厚生労働委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和五年三月十七日(金曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月十三日
辞任 補欠選任
神谷 政幸君 藤川 政人君
星 北斗君 野上浩太郎君
三月十四日
辞任 補欠選任
野上浩太郎君 星 北斗君
藤川 政人君 神谷 政幸君
三月十五日
辞任 補欠選任
友納 理緒君 野上浩太郎君
三月十六日
辞任 補欠選任
野上浩太郎君 友納 理緒君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山田 宏君
理 事
こやり隆史君
島村 大君
比嘉奈津美君
川田 龍平君
山本 香苗君
委 員
生稲 晃子君
石田 昌宏君
神谷 政幸君
友納 理緒君
羽生田 俊君
藤井 一博君
星 北斗君
本田 顕子君
石橋 通宏君
打越さく良君
高木 真理君
窪田 哲也君
若松 謙維君
東 徹君
松野 明美君
田村 まみ君
芳賀 道也君
倉林 明子君
天畠 大輔君
国務大臣
厚生労働大臣 加藤 勝信君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 伊藤 孝江君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
総務省大臣官房
審議官 馬場 健君
法務省大臣官房
審議官 松井 信憲君
厚生労働省大臣
官房医薬産業振
興・医療情報審
議官 城 克文君
厚生労働省大臣
官房高齢・障害
者雇用開発審議
官 堀井奈津子君
厚生労働省大臣
官房審議官 本多 則惠君
厚生労働省医政
局長 榎本健太郎君
厚生労働省健康
局長 佐原 康之君
厚生労働省医薬
・生活衛生局長 八神 敦雄君
厚生労働省労働
基準局長 鈴木英二郎君
厚生労働省職業
安定局長 田中 誠二君
厚生労働省社会
・援護局長 川又 竹男君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 辺見 聡君
厚生労働省保険
局長 伊原 和人君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○令和五年度一般会計予算(内閣提出、衆議院送
付)、令和五年度特別会計予算(内閣提出、衆
議院送付)、令和五年度政府関係機関予算(内
閣提出、衆議院送付)について
(厚生労働省所管)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月十三日
辞任 補欠選任
神谷 政幸君 藤川 政人君
星 北斗君 野上浩太郎君
三月十四日
辞任 補欠選任
野上浩太郎君 星 北斗君
藤川 政人君 神谷 政幸君
三月十五日
辞任 補欠選任
友納 理緒君 野上浩太郎君
三月十六日
辞任 補欠選任
野上浩太郎君 友納 理緒君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山田 宏君
理 事
こやり隆史君
島村 大君
比嘉奈津美君
川田 龍平君
山本 香苗君
委 員
生稲 晃子君
石田 昌宏君
神谷 政幸君
友納 理緒君
羽生田 俊君
藤井 一博君
星 北斗君
本田 顕子君
石橋 通宏君
打越さく良君
高木 真理君
窪田 哲也君
若松 謙維君
東 徹君
松野 明美君
田村 まみ君
芳賀 道也君
倉林 明子君
天畠 大輔君
国務大臣
厚生労働大臣 加藤 勝信君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 伊藤 孝江君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
総務省大臣官房
審議官 馬場 健君
法務省大臣官房
審議官 松井 信憲君
厚生労働省大臣
官房医薬産業振
興・医療情報審
議官 城 克文君
厚生労働省大臣
官房高齢・障害
者雇用開発審議
官 堀井奈津子君
厚生労働省大臣
官房審議官 本多 則惠君
厚生労働省医政
局長 榎本健太郎君
厚生労働省健康
局長 佐原 康之君
厚生労働省医薬
・生活衛生局長 八神 敦雄君
厚生労働省労働
基準局長 鈴木英二郎君
厚生労働省職業
安定局長 田中 誠二君
厚生労働省社会
・援護局長 川又 竹男君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 辺見 聡君
厚生労働省保険
局長 伊原 和人君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○令和五年度一般会計予算(内閣提出、衆議院送
付)、令和五年度特別会計予算(内閣提出、衆
議院送付)、令和五年度政府関係機関予算(内
閣提出、衆議院送付)について
(厚生労働省所管)
─────────────
山
山田宏#1
○委員長(山田宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省健康局長佐原康之君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省健康局長佐原康之君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
山田宏#3
○委員長(山田宏君) 去る十三日、予算委員会から、三月十七日の一日間、令和五年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、厚生労働省所管について審査の委嘱がありました。
