の部)
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この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
五月十日
辞任 補欠選任
広瀬めぐみ君 森屋 宏君
塩田 博昭君 三浦 信祐君
新妻 秀規君 上田 勇君
梅村 聡君 石井 苗子君
紙 智子君 吉良よし子君
五月十二日
辞任 補欠選任
越智 俊之君 小林 一大君
進藤金日子君 古庄 玄知君
羽田 次郎君 川田 龍平君
柳ヶ瀬裕文君 音喜多 駿君
竹詰 仁君 伊藤 孝恵君
五月十五日
辞任 補欠選任
小林 一大君 越智 俊之君
森屋 宏君 友納 理緒君
川田 龍平君 羽田 次郎君
石井 苗子君 東 徹君
吉良よし子君 仁比 聡平君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 佐藤 信秋君
理 事
滝波 宏文君
三宅 伸吾君
和田 政宗君
野田 国義君
石川 博崇君
柴田 巧君
委 員
生稲 晃子君
今井絵理子君
岩本 剛人君
越智 俊之君
加田 裕之君
小林 一大君
古庄 玄知君
佐藤 啓君
友納 理緒君
比嘉奈津美君
宮崎 雅夫君
森屋 宏君
山田 太郎君
鬼木 誠君
川田 龍平君
高木 真理君
羽田 次郎君
三上 えり君
上田 勇君
高橋 光男君
三浦 信祐君
東 徹君
音喜多 駿君
伊藤 孝恵君
芳賀 道也君
仁比 聡平君
国務大臣
法務大臣 齋藤 健君
厚生労働大臣 加藤 勝信君
副大臣
財務副大臣 秋野 公造君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 自見はなこ君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総長 堀田 眞哉君
最高裁判所事務
総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務
総局民事局長 門田 友昌君
最高裁判所事務
総局家庭局長 馬渡 直史君
事務局側
常任委員会専門
員 亀澤 宏徳君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 大西 友弘君
警察庁長官官房
審議官 親家 和仁君
こども家庭庁長
官官房審議官 黒瀬 敏文君
こども家庭庁長
官官房審議官 野村 知司君
法務省大臣官房
司法法制部長 竹内 努君
法務省民事局長 金子 修君
法務省刑事局長 松下 裕子君
法務省矯正局長 花村 博文君
法務省訟務局長 春名 茂君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
外務省大臣官房
審議官 北川 克郎君
厚生労働省大臣
官房総括審議官 富田 望君
厚生労働省医政
局長 榎本健太郎君
厚生労働省健康
局長 佐原 康之君
厚生労働省医薬
・生活衛生局長 八神 敦雄君
厚生労働省労働
基準局長 鈴木英二郎君
厚生労働省職業
安定局長 田中 誠二君
厚生労働省社会
・援護局長 川又 竹男君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 辺見 聡君
厚生労働省老健
局長 大西 証史君
厚生労働省保険
局長 伊原 和人君
厚生労働省人材
開発統括官 奈尾 基弘君
国土交通省大臣
官房審議官 増田 嗣郎君
国土交通省大臣
官房審議官 楠田 幹人君
説明員
会計検査院事務
総局第一局長 田中 克生君
会計検査院事務
総局第二局長 佐々木規人君
─────────────
本日の会議に付した案件
○令和三年度一般会計歳入歳出決算、令和三年度
特別会計歳入歳出決算、令和三年度国税収納金
整理資金受払計算書、令和三年度政府関係機関
決算書(第二百十回国会内閣提出)
○令和三年度国有財産増減及び現在額総計算書(
第二百十回国会内閣提出)
○令和三年度国有財産無償貸付状況総計算書(第
二百十回国会内閣提出)
(裁判所、法務省及び厚生労働省の部)
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佐
佐藤信秋#1
○委員長(佐藤信秋君) ただいまから決算委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日までに、新妻秀規君、塩田博昭君、梅村聡君、紙智子君、広瀬めぐみ君、羽田次郎君、竹詰仁君、柳ヶ瀬裕文君、越智俊之君及び進藤金日子君が委員を辞任され、その補欠として上田勇君、三浦信祐君、森屋宏君、川田龍平君、伊藤孝恵君、音喜多駿君、小林一大君、古庄玄知君、仁比聡平君及び東徹君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
本日までに、新妻秀規君、塩田博昭君、梅村聡君、紙智子君、広瀬めぐみ君、羽田次郎君、竹詰仁君、柳ヶ瀬裕文君、越智俊之君及び進藤金日子君が委員を辞任され、その補欠として上田勇君、三浦信祐君、森屋宏君、川田龍平君、伊藤孝恵君、音喜多駿君、小林一大君、古庄玄知君、仁比聡平君及び東徹君が選任されました。
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佐
佐
佐藤信秋#3
○委員長(佐藤信秋君) この際、お諮りいたします。
これら決算の概要説明及び決算検査の概要説明は、いずれも省略して、本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →これら決算の概要説明及び決算検査の概要説明は、いずれも省略して、本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
佐
佐
山
山田太郎#6
○山田太郎君 自由民主党の山田太郎でございます。
今年の四月からこども家庭庁始まりました。これまでも、その子供政策の中でも子供の命を守っていくというのは非常に今重要だということでありますが、CDRですね、チャイルド・デス・レビューと、子供がどうして亡くなったのかということをしっかり検証していこうという仕組みは、実はこれまでも国会で議論されていたんですが、なかなか進まなかった経緯があります。決算委員会でありますので、そこをしっかり次につなげていくという質疑させていただきたいと思います。
CDRは、子供のための子供の死亡検証ということでありまして、自殺予防の推進ですとか虐待予防、それから不慮の事故の調査ですとか、救急医療の検証ですとか、小児科医療の質の向上ということで、特に欧米では四十年以上の実績と蓄積があります。ただ、日本では、どこで亡くなったかの対応もばらばらでありまして、所管省庁ですとか事故報告の様式、検証の在り方が非常に複雑でまちまちであります。
昨年の岸田総理の施政方針演説でも、この子供の死因究明を行うということで、CDRについてはやるのだということをしっかり位置付けていただきました。
そこで、二〇一八年に成立した成育基本法では初めてCDRが書き込まれました。この成立に当たっては今日お越しの自見はなこ政務官にも尽力していただきましたが、その後、全国の自治体でモデル事業を行っているんですけれども、二〇二〇年度から行っているCDRのモデル事業で、当初の資料だと本格導入は二〇二二年とされていましたが、現在時点で少なくとも二年分の課題がそろっているはずなんですけど、結果の取りまとめの報告書が出ていないんですね。
この報告書いつ公開されるのか、また、事業結果を踏まえて今後CDRをどのように、いつまでに推進していくのか、お答えいただければと思います。
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CDRは、子供のための子供の死亡検証ということでありまして、自殺予防の推進ですとか虐待予防、それから不慮の事故の調査ですとか、救急医療の検証ですとか、小児科医療の質の向上ということで、特に欧米では四十年以上の実績と蓄積があります。ただ、日本では、どこで亡くなったかの対応もばらばらでありまして、所管省庁ですとか事故報告の様式、検証の在り方が非常に複雑でまちまちであります。
