平井伸治の発言 (憲法審査会)
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○参考人(平井伸治君) 浅尾議員のおっしゃるとおり、憲法改正が必要だというふうに思います。
ただ、それには現実的に国民の過半数の票がなければなりませんし、両院の三分の二ということもございます。ですが、従来から、本来は違憲判決は出ていなくて、昭和五十八年の大法廷判決が先例となったように、現行の憲法の中でも本来でき得る解釈論なのかもしれません。
ですから、絶対的なものかどうかというのは正直分からないところはありますが、これまでの判例の流れからして、憲法を改正をし、そして選挙区制度を、選挙制度を国会が立法裁量で定め得る規定になっていますが、そこの考慮条件の中にこうしたことを入れていただければ、恐らくすっきりと最高裁の違憲判決は今後出ないようになるのではないかなというふうに思います。
当然ながら時間も掛かることになりますが、ただ、我々としては次の通常選挙での改正を強く望んでおります。