川崎政司の発言 (憲法審査会)

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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
 まず、第一点の衆議院議員の任期満了後の総選挙の場合の参議院の緊急集会の可否につきましてです。
 この点につきましては、先ほども御説明をいたしましたように、参議院の緊急集会の制度は、例外的、一時的なものであり、衆議院の解散の場合に限って認められたものであるとの解釈、他方、解散による総選挙と任期満了による総選挙の間で衆議院の不存在ということでは変わらず、国政上の緊急の必要があるときは内閣に対する統制ということからも緊急集会が認められるとする解釈などがあるものと承知しております。
 それぞれの課題ということでございますが、衆議院の解散時のみに限られるとする場合には、衆議院の任期満了後の総選挙となった場合に、その間に国会の議決を必要となる緊急の案件が生じたときにどのように対応すべきかといった問題があり、その場合、内閣が単独で必要な措置を講ずる事態を招きかねないといったような指摘などもございます。
 他方、憲法五十四条二項の類推適用により任期満了後の衆議院の総選挙の場合にも緊急集会を開くことができるとする場合には、解釈によるものであるだけに、実際にそうなった場合に議論を生じる可能性がございます。
 それらを踏まえまして、どのように判断するか、どのような対応措置を講じるかは、まさに先生方において御議論をいただく問題であるというふうに承知をしております。
 二点目の緊急の必要があるときでございます。
 先ほど先生も御指摘になられたように、武力攻撃事態等や災害緊急事態がこれに含まれるというような理解がされているところでございます。
 そして、御指摘のような状況の下で、場合によっては、衆議院の解散の日から四十日以内あるいは七十日以内に衆議院の総選挙を実施することができないといった事態も想定されないわけでもありません。こうした場合にも緊急の必要があれば参議院の緊急集会で対応できるとする見解がある一方で、それでは対応できないとして、衆議院議員の任期延長等を憲法上認めるようにすべきであるとか、国会が開けない場合に備えて緊急政令や緊急財政処分の制度を憲法で認めるようにすべきであるといったことなどが議論されているものと承知をしております。
 三つ目でございますが、緊急集会の権能の範囲外とされているものの、どういうものが考えられるか、あるいはそれについて狭く解釈する見解ということでございますが、例えば内閣総理大臣の指名の関係では、その指名はまさに緊急を要するものであるとか、大規模な自然災害などにより内閣総理大臣のほか多数の国務大臣を欠き、長期にわたり総選挙実施も延期せざるを得ないような非常事態においては例外を認めざるを得ないといった見解がございます。
 また、条約の締結の承認につきましては、憲法制定時のGHQとのやり取りの中で、緊急の必要があり得るとの議論が日本政府側によってなされております。
 両議院の同意案件につきましては、国会の議決との手続上の差異はこれに影響しないとか、国に緊急の必要があるとされる場合もあり得るなどといった考え方から、緊急集会の対象となるとの議論がなされているところでございます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 川崎政司

speaker_id: 5465

日付: 2023-04-05

院: 参議院

会議名: 憲法審査会