昨年の岸田総理の施政方針演説でも、この子供の死因究明を行うということで、CDRについてはやるのだということをしっかり位置付けていただきました。
そこで、二〇一八年に成立した成育基本法では初めてCDRが書き込まれました。この成立に当たっては今日お越しの自見はなこ政務官にも尽力していただきましたが、その後、全国の自治体でモデル事業を行っているんですけれども、二〇二〇年度から行っているCDRのモデル事業で、当初の資料だと本格導入は二〇二二年とされていましたが、現在時点で少なくとも二年分の課題がそろっているはずなんですけど、結果の取りまとめの報告書が出ていないんですね。
この報告書いつ公開されるのか、また、事業結果を踏まえて今後CDRをどのように、いつまでに推進していくのか、お答えいただければと思います。
自
自見はなこ#7
○大臣政務官(自見はなこ君) お答えいたします。
予防のための子供の死亡検証、CDR体制整備モデル事業につきましては、二〇二〇年度に開始をいたしまして、二〇二二年度には八自治体において実施していただいているところであります。現在は三年間分の年度を経て四年目に入ったところであります。
これまでのモデル事業を通じまして、検証の関係者間におけるCDRの意義あるいは目的に関する共通の認識の形成ですとか、あるいは子供を失った遺族の方々への配慮、心理的支援の必要性などについて指摘がされているところであります。そのため、昨年度から新たにグリーフケアの研修やCDRの意義やモデル事業等で得られた予防策等の普及啓発にも取り組んでいるところでもあります。
これまでの令和二年度と令和三年度の事業の報告につきましては、各都道府県で導き出された予防策を取りまとめた資料というものがございますので、その取りまとめた資料や研修資料というものを公表しております。今後も情報が取りまとまり次第公表してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →予防のための子供の死亡検証、CDR体制整備モデル事業につきましては、二〇二〇年度に開始をいたしまして、二〇二二年度には八自治体において実施していただいているところであります。現在は三年間分の年度を経て四年目に入ったところであります。
これまでのモデル事業を通じまして、検証の関係者間におけるCDRの意義あるいは目的に関する共通の認識の形成ですとか、あるいは子供を失った遺族の方々への配慮、心理的支援の必要性などについて指摘がされているところであります。そのため、昨年度から新たにグリーフケアの研修やCDRの意義やモデル事業等で得られた予防策等の普及啓発にも取り組んでいるところでもあります。
これまでの令和二年度と令和三年度の事業の報告につきましては、各都道府県で導き出された予防策を取りまとめた資料というものがございますので、その取りまとめた資料や研修資料というものを公表しております。今後も情報が取りまとまり次第公表してまいりたいと考えております。
山
山田太郎#8
○山田太郎君 各都道府県の予防策とか研修資料ではなくて、しっかりとした研修事業全体の報告書を国で出していただきたいと思います。
次は、都道府県のCDRモデルの事業の手引きということで、二〇二一年度の第二版ですね、これは第一版と違って、第二版から急に遺族の同意が必要となっていると、必要となったということであります。その理由についてはどうしてなのか、具体的に教えていただけますでしょうか。
この発言だけを見る →次は、都道府県のCDRモデルの事業の手引きということで、二〇二一年度の第二版ですね、これは第一版と違って、第二版から急に遺族の同意が必要となっていると、必要となったということであります。その理由についてはどうしてなのか、具体的に教えていただけますでしょうか。
自
自見はなこ#9
○大臣政務官(自見はなこ君) お答えいたします。
都道府県チャイルド・デス・レビューモデル事業の手引き第二版におきましては、民間機関が、医療機関などを想定してございますけれども、が他の機関から要配慮個人情報を取得する場合におきましては、原則としてあらかじめ本人の同意を得る必要がある。この本人に関しましては、要配慮個人情報の当事者でありますので、この度は遺族ということを指しております。
また、警察等がCDRの事務局に調査等の結果の提供を行うときには、必ず事前に事務局又はワーキンググループ等において遺族から当該情報提供に関する同意書を取得していく必要があるということを記載をさせていただいております。
加えまして、CDRの必要性や意義につきましてや、市民や関係者に十分浸透していないこと、また児童の死因など遺族の置かれた状況は様々であることから、二〇二一年度以降のCDモデル事業におきましては、現在のところ、原則、遺族の、まあ本人の同意を得るということとしたところであります。
こども家庭庁といたしましては、昨年度から開始しました啓発事業によりまして、一般の国民の皆様にもCDRの意義等についての理解を促してまいりたいと思っております。また、諸課題についての検討も同様に深めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →都道府県チャイルド・デス・レビューモデル事業の手引き第二版におきましては、民間機関が、医療機関などを想定してございますけれども、が他の機関から要配慮個人情報を取得する場合におきましては、原則としてあらかじめ本人の同意を得る必要がある。この本人に関しましては、要配慮個人情報の当事者でありますので、この度は遺族ということを指しております。
また、警察等がCDRの事務局に調査等の結果の提供を行うときには、必ず事前に事務局又はワーキンググループ等において遺族から当該情報提供に関する同意書を取得していく必要があるということを記載をさせていただいております。
加えまして、CDRの必要性や意義につきましてや、市民や関係者に十分浸透していないこと、また児童の死因など遺族の置かれた状況は様々であることから、二〇二一年度以降のCDモデル事業におきましては、現在のところ、原則、遺族の、まあ本人の同意を得るということとしたところであります。
こども家庭庁といたしましては、昨年度から開始しました啓発事業によりまして、一般の国民の皆様にもCDRの意義等についての理解を促してまいりたいと思っております。また、諸課題についての検討も同様に深めてまいりたいと考えております。
山
山田太郎#10
○山田太郎君 実は、これ第一版では、モデル事業の手引きにおいて、医療機関から個人情報を取得し、収集することは、同法に規定する公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合の例外事由に該当するため、同法上は家族等の遺族の同意が不要と考えられるとちゃんと書いてあったんですね。これに基づいて滋賀県ですとか香川県がかなり積極的な、全件の子供の死因究明を実は進めていったわけであります。
残念ながら、第二版によって、デグレーションというか、このいわゆる遺族の同意というものがネックになってしまって、あるいは何をもって遺族の同意なのか、遺族とはどこまでなのか分からないということで、非常に停滞をしているのではないかと。
ところで、個人情報保護法もちょっと確認したいので、お手元の資料配らせていただきましたが、見ていただきたいと思うんですが、この個人情報の保護に関する法律、いわゆる個人情報保護法でありますけれども、この二十条の適正な取得の中に、三番、公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合というのに関してはいわゆる取れるんだと。それから、五番の学術研究機関等である場合ということで、まさにCDRをやるというのはこの場合なのであるということを第一版ではしっかりと定義付けていたわけであります。
