古庄玄知の発言 (憲法審査会)

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○古庄玄知君 自民党の古庄玄知です。
 私は、日本国民は非常に不幸だというふうに考えております。というのは、自分たちの手で憲法を作ったこともなければ、この七十六年間、憲法改正の機会に一度も恵まれていないということです。
 今日は、衆議院任期満了後の参議院の緊急集会が認められるかどうかについて意見を述べさせていただきます。
 憲法五十四条二項は、衆議院が解散された場合というふうに明確に解散というふうに書いております。解釈でこれを認めるということになれば、この解散の中に任期満了が入るかどうか、そういうふうにこの文理から読めるかということが言えなければなりません。しかしながら、任期満了は解散とは明らかに違います。したがって、解釈でこの任期満了の場合も含めるというのは私は根本的に間違っていると思います。しかも、この解釈、読めるかどうかというのは一般人を基準にして考えるべきですけれども、一般人を基準にしてもそのようには読めないと思います。
 ただ、類推解釈をするという説があるというふうなことをお伺いしました。しかしながら、私は、憲法の条文を類推解釈することは妥当ではないというふうに考えております。その理由は次のような点です。
 まず第一点、権力者により自己に有利に類推するおそれがあるからです。二番目に、この一定の国民の権利を制限する場面で類推解釈するということは妥当ではないと考えております。刑法において類推解釈は禁止というのがもう大前提になっております。それから、例外的、緊急的措置である以上、厳格にこれは限定して解釈すべきであろうというふうに考えております。さらに、憲法は国の根本規範ですので、これに類推という、類推解釈あるいは類推を適用することは間違っているというふうに思います。
 したがって、原則どおり解散以外の事由でこういう緊急事態に対処するためには、憲法を改正しなければならないというふうに考えます。
 憲法に違反するかどうか、これについてこの立法府の場で議論をしたとしても、最終的にそれが裁判所に認められなければ憲法違反ということになります。憲法八十一条は違憲立法審査権は裁判所にあるというふうに書いていますから、幾らここで国会でこういうふうに解釈する、こういうふうにすればいいんじゃないのと言ったとしても、それが裁判所で認められなければ最終的にはひっくり返されると、そういう運命になろうかと思います。
 先ほど申しましたように、解散の中に任期満了は含まれないというふうに考えております。
 合憲説、これは解釈の問題と必要性の問題を混同しているのではないかと思います。必要性があることは私も認めます。しかしながら、それは憲法をきちんと原則どおり改正して、その必要性を満たせばいいのではないかと思います。合憲か違憲かという不毛な議論にそれによって終止符を打つべきであろうと思いますので、是非憲法改正をしてこの問題に終止符を打つべきではないかというふうに考えております。
 以上です。

発言情報

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発言者: 古庄玄知

speaker_id: 15915

日付: 2023-05-10

院: 参議院

会議名: 憲法審査会