平井伸治の発言 (憲法審査会)
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○参考人(平井伸治君) まず、佐々木議員の方からおっしゃいました大選挙区制についての考え方でありますが、これは、先ほど申しましたように、選挙制度は立法府が定めるべきものでありまして、その裁量権の中で各党各会派で御議論いただくべきものだろうというふうに思います。
ただ、我々の方でいろいろとこれまでも議論をしてまいりましたけれども、よくその憲法四十三条の国民代表という言葉があるわけでありますが、これは通説的解釈からいえば、地域の選挙区で選ばれても比例代表で選ばれても、みんな国民代表であると。衆議院も参議院も現にそうであります。その意味するところは、国民の代表として行動すべきである、一地域の利害にとらわれるわけではないということだろうと思います。したがいまして、都道府県単位の選挙区制度をつくることとの矛盾はないというふうに考えております。
そういう意味で、私どもとしては、やはり選挙を身近に感じていただく意味では、明治二十三年以来の府県制の伝統に基づく都道府県という政治的ユニットを大切にしていただきたい、今日はその思いで参っておることを御理解いただければと思います。
また、投票率については、年齢において特にこの年代が下がったということはございません。ただ、残念ながら、若干政治に対する失望というのは、メディアが意見を拾うわけでありますが、やはり合区制度に対する不信感、誰がどの候補者かよく分からぬし、身近でないなと、こういうコメントは通常拾われておりまして、やはりこのこと自体に民主主義の危機を感じます。