天畠大輔の発言 (厚生労働委員会)

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○天畠大輔君 立法府の責任はもちろんあります。一方で、政府は上訴の取下げと謝罪を直ちにすべきです。代読お願いします。
 国が主張する除斥期間について質問します。
 資料三を御覧ください。
 まず、時効と除斥期間の違いを確認します。時間の経過によって権利が失われるという意味では同じですが、時効においてはあたかも時計の針がリセットされてゼロに戻る更新や針が一時ストップする完成猶予が起こる場合があるのに対し、除斥期間には基本的にリセットもストップもありません。そのため、除斥期間は、被害を受けてその救済を求める側にとって、より厳しい規定です。
 さて、旧民法七百二十四条後段では、不法行為から二十年間たつと損害賠償の請求権が消滅すると規定していますが、この規定が除斥期間を意味するのか、時効を意味するのか、長年にわたる論争が続きました。この規定に関して最高裁は、平成元年十二月二十一日の判決文の中で、除斥期間を定めたものと解するのが相当であるという言葉を使ってはいます。しかし一方で、政府は、旧民法七百二十四条後段は除斥期間であるという解釈を確定させてはいません。
 資料四を御覧ください。
 平成二十九年四月二十五日の参議院法務委員会において、小川秀樹法務省民事局長はこう答弁しています。現行法、これは旧民法のことですが、七百二十四条後段の二十年の長期の権利消滅期間の法的性質が除斥期間であるということを法的に確定させる性質のものではもとよりございません。
 事実、旧民法下でも、最高裁自らが、除斥期間であれば適用されないはずの時効の停止の法意によって、予防接種による後遺症事件や殺人行為の隠蔽に関わる事件の判決を出しています。元最高裁判事の滝井繁男氏も、二十年期間を除斥期間とする判例は自壊しつつあると明言しました。
 法務省に再確認します。旧民法七百二十四条後段は除斥期間であるという解釈を政府は確定させていませんね。

発言情報

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発言者: 天畠大輔

speaker_id: 21963

日付: 2023-03-17

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会