この要は情報をしっかり、死亡の情報を全てきちっと把握、捕捉をして、ただ、それを公表するかどうかというのは守秘義務とかいろんな理由がありますから、いわゆる入口論と出口論を分けて議論するべきなのであって、入口のところから同意がなければ取れないということであれば、例えば虐待のケースであったりだとか、あるいは子供が亡くなった経緯においてどうしても遺族が気になった場合には同意が得られないあるいは同意が得にくいということが多発して、CDRは現実的に進まないのではないかというふうに思っています。この辺り、政務官、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →残念ながら、第二版によって、デグレーションというか、このいわゆる遺族の同意というものがネックになってしまって、あるいは何をもって遺族の同意なのか、遺族とはどこまでなのか分からないということで、非常に停滞をしているのではないかと。
ところで、個人情報保護法もちょっと確認したいので、お手元の資料配らせていただきましたが、見ていただきたいと思うんですが、この個人情報の保護に関する法律、いわゆる個人情報保護法でありますけれども、この二十条の適正な取得の中に、三番、公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合というのに関してはいわゆる取れるんだと。それから、五番の学術研究機関等である場合ということで、まさにCDRをやるというのはこの場合なのであるということを第一版ではしっかりと定義付けていたわけであります。
この要は情報をしっかり、死亡の情報を全てきちっと把握、捕捉をして、ただ、それを公表するかどうかというのは守秘義務とかいろんな理由がありますから、いわゆる入口論と出口論を分けて議論するべきなのであって、入口のところから同意がなければ取れないということであれば、例えば虐待のケースであったりだとか、あるいは子供が亡くなった経緯においてどうしても遺族が気になった場合には同意が得られないあるいは同意が得にくいということが多発して、CDRは現実的に進まないのではないかというふうに思っています。この辺り、政務官、いかがでしょうか。
自
自見はなこ#11
○大臣政務官(自見はなこ君) お答えいたします。
二〇一七年でございますけれども、成育基本法の法律が制定される前でありますが、第百九十三回国会におきまして児童福祉法の改正があった際でございますが、このときに附帯決議の中で、虐待死の予防に資するよう、あらゆる子供の死亡事例について死因を究明するチャイルド・デス・レビューの制度を検討することということを決議をいただきまして、今でもそれは行政の連続性として当然ながら大変重たく、あらゆる子供の死亡事例ということで受け止めております。
そういったことに端を発しまして、その後の成育基本法ですとか死因究明等推進基本計画、あるいはそれに対する立法などでも立法事実も積み重ねていただいたところでございまして、そういったことを背景といたしまして、現在、CDRに対する取組におきましては、研究事業、モデル事業、あるいは体制整備事業という大きく三つの事業が走っているところでございます。その三つの柱の中におきましても、モデル事業は現在八自治体ということでありますが、今現在の様々なモデル事業を行ってくださっている自治体の関係者の皆様から様々な具体的なお声を聞きながら事例の蓄積を行っており、引き続き課題の洗い出しなどにも精力的に取り組むと、こういうフェーズでございます。
ですから、現在、繰り返しになって恐縮でありますが、現段階としては、二〇二一年以降のCDRのモデル事業におきましては、原則本人同意、遺族の同意を得ていることでございますが、引き続き諸課題の洗い出しというものをしっかり行いつつ検討を深めてまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →二〇一七年でございますけれども、成育基本法の法律が制定される前でありますが、第百九十三回国会におきまして児童福祉法の改正があった際でございますが、このときに附帯決議の中で、虐待死の予防に資するよう、あらゆる子供の死亡事例について死因を究明するチャイルド・デス・レビューの制度を検討することということを決議をいただきまして、今でもそれは行政の連続性として当然ながら大変重たく、あらゆる子供の死亡事例ということで受け止めております。
そういったことに端を発しまして、その後の成育基本法ですとか死因究明等推進基本計画、あるいはそれに対する立法などでも立法事実も積み重ねていただいたところでございまして、そういったことを背景といたしまして、現在、CDRに対する取組におきましては、研究事業、モデル事業、あるいは体制整備事業という大きく三つの事業が走っているところでございます。その三つの柱の中におきましても、モデル事業は現在八自治体ということでありますが、今現在の様々なモデル事業を行ってくださっている自治体の関係者の皆様から様々な具体的なお声を聞きながら事例の蓄積を行っており、引き続き課題の洗い出しなどにも精力的に取り組むと、こういうフェーズでございます。
ですから、現在、繰り返しになって恐縮でありますが、現段階としては、二〇二一年以降のCDRのモデル事業におきましては、原則本人同意、遺族の同意を得ていることでございますが、引き続き諸課題の洗い出しというものをしっかり行いつつ検討を深めてまいりたいと存じます。
山
山田太郎#12
○山田太郎君 非常に前向きな答弁いただいたと思います。
今後、CDRの在り方に関して、いわゆる遺族の同意というのがどういうものなのか、なぜ必要なのか、改めて考えていただいて、重要なのは、今後この国では原則子供は死なないのだということをしっかり子供政策として貫いていただきたいというふうに思っています。
一方、例えばなんですけれども、水辺の事故などで、必ずしも子供の死の情報に遺族の情報が含まれない場合でもどうして同意が必要なのかなと。また逆に、遺族が希望しても死因の情報が分からないケースなんというものもできてきています。
実は、これはまさに自見政務官とも一緒にやりましたチルドレンファーストの子ども勉強会の中でも取り上げました吉川慎之介ちゃんの事件なんかがそうでありました。二〇一二年の七月に、お泊まり保育で保育中に水遊びをしていたと。ただ、その事故があった後、溺死以外の詳しい死因が分からなくて、親御さんは県に対して事故調査、事故調の設置を要望したんですけれども、県の方は私立幼稚園だから指導権限はないと、こうなったわけであります。文科省自身は自治体の対応が全てですということになりました。ライフジャケットを着けているという意味で、消費者庁の方は対応だったんですが、川遊びは消費者サービスには当たらないのだということで、結局たらい回しをされました。
刑事訴訟法四十七条の壁もありまして、結局、四年後、元園長が業務上過失致死罪の罪で起訴された後、初めて我が子がどうして亡くなったのかということを知るという、まさに自らの子の話も、同意どころか、いわゆる知りたくても知れないというものがあるわけであります。
これ、しっかり見直しをしていくべきなんじゃないかというふうに思っておりますけれども、なぜそういった遺族の同意が必要必ずしもないのではないのかという事案、又は遺族が情報を欲しいと言ったとしても得られないケースがあるのか、これも政務官、お答えいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →今後、CDRの在り方に関して、いわゆる遺族の同意というのがどういうものなのか、なぜ必要なのか、改めて考えていただいて、重要なのは、今後この国では原則子供は死なないのだということをしっかり子供政策として貫いていただきたいというふうに思っています。
一方、例えばなんですけれども、水辺の事故などで、必ずしも子供の死の情報に遺族の情報が含まれない場合でもどうして同意が必要なのかなと。また逆に、遺族が希望しても死因の情報が分からないケースなんというものもできてきています。
