浅尾慶一郎の発言 (憲法審査会)
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○浅尾慶一郎君 自由民主党の浅尾慶一郎です。
三名の参考人の皆さんには、大変貴重な御意見をいただきまして、誠にありがとうございました。
私からは二点、参考人の皆さんに質問をさせていただきたいと思いますが、まず最初は、三名とも御発言をいただきましたけれども、衆議院の任期満了時における緊急集会の在り方について質問をさせていただきたいと思います。
まず、三名とも、皆さん御発言をいただいておりますけれども、その中で、任期満了のときに類推適用ができるのかどうか、緊急集会の扱いが類推適用ができるのかどうかということであります。実際上は、任期満了の三十日前に総選挙の公示を行わなければいけないということになっております。任期満了の三十日前に総選挙を行わなければいけないという公職選挙法の規定がありまして、なおかつ、その任期があるということでありますから、三十日を超えた中で解散をすることもできるということで、事実上この任期満了時で緊急集会を行うというのはかなり珍しいということでありますけれども、昭和五十一年には一回、任期満了で衆議院の選挙が行われたということがございます。
そうした場合に、繰り返しになりますけれども、現行の憲法の中で緊急集会を行うことが類推適用によってできるかどうか、その点についてまず三名の参考人の皆さんにお答えいただきたいと思います。