杉尾秀哉の発言 (憲法審査会)
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○杉尾秀哉君 ありがとうございます。
今御説明いただきました学説は極めて傾聴に値するものでありまして、そもそも緊急集会を開く期間の考察に際しては制度の根本趣旨を踏まえて考える必要があります。
まず一つ目は、衆議院議員がおらず、国に緊急の必要があるときに、国会の代替機能を十全に確保するということです。
緊急集会は、その立法経緯におきまして、地震等の大災害で緊急の立法措置を講じる必要が生じた場合に備え、憲法七十三条の政令への罰則の委任規定とともに措置されたものです。であるならば、当然に七十日で事態が収束しない場合はその収束まで緊急集会を延期できるものと考えるべきです。土井京都大学教授、長谷部早稲田大学名誉教授も、こうした場合、緊急集会は実施可能と明確に述べておられます。
そして二つ目は、金森大臣の答弁にある、民主主義を徹底する見地と、民主主義を徹底させ国民の権利を十分擁護するため、行政権の自由判断の余地をできるだけ少なくするように考えたという、憲法五十四条二項の緊急集会のいわゆる根本趣旨であります。
これに照らせば、同条第一項の七十日の間しか緊急集会の開催を想定していないか、あるいは開催そのものができないといった解釈は、その代替として七十日以降の議員任期の延長の憲法改正を必要とすることとなり、こうした解釈そのものが先ほど述べました緊急集会の根本趣旨に照らして背理であり、全く相入れないものと言わざるを得ません。
つまり、衆議院の改憲議論にある緊急事態の類型、七十日を超えて選挙の一体性が害される広範な地域、任期の再延長などといった抽象的な要件には極めて広範な内閣の裁量の余地があり、これは、民主主義を徹底させ国民の権利を十分に擁護するため、行政権の自由判断の余地をできる限り少なくするという緊急集会制度の先ほど述べた根本趣旨に全く反しているというふうに言わざるを得ません。
なお、衆議院での改憲議論や、先日公表されました維新、国民民主、有志の会の二党一会派案が立憲主義を超えたものであるかどうかはさておき、金森大臣が言う、どんなに精緻な憲法を定めても、口実をそこに入れ、また破壊せられるおそれ絶無とは断言し難いという見解はまさに至言であります。
よって、この緊急集会の根本趣旨という参議院の在り方そのものに照らしても、私たちの会派は議員任期の延長のための改憲には明確に反対するものです。
最後に、衆議院の改憲議論では、三年間、総選挙又は参議院通常選挙が行わない事態をも想定されておりますけれども、そもそも民主主義において選挙は絶対の前提でありまして、日弁連が言うように、被災者の立場に応じた一日も早い選挙実施の措置を講ずるべきです。更に言いますと、議員任期を延長する改憲の致命的な問題として、仮に参議院の任期延長を三年行えば、参院の半数改選が成り立たなくなるという問題があります。これは参議院の在り方そのものでもある半数改選と論理的に相入れないものであり、こうした観点からも議員任期延長の改憲を認めるわけにはまいりません。
以上述べましたように、憲法が緊急事態対応を、全国民を代表する議員から成る国民代表機関であり、全体の改選期のない万年議会である参議院の緊急集会に委ねていることは、その民主的正統性と実効性並びに国家緊急権濫用の危険性の徹底排除という全ての観点からも世界に誇るべき制度と考えます。
よって、本審査会は、そうした認識の下に、その更なる十全な機能強化の議論を各会派の良識の下に進めていくべきだと申し上げまして、私からの意見といたします。
ありがとうございました。