実は、これはまさに自見政務官とも一緒にやりましたチルドレンファーストの子ども勉強会の中でも取り上げました吉川慎之介ちゃんの事件なんかがそうでありました。二〇一二年の七月に、お泊まり保育で保育中に水遊びをしていたと。ただ、その事故があった後、溺死以外の詳しい死因が分からなくて、親御さんは県に対して事故調査、事故調の設置を要望したんですけれども、県の方は私立幼稚園だから指導権限はないと、こうなったわけであります。文科省自身は自治体の対応が全てですということになりました。ライフジャケットを着けているという意味で、消費者庁の方は対応だったんですが、川遊びは消費者サービスには当たらないのだということで、結局たらい回しをされました。
刑事訴訟法四十七条の壁もありまして、結局、四年後、元園長が業務上過失致死罪の罪で起訴された後、初めて我が子がどうして亡くなったのかということを知るという、まさに自らの子の話も、同意どころか、いわゆる知りたくても知れないというものがあるわけであります。
これ、しっかり見直しをしていくべきなんじゃないかというふうに思っておりますけれども、なぜそういった遺族の同意が必要必ずしもないのではないのかという事案、又は遺族が情報を欲しいと言ったとしても得られないケースがあるのか、これも政務官、お答えいただけますでしょうか。
自
自見はなこ#13
○大臣政務官(自見はなこ君) お答えいたします。
水辺の事故などについて、必ずしも子供の死の情報に遺族の情報が含まれないということの場合でも同意が必要なのかという御質問だと思います。
まず、お答えをいたします。
予防のための子どもの死亡検証体制整備モデル事業におきましては、効果的な予防策を導き出すという観点から、子供の死亡に直接関係する医学的な要因に加えまして、これ全般の話でもございますが、養育の環境の要因ですとか環境要因というものも含めて多角的に情報収集、検証を行うこととしております。
御指摘のような事例につきましては、多角的な情報収集や検証を行う上で、死亡した子供自身の情報のみならず、既往歴あるいは家族背景等遺族等に関する情報を取り扱う場合があり、現時点におきましては遺族等への配慮の観点から慎重な情報の収集と管理が必要であると考えております。
また、委員から御質問がございましたフィードバック等々についてでございます。
ここにつきましては、グリーフケアといった観点ですとか、その後、遺族とどのように関わるかということも、我々のモデル事業の中で取り組んでくださっている自治体関係者からは非常に重要なテーマだということの認識の共有もいたしておりますので、委員の御意見もしっかりと踏まえながら、慎重な、かつしっかりとした議論を今後も深めてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →水辺の事故などについて、必ずしも子供の死の情報に遺族の情報が含まれないということの場合でも同意が必要なのかという御質問だと思います。
まず、お答えをいたします。
予防のための子どもの死亡検証体制整備モデル事業におきましては、効果的な予防策を導き出すという観点から、子供の死亡に直接関係する医学的な要因に加えまして、これ全般の話でもございますが、養育の環境の要因ですとか環境要因というものも含めて多角的に情報収集、検証を行うこととしております。
御指摘のような事例につきましては、多角的な情報収集や検証を行う上で、死亡した子供自身の情報のみならず、既往歴あるいは家族背景等遺族等に関する情報を取り扱う場合があり、現時点におきましては遺族等への配慮の観点から慎重な情報の収集と管理が必要であると考えております。
また、委員から御質問がございましたフィードバック等々についてでございます。
ここにつきましては、グリーフケアといった観点ですとか、その後、遺族とどのように関わるかということも、我々のモデル事業の中で取り組んでくださっている自治体関係者からは非常に重要なテーマだということの認識の共有もいたしておりますので、委員の御意見もしっかりと踏まえながら、慎重な、かつしっかりとした議論を今後も深めてまいりたいと思っております。
山
山田太郎#14
○山田太郎君 今の場合の、遺族とも子供の死因が関係あるということですが、まさに関係あるケースというのは多いと思うんですよね。
そもそも遺族が加害者であるとか、不適切指導、養育みたいなもので亡くなっちゃったケース、それから自殺の場合、やっぱり遺族の同意というのは非常に取りにくいんだというふうに思っております。
ただ、子供の死亡をこれ以上繰り返さないということのためにも、もちろん個人情報への十分な配慮は必要ですけれども、先ほども申し上げたように、情報の入口論と出口論というのをしっかり分けて、全件はいわゆる保護、調査するが、出す使い方によっては限ったりとか、きちっと配慮をしていくということにするべきなんではないかと思いますけれども、改めてこの辺りの見解も伺いたいと思います。
この発言だけを見る →そもそも遺族が加害者であるとか、不適切指導、養育みたいなもので亡くなっちゃったケース、それから自殺の場合、やっぱり遺族の同意というのは非常に取りにくいんだというふうに思っております。
ただ、子供の死亡をこれ以上繰り返さないということのためにも、もちろん個人情報への十分な配慮は必要ですけれども、先ほども申し上げたように、情報の入口論と出口論というのをしっかり分けて、全件はいわゆる保護、調査するが、出す使い方によっては限ったりとか、きちっと配慮をしていくということにするべきなんではないかと思いますけれども、改めてこの辺りの見解も伺いたいと思います。
自
自見はなこ#15
○大臣政務官(自見はなこ君) お答えをいたします。
子供の死因究明自身は、予防のための子供の死亡検証という、予防のためのという言葉が付いております。
委員からも御指摘いただいているとおりでありまして、ここにつきましてはあらゆる死因ということでございまして、厚生労働省として公表しております予防のための子どもの死亡検証体制整備事業の概要におきましては、例えば睡眠中に亡くなった赤ちゃん、子供たちの事故の対応、防止ですとか、あるいは交通事故、水辺の事故、周産期の死亡の予防、あるいはマルトリートメントや自殺予防といった観点から、予防策の特徴として、まず今現在公表されているところでもございます。あらゆる死因ということで事例として御紹介をさせていただきました。
その中で、委員の問題意識にもございますけれども、子供の死亡事例に関する情報の中には非常に機微なものというものも当然ながら含まれているというふうに認識をしております。体制整備に向けた検討というものを引き続き行っていく過程でございますけれども、現在は、繰り返しますが、そこについては同意が必要ということになってございますが、引き続き個人情報の在り方につきましても個人情報保護委員会等関係機関と連携しつつ検討してまいりたいと思ってございます。
また、加えて、委員からもお話の中でございましたが、既にそれぞれの今までの行政の中で、虐待ですとかあるいは自殺というものにおきましては既存の制度というもので検証も行われているところでもあります。
また、こども家庭庁は、子供の自殺につきましても、議連の求めも、超党派の議連の求めにも応じる形でしっかりと担当者を置いて対応するということも小倉大臣からも発表させていただいております。
こういった既存の制度の中での検証等も行われているところでもございますが、改めて、CDR全体をどのように進めていくのか、既存の検証等との在り方も含めまして体制整備に向けた検討が必要だと考えてございます。
この発言だけを見る →子供の死因究明自身は、予防のための子供の死亡検証という、予防のためのという言葉が付いております。
委員からも御指摘いただいているとおりでありまして、ここにつきましてはあらゆる死因ということでございまして、厚生労働省として公表しております予防のための子どもの死亡検証体制整備事業の概要におきましては、例えば睡眠中に亡くなった赤ちゃん、子供たちの事故の対応、防止ですとか、あるいは交通事故、水辺の事故、周産期の死亡の予防、あるいはマルトリートメントや自殺予防といった観点から、予防策の特徴として、まず今現在公表されているところでもございます。あらゆる死因ということで事例として御紹介をさせていただきました。
