山田太郎の発言 (決算委員会)
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○山田太郎君 この期間が終了した原本については国立公文書館に移管されるということなんですけれども、それを担保しているのは申合せということで、大変不確実で心もとないと思っているんですね。
最高裁判所は、民事判決記録について保存期間が設けられている理由については、当事者等の共通の資料として利用されるもので、通常の利用に必要な期間を超えて保持し続ける必要がないと説明しているんですけど、私は、民主主義の根幹を抱える意味では、判決というのは国民共有の知的資源だと思っておりますし、判例というのは極めて重要な国民の財産だというふうに私自身思っております。しっかり、そういう観点から、法律でこれを定めるべきではないかというふうに思っておりますが、法務大臣の見解を伺いたいと思います。
あわせて、劣化等が原因となっておりますので、デジタルへの対応ということも必要だと思っております。これも、最後、法務大臣の方から、今後そういった判決文等のアーカイブの必要性、その辺りについても御見解をいただければというふうに思います。