この際、本件を議題といたします。
予算の説明につきましては既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →この際、本件を議題といたします。
予算の説明につきましては既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
生
生稲晃子#4
○生稲晃子君 自由民主党の生稲晃子です。
本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
まず、HPVワクチンについてお聞きします。
子宮頸がんは二十代から増え始め、働き盛りの世代、そして結婚、出産や子育て等の変化の大きい時期と重なる三十代から四十代の発症が多く、進行すると、子宮を全摘出することにより妊孕性を失うケースや命に関わる深刻な疾患です。現在、年間一万人が罹患し、約二千九百人の方が亡くなっています。
原因の九五%がHPVの感染であり、日本では二〇一三年四月より、小学校六年生から高校一年生の女子を対象に定期接種に追加されました。二〇二〇年十一月時点では百十か国で公的な予防接種が行われており、カナダ、イギリス、オーストラリアでは接種率八〇%ですが、日本では、少しずつではありますが伸びてはいますが、まだまだ低い状況となっています。
二〇二二年四月から、一時的に差し控えられていた積極的勧奨が再開され、本年四月より、二価及び四価ワクチンに加え、シルガード9、九価HPVワクチンが定期接種の対象となりました。二価及び四価ワクチンは子宮頸がんの原因である五〇から七〇%のHPVの感染を予防でき、九価ワクチンに至っては八〇から九〇%のHPVの感染を予防することができます。また、HPVワクチンには、中咽頭がんや肛門がんの予防にも効果があります。
このワクチン接種に関しまして、女性への接種の促進はもちろんですが、予防という観点から男性にも接種していくことが望ましいと私は考えます。二〇二〇年十二月に四価HPVワクチンの男性への接種が承認されましたが、任意接種でもあり、周知もまだまだ足りていない状況となっています。
海外の状況を見ますと、例えばフランスでは、男女問わず十一歳から十四歳に接種を推奨していますが、二〇二一年末時点で十五歳女子の四五・八%が一回接種、十五歳男子では六%にとどまっています。この状況を変えるために、今年二月、マクロン大統領がHPVワクチンの接種率向上に、全国の中学校で秋の新学期から男女問わず集団接種の機会を設けると発表しました。義務化はせず、接種には保護者の同意が必要となりますが、対策を進めていく上でこのようなリーダーシップはとても大事だと考えます。
やはり、感染を防ぐことを考えますと、女性へのHPVワクチンの接種だけではなくて、男性への定期接種化に向けた議論を進めることが重要だと思いますけれども、これについてはどのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
まず、HPVワクチンについてお聞きします。
子宮頸がんは二十代から増え始め、働き盛りの世代、そして結婚、出産や子育て等の変化の大きい時期と重なる三十代から四十代の発症が多く、進行すると、子宮を全摘出することにより妊孕性を失うケースや命に関わる深刻な疾患です。現在、年間一万人が罹患し、約二千九百人の方が亡くなっています。
原因の九五%がHPVの感染であり、日本では二〇一三年四月より、小学校六年生から高校一年生の女子を対象に定期接種に追加されました。二〇二〇年十一月時点では百十か国で公的な予防接種が行われており、カナダ、イギリス、オーストラリアでは接種率八〇%ですが、日本では、少しずつではありますが伸びてはいますが、まだまだ低い状況となっています。
二〇二二年四月から、一時的に差し控えられていた積極的勧奨が再開され、本年四月より、二価及び四価ワクチンに加え、シルガード9、九価HPVワクチンが定期接種の対象となりました。二価及び四価ワクチンは子宮頸がんの原因である五〇から七〇%のHPVの感染を予防でき、九価ワクチンに至っては八〇から九〇%のHPVの感染を予防することができます。また、HPVワクチンには、中咽頭がんや肛門がんの予防にも効果があります。
このワクチン接種に関しまして、女性への接種の促進はもちろんですが、予防という観点から男性にも接種していくことが望ましいと私は考えます。二〇二〇年十二月に四価HPVワクチンの男性への接種が承認されましたが、任意接種でもあり、周知もまだまだ足りていない状況となっています。
海外の状況を見ますと、例えばフランスでは、男女問わず十一歳から十四歳に接種を推奨していますが、二〇二一年末時点で十五歳女子の四五・八%が一回接種、十五歳男子では六%にとどまっています。この状況を変えるために、今年二月、マクロン大統領がHPVワクチンの接種率向上に、全国の中学校で秋の新学期から男女問わず集団接種の機会を設けると発表しました。義務化はせず、接種には保護者の同意が必要となりますが、対策を進めていく上でこのようなリーダーシップはとても大事だと考えます。
やはり、感染を防ぐことを考えますと、女性へのHPVワクチンの接種だけではなくて、男性への定期接種化に向けた議論を進めることが重要だと思いますけれども、これについてはどのようにお考えでしょうか。
佐
佐原康之#5
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