その中で、委員の問題意識にもございますけれども、子供の死亡事例に関する情報の中には非常に機微なものというものも当然ながら含まれているというふうに認識をしております。体制整備に向けた検討というものを引き続き行っていく過程でございますけれども、現在は、繰り返しますが、そこについては同意が必要ということになってございますが、引き続き個人情報の在り方につきましても個人情報保護委員会等関係機関と連携しつつ検討してまいりたいと思ってございます。
また、加えて、委員からもお話の中でございましたが、既にそれぞれの今までの行政の中で、虐待ですとかあるいは自殺というものにおきましては既存の制度というもので検証も行われているところでもあります。
また、こども家庭庁は、子供の自殺につきましても、議連の求めも、超党派の議連の求めにも応じる形でしっかりと担当者を置いて対応するということも小倉大臣からも発表させていただいております。
こういった既存の制度の中での検証等も行われているところでもございますが、改めて、CDR全体をどのように進めていくのか、既存の検証等との在り方も含めまして体制整備に向けた検討が必要だと考えてございます。
山
山田太郎#16
○山田太郎君 もう一つ、二〇二一年度の第二版では、都道府県のCDRのモデル事業として、手引きとして司法解剖の結果はCDRの対象外というふうになっているんですが、この辺りもどうしてそういうふうになったのか、具体的に教えていただければと思います。
この発言だけを見る →自
自見はなこ#17
○大臣政務官(自見はなこ君) お答えいたします。
御指摘のCDRモデル事業の第二版、手引きにつきましては、事業初年度における取組状況等を踏まえまして必要な見直しを行ったところでございます。
捜査に関する情報の取得につきましては第一版の手引きには記載していませんでしたが、刑事訴訟法第四十七条及び第百九十六条の趣旨に鑑みまして、関係者の名誉、プライバシー等を保護し、捜査、裁判に対する不当な影響等を防止する観点から、本事業の対象外とする旨を示したところであります。
あわせて、解剖によって得られる情報に関しまして、行政解剖の結果につきましては本事業の対象となり得るとする一方で、司法解剖の結果につきましては捜査情報に該当するということから本事業の対象としないということを現時点で示したものになっております。
この発言だけを見る →御指摘のCDRモデル事業の第二版、手引きにつきましては、事業初年度における取組状況等を踏まえまして必要な見直しを行ったところでございます。
捜査に関する情報の取得につきましては第一版の手引きには記載していませんでしたが、刑事訴訟法第四十七条及び第百九十六条の趣旨に鑑みまして、関係者の名誉、プライバシー等を保護し、捜査、裁判に対する不当な影響等を防止する観点から、本事業の対象外とする旨を示したところであります。
あわせて、解剖によって得られる情報に関しまして、行政解剖の結果につきましては本事業の対象となり得るとする一方で、司法解剖の結果につきましては捜査情報に該当するということから本事業の対象としないということを現時点で示したものになっております。
山
山田太郎#18
○山田太郎君 ちょっといろいろおかしいなと思っているのは、第一版のとき、一応私も個人情報保護法を担当する政務官としてこの議論していまして、個人情報保護法上はいけるということで整理をされたので第一版があり、かつ、実際には滋賀県なんかでは二〇二〇年のモデルで、第一版の手引きを基に、二〇一八年から二〇二四年までで十八歳未満の者百三十一名全ての検案について調査をしています。検察、警察も非常に協力的に行われていまして、司法解剖したものの全てが事件として扱われるわけではないということ、それから、刑訴法上も四十七条は、たしか訴訟に関する書類は、公判の開廷前にはこれを公にしてはならないと書いてありますが、一方で、ただし、公益上の必要その他の事由があって相当と認められる場合はこの限りでないというふうに定めてあります。
やはり、子供の命を守るための国の施策としては、まさに公益上の必要があって相当と認められる場合に該当するはずでありますし、そういった内容をもって第一版まではしっかり滋賀県とか香川県とかやっていたわけですよね。CDRを総理もやると言っているわけでありますし、デグレーションする必要はないというふうに思っております。
私自身は、今日、齋藤法務大臣来ていただいていますので、是非法務省からも、CDRのためであれば公判前であっても司法解剖の結果を使用することができるのだということをしっかりケースとして通知していただきたいというふうに思っておりますけれども、法務大臣のお考えいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →やはり、子供の命を守るための国の施策としては、まさに公益上の必要があって相当と認められる場合に該当するはずでありますし、そういった内容をもって第一版まではしっかり滋賀県とか香川県とかやっていたわけですよね。CDRを総理もやると言っているわけでありますし、デグレーションする必要はないというふうに思っております。
私自身は、今日、齋藤法務大臣来ていただいていますので、是非法務省からも、CDRのためであれば公判前であっても司法解剖の結果を使用することができるのだということをしっかりケースとして通知していただきたいというふうに思っておりますけれども、法務大臣のお考えいただけますでしょうか。
齋
齋藤健#19
○国務大臣(齋藤健君) まず、御指摘のCDR、すなわちチャイルド・デス・レビューは、あらゆる子供の死を検証し、再発防止策を検討するものとして必要性が指摘されており、死因究明等推進基本法の附則等においてもその仕組み等について国として検討を加えることとされ、現在、試行的にモデル事業が実施されるなど、その体制構築、検討が進められています。
法務省としても、子供の死を検証し、再発防止策を講じていくことの重要性は十分認識しています。個人的にも、私の地元は千葉県野田市でありまして、あの悲惨な虐待死の事件が起こったところでありますので、ずっと強い関心を持っております。
一方、刑事訴訟法第四十七条本文は、訴訟関係書類の公判開廷前における非公開の原則を定めた上、御指摘のように、同条ただし書において、公益上の必要その他の事由があって相当と認められる場合はこの限りでないと規定しているわけです。
そのため、刑事手続により得られた情報の外部への提供につきましては、関係者の名誉、プライバシーや今後の捜査、公判への影響といった個々の事案ごと、これ様々であります、個々の事案ごとの必要性を十分考慮する必要があり、お尋ねのCDRについても提供後の情報の取扱いに関する枠組み、こういったものを踏まえた慎重な検討を要すると考えています。
ただ、CDRの枠組みにつきましては現在まだ検討中ということでありますので、お尋ねの通達の発出等につきましては現時点でお答えするということは困難でありますが、法務省としては、今後、刑事訴訟法第四十七条の趣旨、CDRの必要性、重要性及びその枠組みに関する検討の状況も踏まえ、こども家庭庁等の関係省庁とも十分連携して必要な対応を講じていきたいと考えています。
この発言だけを見る →法務省としても、子供の死を検証し、再発防止策を講じていくことの重要性は十分認識しています。個人的にも、私の地元は千葉県野田市でありまして、あの悲惨な虐待死の事件が起こったところでありますので、ずっと強い関心を持っております。
一方、刑事訴訟法第四十七条本文は、訴訟関係書類の公判開廷前における非公開の原則を定めた上、御指摘のように、同条ただし書において、公益上の必要その他の事由があって相当と認められる場合はこの限りでないと規定しているわけです。
そのため、刑事手続により得られた情報の外部への提供につきましては、関係者の名誉、プライバシーや今後の捜査、公判への影響といった個々の事案ごと、これ様々であります、個々の事案ごとの必要性を十分考慮する必要があり、お尋ねのCDRについても提供後の情報の取扱いに関する枠組み、こういったものを踏まえた慎重な検討を要すると考えています。
