平井伸治の発言 (憲法審査会)
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○参考人(平井伸治君) 西田議員の方からの御指摘でございますが、最高裁の判決自体は、そうした都道府県単位での代表選出につきまして一定の合理性はあるだろうと。大切なのは、どの判決もそうなんですが、立法裁量の中で考えてよろしい、ただ、その裁量権の逸脱になるかどうか、そこのところがその憲法価値との関係で、投票価値の平等との調和をというのはその部分だろうというふうに思います。
私たちは、実は、六年に一遍選出というようなことも考えられるでしょうが、三年に一遍という範囲内でも実現可能なのではないかというのが真意でございます。ただ、その上で、各党各会派でいろいろ御議論いただいて、そうした一つのバリエーションも検討されるというのならばそれはそれでよいのかもしれませんけれども、ただ、その際に、やはり地域の代表としての役割、それが軽視されることがないように、そこは切にお願いを申し上げたいと思います。