齋藤健の発言 (決算委員会)
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○国務大臣(齋藤健君) 裁判記録につきましては、関係者の名誉、プライバシーの保護の観点を踏まえた適切な取扱い、これが必要であるわけでありますが、その中には、現行の保存期間が経過してもなお歴史的な価値が高い資料や調査研究のための重要な参考資料として保存されるべきものもあるというふうに認識しています。
もっとも、民事訴訟等の事件記録の保管につきましては、保管主体である裁判所の内部的な司法事務処理に関する事項に当たることから、最高裁判所規則で定められているというところであります。
最高裁判所においては、最高裁判所規則の中で、歴史的な価値が高い資料や調査研究のための重要な参考資料となるべきものは保存期間満了後も保存することとしており、今御説明がありましたが、さらに、民事訴訟等の事件記録の保管の在り方については、現在、外部の有識者の意見を聴取しつつ検討が行われているというふうに承知をしております。
また、裁判所のウェブサイトへの裁判例の公表、これにつきましては、裁判例情報への国民の迅速かつ容易なアクセスを可能とするとの観点から、裁判所が定めた一定の基準に基づき、各庁の判断の下で行われているものと承知しておりまして、その自律的な判断に委ねられるべきものと認識をしています。
法務大臣としては、事件記録の管理や裁判例の公表について適切な運用が確保されるよう、引き続き裁判所の取組を見守っていきたいと考えています。
それから、デジタル化についての御質問もありました。
現在、法務省におきましては、刑事手続において情報通信技術を活用するため、刑事手続において取り扱う書類について電子的方法により作成、管理、利用するとともに、オンラインにより発受することなどについて、法整備の在り方、システム構築を始めとしたIT基盤整備の在り方を言わば車の両輪として検討を進めています。
このうち、法整備については、昨年六月、法務大臣から法制審議会に対し、情報通信技術の進展等に対応するための刑事法の整備に関する諮問がなされたところでありまして、現在、法制審議会刑事法部会において調査審議中であります。
刑事手続で取り扱う書類については、その電子化が実現した後における刑事確定訴訟記録の保管の在り方、これも問題になるわけですが、並行してこの調査審議の状況を注視しながら検討を進めているところでございます。