ただ、CDRの枠組みにつきましては現在まだ検討中ということでありますので、お尋ねの通達の発出等につきましては現時点でお答えするということは困難でありますが、法務省としては、今後、刑事訴訟法第四十七条の趣旨、CDRの必要性、重要性及びその枠組みに関する検討の状況も踏まえ、こども家庭庁等の関係省庁とも十分連携して必要な対応を講じていきたいと考えています。
山
山田太郎#20
○山田太郎君 ありがとうございました。
実は今の大臣の答弁は歴史的だというふうに思っておりまして、これまでCDRの件に関しては、一部からはかたくなに四十七条が、刑訴法四十七条があるために出せないのだということでありましたが、必ずしもそうではないと、これからしっかりこども家庭庁とともに重要性を鑑みて検討していくということになりました。
これ、本当に大事なことでありまして、結局、CDRをやる一つの大きな理由に子供の事故もあるわけですよね。事故があるということは当事者がいるわけですから、過失責任を問うケースが事実上ほとんどなわけであります。ちょっとでも捜査という形で資料を集めてみたりとか、又は不起訴処分というのがまた厄介でありまして、不起訴処分がそのまま取り消さないでそのまま不起訴処分状態になっていると、いわゆる捜査等は続行しているという状況になるので、いつまでたっても、先ほどの吉川慎之介ちゃんのケースじゃないですけれども、遺族すらその我が子の死因が全く分からないというとんでもない話になるわけであります。
そういった意味で、このCDR、そして逆に言うと遺族のためにもです、逆に言うとこの刑訴法の四十七条の解釈、それからCDRに資する問題に関してはしっかり対応していただきたいと思いますが、法務大臣からは前向きな答弁いただきましたけれども、こども家庭庁としても、自見政務官、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →実は今の大臣の答弁は歴史的だというふうに思っておりまして、これまでCDRの件に関しては、一部からはかたくなに四十七条が、刑訴法四十七条があるために出せないのだということでありましたが、必ずしもそうではないと、これからしっかりこども家庭庁とともに重要性を鑑みて検討していくということになりました。
これ、本当に大事なことでありまして、結局、CDRをやる一つの大きな理由に子供の事故もあるわけですよね。事故があるということは当事者がいるわけですから、過失責任を問うケースが事実上ほとんどなわけであります。ちょっとでも捜査という形で資料を集めてみたりとか、又は不起訴処分というのがまた厄介でありまして、不起訴処分がそのまま取り消さないでそのまま不起訴処分状態になっていると、いわゆる捜査等は続行しているという状況になるので、いつまでたっても、先ほどの吉川慎之介ちゃんのケースじゃないですけれども、遺族すらその我が子の死因が全く分からないというとんでもない話になるわけであります。
そういった意味で、このCDR、そして逆に言うと遺族のためにもです、逆に言うとこの刑訴法の四十七条の解釈、それからCDRに資する問題に関してはしっかり対応していただきたいと思いますが、法務大臣からは前向きな答弁いただきましたけれども、こども家庭庁としても、自見政務官、いかがでしょうか。
自
自見はなこ#21
○大臣政務官(自見はなこ君) お答えいたします。
先ほども申し上げたとおり、現在のCDRのモデル事業におきましては、捜査情報を対象外としておりますが、CDRに関係してくださっております一部の有識者の先生方から、死亡検証の際に捜査情報を活用することでより効果的な予防策を提案できる可能性があるといった指摘があることも承知をしております。
引き続き、モデル事業を通じて把握されました課題等を丁寧に検証いたしまして、その上で警察庁そして法務省などの関係省庁とも論点整理を行い、連携しながら、法的整理を含めた体制整備に向けた検討をしっかりと進めてまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →先ほども申し上げたとおり、現在のCDRのモデル事業におきましては、捜査情報を対象外としておりますが、CDRに関係してくださっております一部の有識者の先生方から、死亡検証の際に捜査情報を活用することでより効果的な予防策を提案できる可能性があるといった指摘があることも承知をしております。
引き続き、モデル事業を通じて把握されました課題等を丁寧に検証いたしまして、その上で警察庁そして法務省などの関係省庁とも論点整理を行い、連携しながら、法的整理を含めた体制整備に向けた検討をしっかりと進めてまいりたいと存じます。
山
山田太郎#22
○山田太郎君 この問題に関しては、最後、個人情報保護法、それから刑訴法四十七条、その他実務上のあらゆる問題が関わってきます。
私は、このCDRに関しては立法化を進めるというのは一つの選択肢だと思います。あらゆる死因に対して対応すべきというのが国会の意思でもありますから、その立法化に向けて是非検討をお願いしたいと思いますし、モデルケースはあくまでもモデルケースということで、これから本格的に刑訴法、それから個人情報保護法、CDRの運用について考えていくということは齋藤法務大臣からも自見政務官からもいただいていますので、このCDRに関する立法化に関して私は是非提案したいと思いますが、政務官、いかがですか。
この発言だけを見る →私は、このCDRに関しては立法化を進めるというのは一つの選択肢だと思います。あらゆる死因に対して対応すべきというのが国会の意思でもありますから、その立法化に向けて是非検討をお願いしたいと思いますし、モデルケースはあくまでもモデルケースということで、これから本格的に刑訴法、それから個人情報保護法、CDRの運用について考えていくということは齋藤法務大臣からも自見政務官からもいただいていますので、このCDRに関する立法化に関して私は是非提案したいと思いますが、政務官、いかがですか。
自
自見はなこ#23
○大臣政務官(自見はなこ君) こども家庭庁は、CDRの検討も含めまして、子供政策に関する新規の政策課題に取り組むこととされておりまして、そのリーダーシップが期待されているということも委員からのエールの御質問からも感じたところでもございます。
モデル事業も現在四年目になってございますので、令和五年度のCDRモデル事業におきましては、予防のための子供の死亡検証の好事例を収集し横展開することや、国民への普及啓発ということも引き続き続けていくことも重要と考えております。
我々といたしましては、このモデル事業を通じて把握された課題等を検証し、各省庁、関係省庁とも連携しながら、立法の必要性の有無も含めまして、CDRの体制整備に向けた検討をしっかりと丁寧に進めてまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →モデル事業も現在四年目になってございますので、令和五年度のCDRモデル事業におきましては、予防のための子供の死亡検証の好事例を収集し横展開することや、国民への普及啓発ということも引き続き続けていくことも重要と考えております。
我々といたしましては、このモデル事業を通じて把握された課題等を検証し、各省庁、関係省庁とも連携しながら、立法の必要性の有無も含めまして、CDRの体制整備に向けた検討をしっかりと丁寧に進めてまいりたいと存じます。
山
山田太郎#24
○山田太郎君 立法化についても触れていただきましたので、大変私は歴史的な答弁になったんじゃないかなと思っています。しっかり、このCDR、本当に子供たちのために進めていければというふうに思っております。
次に、裁判記録等のデジタルアーカイブについて質疑進めていきたいと思います。
