平井伸治の発言 (憲法審査会)

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○参考人(平井伸治君) これは、かつて、その合区をつくった選挙制度ができたときにかなり沸騰した議論がございました。実は我々も戸惑ったわけです。なぜ戸惑ったかと申しますと、元々その昭和五十八年の最高裁判決、こうした基本的なそうしたテーゼの中でいろいろと述べられていましたが、正直な数字からいきますと大体五倍の較差を許容していたんですね。当時、衆議院の定数訴訟でも大体三倍ぐらいの較差は許容されていました。実は判例が変わっているんです。最高裁は同じ選挙制度を持ってきているにもかかわらず、あるとき違憲と言い出したわけです。この辺が実は我々も非常に戸惑ったわけですね。
 そういう意味であの合区という手段が講じられることになったんですけれども、正直、最高裁がそう言うのであれば、じゃ、憲法改正をしてでもやはり直すべきだというような議論は当時から強くございます。ただ、残念ながら、なかなかそう簡単にはいかないということであったときに、例えば法改正でやったとして、かつての最高裁の判例の中では五倍までの較差を許容していたというのが長い実は年月たっているわけです。ですから、正直、その辺のその考え方の整理は恐らく立法裁量権の行使の仕方、その説明の仕方にも本当はあるんではないかなというのは感じています。
 ただ、いずれにせよ、今そういう憲法論の状況の中でありますので、知事会としては憲法改正等、解決手段を考えていただきたいと申し上げております。

発言情報

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発言者: 平井伸治

speaker_id: 19466

日付: 2023-04-26

院: 参議院

会議名: 憲法審査会