平井伸治の発言 (憲法審査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○参考人(平井伸治君) 音喜多議員の方から御指摘がございましたのは、例えば参議院、ドイツの参議院ですね、ドイツの参議院などはまさに兼職をしていると。それで、それぞれのラント、州の代表がその人を送って、それがやはり立法機能に関与していくというものであります。ただ、その代わり、権能は制限されているということであります。また、フランスの上院におきましても、これ、市町村長とそれと上院議員の兼職ということはありますし、比較的緩やかに世界的には制度設計がされています。日本のように完全にそこを峻別する、しかも、もし公職があれば辞職とみなすという立候補の制限規定まで設けられている、これは決して世界標準ではないと思います。
したがいまして、立法の裁量としてどういう選挙制度を構築するかというのは、そこは議論の余地はあるのではないかというふうに考えております。