民事裁判記録のうち、判決の原本については永久保存とされていたんですけれども、一九九二年の二月に最高裁の事件記録等保存規程の附則第三条が削除されたということで、確定後五十年を経過した判決の原本は原則として全て破棄されるということになりましたが、なぜこの三項が削除されたのか、どのような手続で決定をしたのか、教えていただけますでしょうか。
この発言だけを見る →次に、裁判記録等のデジタルアーカイブについて質疑進めていきたいと思います。
民事裁判記録のうち、判決の原本については永久保存とされていたんですけれども、一九九二年の二月に最高裁の事件記録等保存規程の附則第三条が削除されたということで、確定後五十年を経過した判決の原本は原則として全て破棄されるということになりましたが、なぜこの三項が削除されたのか、どのような手続で決定をしたのか、教えていただけますでしょうか。
小
小野寺真也#25
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
委員から御指摘をいただきましたとおり、平成四年の事件記録等保存規程の改正におきまして、附則三項を削ったことにより、本則に従い、判決原本の保存期間を五十年に改めたところでございます。
その理由につきましては、まず、当時各庁において保存事務の問題が生じていたということがございます。すなわち、各庁とも保存開始から五十年を経過した判決原本が相当な分量になっており、しかも古いものについては変色や汚損が甚だしく、紙質も相当劣化しているなど、管理、保存に相当の手間や費用を要しておりました。また、当時の利用の実績を見ましても、保存開始から五十年を経過した判決原本につきましては閲覧、謄写等の申請はほとんどなく、その後の裁判等での利用もほとんどされていないという状況がございました。このほか、昭和六十三年一月に刑事確定訴訟記録法が施行され、刑事事件の裁判書の保存期間が全て有期となったこととの均衡なども踏まえ、改正に至ったものでございます。
このような最高裁判所の規程の制定や改正につきましては、最高裁判所の裁判官会議の議によるものとされているところでございます。
なお、判決原本につきましては、その後、日弁連等の各種団体からの要望もございまして、先ほど申し上げました五十年の保存期間が満了したものについても廃棄をせず、国立大学に順次移管を行いました。これらの判決原本につきましては、その後、国立大学から国立公文書館に段階的に移管されたものと承知しております。
また、現在におきましては、保存期間が満了した民事事件の判決原本等につきましては、平成二十一年八月五日の内閣総理大臣、最高裁判所長官申合せ等に基づきまして、順次国立公文書館に移管することとなっております。
この発言だけを見る →委員から御指摘をいただきましたとおり、平成四年の事件記録等保存規程の改正におきまして、附則三項を削ったことにより、本則に従い、判決原本の保存期間を五十年に改めたところでございます。
その理由につきましては、まず、当時各庁において保存事務の問題が生じていたということがございます。すなわち、各庁とも保存開始から五十年を経過した判決原本が相当な分量になっており、しかも古いものについては変色や汚損が甚だしく、紙質も相当劣化しているなど、管理、保存に相当の手間や費用を要しておりました。また、当時の利用の実績を見ましても、保存開始から五十年を経過した判決原本につきましては閲覧、謄写等の申請はほとんどなく、その後の裁判等での利用もほとんどされていないという状況がございました。このほか、昭和六十三年一月に刑事確定訴訟記録法が施行され、刑事事件の裁判書の保存期間が全て有期となったこととの均衡なども踏まえ、改正に至ったものでございます。
このような最高裁判所の規程の制定や改正につきましては、最高裁判所の裁判官会議の議によるものとされているところでございます。
なお、判決原本につきましては、その後、日弁連等の各種団体からの要望もございまして、先ほど申し上げました五十年の保存期間が満了したものについても廃棄をせず、国立大学に順次移管を行いました。これらの判決原本につきましては、その後、国立大学から国立公文書館に段階的に移管されたものと承知しております。
また、現在におきましては、保存期間が満了した民事事件の判決原本等につきましては、平成二十一年八月五日の内閣総理大臣、最高裁判所長官申合せ等に基づきまして、順次国立公文書館に移管することとなっております。
山
山田太郎#26
○山田太郎君 この期間が終了した原本については国立公文書館に移管されるということなんですけれども、それを担保しているのは申合せということで、大変不確実で心もとないと思っているんですね。
最高裁判所は、民事判決記録について保存期間が設けられている理由については、当事者等の共通の資料として利用されるもので、通常の利用に必要な期間を超えて保持し続ける必要がないと説明しているんですけど、私は、民主主義の根幹を抱える意味では、判決というのは国民共有の知的資源だと思っておりますし、判例というのは極めて重要な国民の財産だというふうに私自身思っております。しっかり、そういう観点から、法律でこれを定めるべきではないかというふうに思っておりますが、法務大臣の見解を伺いたいと思います。
あわせて、劣化等が原因となっておりますので、デジタルへの対応ということも必要だと思っております。これも、最後、法務大臣の方から、今後そういった判決文等のアーカイブの必要性、その辺りについても御見解をいただければというふうに思います。
この発言だけを見る →最高裁判所は、民事判決記録について保存期間が設けられている理由については、当事者等の共通の資料として利用されるもので、通常の利用に必要な期間を超えて保持し続ける必要がないと説明しているんですけど、私は、民主主義の根幹を抱える意味では、判決というのは国民共有の知的資源だと思っておりますし、判例というのは極めて重要な国民の財産だというふうに私自身思っております。しっかり、そういう観点から、法律でこれを定めるべきではないかというふうに思っておりますが、法務大臣の見解を伺いたいと思います。
あわせて、劣化等が原因となっておりますので、デジタルへの対応ということも必要だと思っております。これも、最後、法務大臣の方から、今後そういった判決文等のアーカイブの必要性、その辺りについても御見解をいただければというふうに思います。
齋
齋藤健#27
○国務大臣(齋藤健君) 裁判記録につきましては、関係者の名誉、プライバシーの保護の観点を踏まえた適切な取扱い、これが必要であるわけでありますが、その中には、現行の保存期間が経過してもなお歴史的な価値が高い資料や調査研究のための重要な参考資料として保存されるべきものもあるというふうに認識しています。
もっとも、民事訴訟等の事件記録の保管につきましては、保管主体である裁判所の内部的な司法事務処理に関する事項に当たることから、最高裁判所規則で定められているというところであります。
最高裁判所においては、最高裁判所規則の中で、歴史的な価値が高い資料や調査研究のための重要な参考資料となるべきものは保存期間満了後も保存することとしており、今御説明がありましたが、さらに、民事訴訟等の事件記録の保管の在り方については、現在、外部の有識者の意見を聴取しつつ検討が行われているというふうに承知をしております。
また、裁判所のウェブサイトへの裁判例の公表、これにつきましては、裁判例情報への国民の迅速かつ容易なアクセスを可能とするとの観点から、裁判所が定めた一定の基準に基づき、各庁の判断の下で行われているものと承知しておりまして、その自律的な判断に委ねられるべきものと認識をしています。
法務大臣としては、事件記録の管理や裁判例の公表について適切な運用が確保されるよう、引き続き裁判所の取組を見守っていきたいと考えています。
それから、デジタル化についての御質問もありました。
現在、法務省におきましては、刑事手続において情報通信技術を活用するため、刑事手続において取り扱う書類について電子的方法により作成、管理、利用するとともに、オンラインにより発受することなどについて、法整備の在り方、システム構築を始めとしたIT基盤整備の在り方を言わば車の両輪として検討を進めています。
