山田太郎の発言 (決算委員会)
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○山田太郎君 ちょっといろいろおかしいなと思っているのは、第一版のとき、一応私も個人情報保護法を担当する政務官としてこの議論していまして、個人情報保護法上はいけるということで整理をされたので第一版があり、かつ、実際には滋賀県なんかでは二〇二〇年のモデルで、第一版の手引きを基に、二〇一八年から二〇二四年までで十八歳未満の者百三十一名全ての検案について調査をしています。検察、警察も非常に協力的に行われていまして、司法解剖したものの全てが事件として扱われるわけではないということ、それから、刑訴法上も四十七条は、たしか訴訟に関する書類は、公判の開廷前にはこれを公にしてはならないと書いてありますが、一方で、ただし、公益上の必要その他の事由があって相当と認められる場合はこの限りでないというふうに定めてあります。
やはり、子供の命を守るための国の施策としては、まさに公益上の必要があって相当と認められる場合に該当するはずでありますし、そういった内容をもって第一版まではしっかり滋賀県とか香川県とかやっていたわけですよね。CDRを総理もやると言っているわけでありますし、デグレーションする必要はないというふうに思っております。
私自身は、今日、齋藤法務大臣来ていただいていますので、是非法務省からも、CDRのためであれば公判前であっても司法解剖の結果を使用することができるのだということをしっかりケースとして通知していただきたいというふうに思っておりますけれども、法務大臣のお考えいただけますでしょうか。