このうち、法整備については、昨年六月、法務大臣から法制審議会に対し、情報通信技術の進展等に対応するための刑事法の整備に関する諮問がなされたところでありまして、現在、法制審議会刑事法部会において調査審議中であります。
刑事手続で取り扱う書類については、その電子化が実現した後における刑事確定訴訟記録の保管の在り方、これも問題になるわけですが、並行してこの調査審議の状況を注視しながら検討を進めているところでございます。
この発言だけを見る →もっとも、民事訴訟等の事件記録の保管につきましては、保管主体である裁判所の内部的な司法事務処理に関する事項に当たることから、最高裁判所規則で定められているというところであります。
最高裁判所においては、最高裁判所規則の中で、歴史的な価値が高い資料や調査研究のための重要な参考資料となるべきものは保存期間満了後も保存することとしており、今御説明がありましたが、さらに、民事訴訟等の事件記録の保管の在り方については、現在、外部の有識者の意見を聴取しつつ検討が行われているというふうに承知をしております。
また、裁判所のウェブサイトへの裁判例の公表、これにつきましては、裁判例情報への国民の迅速かつ容易なアクセスを可能とするとの観点から、裁判所が定めた一定の基準に基づき、各庁の判断の下で行われているものと承知しておりまして、その自律的な判断に委ねられるべきものと認識をしています。
法務大臣としては、事件記録の管理や裁判例の公表について適切な運用が確保されるよう、引き続き裁判所の取組を見守っていきたいと考えています。
それから、デジタル化についての御質問もありました。
現在、法務省におきましては、刑事手続において情報通信技術を活用するため、刑事手続において取り扱う書類について電子的方法により作成、管理、利用するとともに、オンラインにより発受することなどについて、法整備の在り方、システム構築を始めとしたIT基盤整備の在り方を言わば車の両輪として検討を進めています。
このうち、法整備については、昨年六月、法務大臣から法制審議会に対し、情報通信技術の進展等に対応するための刑事法の整備に関する諮問がなされたところでありまして、現在、法制審議会刑事法部会において調査審議中であります。
刑事手続で取り扱う書類については、その電子化が実現した後における刑事確定訴訟記録の保管の在り方、これも問題になるわけですが、並行してこの調査審議の状況を注視しながら検討を進めているところでございます。
山
山田太郎#28
○山田太郎君 時間になりました。
まず、刑事記録、それから民事裁判の記録ですね、デジタル化はレクではゼロ%と。最高裁の判決については高い水準でウェブサイト公開されているが、下級裁判所の判決というのはほとんど公開されていないと。地震等の災害等についても対応していく必要があるかと思っています。是非デジタル化もよろしくお願いしたいと思います。
私の質疑、以上にしたいと思います。ありがとうございました。
この発言だけを見る →まず、刑事記録、それから民事裁判の記録ですね、デジタル化はレクではゼロ%と。最高裁の判決については高い水準でウェブサイト公開されているが、下級裁判所の判決というのはほとんど公開されていないと。地震等の災害等についても対応していく必要があるかと思っています。是非デジタル化もよろしくお願いしたいと思います。
私の質疑、以上にしたいと思います。ありがとうございました。
比
比嘉奈津美#29
○比嘉奈津美君 自由民主党の比嘉奈津美でございます。
本日は、質問の機会、ありがとうございます。
今日は、この少子高齢化が大きな課題となる中で、歯科医師の役目は何なんだろうかという目線で、私自身歯科医師として質問をさせていただきたいと思います。
私が常に申し上げているのが、この数年、コロナの中で、ソーシャルディスタンスを保ってください、マスクをしてくださいという中で、唯一相手にマスクを外してくださいといって仕事をしているのは我々歯科医療従事者のみでございます。
そして、WHOが、もうコロナ発症当時に一番危険なのは歯科医院であるという発表をして、かなりの患者さんが受診抑制になり、我々は非常に困ったところでもありましたが、実は、私たち日頃から感染症に関してはいろいろな、エイズであったり肝炎であったり、そういうものへの配慮に加え、細かい丁寧な作業の下、一つのクラスターも起こさず、そして恐らく歯科医院で感染しただろうというようなことも起こさずやってまいりました。そして、二類から五類へ変更された後も現場はまだまだ厳しい状況で、患者さん全てがもし感染者だったらという感覚で我々は仕事をしております。
しかし、今、口腔内と健康の全身との関係はかなりの方々に御理解をいただき始めていると思います。あらゆる疾患を予防し重症化を抑制するということで、骨太の方針二〇二二に、生涯を通じた歯科健診、いわゆる国民皆歯科健診の具体的な検討が盛り込まれたところであり、こうした取組を更に進めていくために、歯科健診等に係る予算や国における歯、口腔の健康に関する研究を更に充実していくことが不可欠だと考えます。
現在、我々は、国民歯科皆診に向けて、歯科口腔保健法の改正も進めております。歯科医が国民一人一人のお口の中、口腔内を診査して、齲蝕、虫歯ですね、歯周病であったり、まあ診ることによって、がんであったり軟組織の異常を発見するということが理想ではありますが、少しでも早く、より多くの方に健診を受けてもらうためにも、一つの手段として唾液などの簡易な検査キットの活用も有効ではないかと思います。
その点も含めて、国民皆歯科健診を目指すに当たって、厚生労働省が今年度から実施する生涯を通じた歯科健診推進事業についてどのように進めていくのか、大臣の国民皆歯科健診へのお考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →本日は、質問の機会、ありがとうございます。
今日は、この少子高齢化が大きな課題となる中で、歯科医師の役目は何なんだろうかという目線で、私自身歯科医師として質問をさせていただきたいと思います。
私が常に申し上げているのが、この数年、コロナの中で、ソーシャルディスタンスを保ってください、マスクをしてくださいという中で、唯一相手にマスクを外してくださいといって仕事をしているのは我々歯科医療従事者のみでございます。
そして、WHOが、もうコロナ発症当時に一番危険なのは歯科医院であるという発表をして、かなりの患者さんが受診抑制になり、我々は非常に困ったところでもありましたが、実は、私たち日頃から感染症に関してはいろいろな、エイズであったり肝炎であったり、そういうものへの配慮に加え、細かい丁寧な作業の下、一つのクラスターも起こさず、そして恐らく歯科医院で感染しただろうというようなことも起こさずやってまいりました。そして、二類から五類へ変更された後も現場はまだまだ厳しい状況で、患者さん全てがもし感染者だったらという感覚で我々は仕事をしております。
しかし、今、口腔内と健康の全身との関係はかなりの方々に御理解をいただき始めていると思います。あらゆる疾患を予防し重症化を抑制するということで、骨太の方針二〇二二に、生涯を通じた歯科健診、いわゆる国民皆歯科健診の具体的な検討が盛り込まれたところであり、こうした取組を更に進めていくために、歯科健診等に係る予算や国における歯、口腔の健康に関する研究を更に充実していくことが不可欠だと考えます。
現在、我々は、国民歯科皆診に向けて、歯科口腔保健法の改正も進めております。歯科医が国民一人一人のお口の中、口腔内を診査して、齲蝕、虫歯ですね、歯周病であったり、まあ診ることによって、がんであったり軟組織の異常を発見するということが理想ではありますが、少しでも早く、より多くの方に健診を受けてもらうためにも、一つの手段として唾液などの簡易な検査キットの活用も有効ではないかと思います。
その点も含めて、国民皆歯科健診を目指すに当たって、厚生労働省が今年度から実施する生涯を通じた歯科健診推進事業についてどのように進めていくのか、大臣の国民皆歯科健診へのお考えをお聞かせください。