男性に対するHPVワクチンの接種につきましては、予防接種法の定期接種に位置付けるかどうかにつきまして、審議会に、これは厚生科学審議会のワクチン分科会でありますけれども、審議会におきまして令和四年八月から議論を開始しているところでございます。
定期接種への位置付けの検討に当たりましては、臨床試験だけではなくて、リアルワールドデータも含めた有効性、安全性等について検討する必要がありまして、現在、国立感染症研究所に対しましてこうしたエビデンスを整理したファクトシートの作成を依頼しております。今後、ファクトシートが本審議会に提出された段階で定期接種化の是非についての論点整理及び議論が行われる予定であります。
男性への接種に関する海外の動向等の情報収集にも努めまして、提出されるファクトシートの内容も踏まえた上で、審議会で十分に御議論いただき、定期接種に位置付けるかどうかの検討を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →男性に対するHPVワクチンの接種につきましては、予防接種法の定期接種に位置付けるかどうかにつきまして、審議会に、これは厚生科学審議会のワクチン分科会でありますけれども、審議会におきまして令和四年八月から議論を開始しているところでございます。
定期接種への位置付けの検討に当たりましては、臨床試験だけではなくて、リアルワールドデータも含めた有効性、安全性等について検討する必要がありまして、現在、国立感染症研究所に対しましてこうしたエビデンスを整理したファクトシートの作成を依頼しております。今後、ファクトシートが本審議会に提出された段階で定期接種化の是非についての論点整理及び議論が行われる予定であります。
男性への接種に関する海外の動向等の情報収集にも努めまして、提出されるファクトシートの内容も踏まえた上で、審議会で十分に御議論いただき、定期接種に位置付けるかどうかの検討を進めてまいりたいと考えております。
生
生稲晃子#6
○生稲晃子君 ありがとうございます。
この件に関しましてはこれからも議論を進めていきたいと思います。ありがとうございます。
また、HPVワクチンの接種機会を逃した方に対して、二〇二二年度から三年間、キャッチアップ接種を実施しています。対象者は一九九七年四月二日から二〇〇六年四月一日生まれの女性で、接種可能期間は二〇二二年四月から二〇二五年の三月までとなっています。
開始から約一年が経過しましたが、実施率は低調な状況です。せっかく整えた制度にもかかわらず、まだまだ対象者に把握されていない現状を感じていますし、また、期限付のキャッチアップ接種を含めて、このHPVワクチンの周知というのは不十分だと思います。
接種率向上のためにも、当事者や保護者、また周りの大人への周知啓発が喫緊の課題ではないかと思うんですけれども、この辺りはどのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →この件に関しましてはこれからも議論を進めていきたいと思います。ありがとうございます。
また、HPVワクチンの接種機会を逃した方に対して、二〇二二年度から三年間、キャッチアップ接種を実施しています。対象者は一九九七年四月二日から二〇〇六年四月一日生まれの女性で、接種可能期間は二〇二二年四月から二〇二五年の三月までとなっています。
開始から約一年が経過しましたが、実施率は低調な状況です。せっかく整えた制度にもかかわらず、まだまだ対象者に把握されていない現状を感じていますし、また、期限付のキャッチアップ接種を含めて、このHPVワクチンの周知というのは不十分だと思います。
接種率向上のためにも、当事者や保護者、また周りの大人への周知啓発が喫緊の課題ではないかと思うんですけれども、この辺りはどのようにお考えでしょうか。
佐
佐原康之#7
○政府参考人(佐原康之君) HPVワクチンにつきましては、昨年四月から積極的勧奨を再開するとともに、いわゆるキャッチアップ接種も令和七年三月までの三年間の予定で開始をしております。
今後、本年四月からの九価のHPVワクチンの定期接種の開始を機に、キャッチアップ接種対象者を含めて新しいリーフレットを接種対象者や保護者等に配付するとともに、ホームページの更新等を行い、より積極的に広報することとしております。
具体的には、キャッチアップ接種対象者にも九価HPVワクチンを使用できること、また十五歳未満で九価HPVワクチンの初回接種を行えば二回の接種で完了できることなどを分かりやすく説明し、接種対象者やその保護者が正しい情報に基づいて接種について検討、判断できるよう的確な情報発信を図ってまいりたいと考えております。
また、周知の方法につきまして、これまで厚労省としては、ホームページでQAを掲載するほか、自治体を通じてリーフレットを直接本人や保護者に送付すること、あるいはSNSによる発信等により情報提供してまいりました。接種対象者やその保護者等の年代に応じて、このような情報をどのような媒体を用いて提供することがより効果的かどうかについても検討し、より良い周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今後、本年四月からの九価のHPVワクチンの定期接種の開始を機に、キャッチアップ接種対象者を含めて新しいリーフレットを接種対象者や保護者等に配付するとともに、ホームページの更新等を行い、より積極的に広報することとしております。
具体的には、キャッチアップ接種対象者にも九価HPVワクチンを使用できること、また十五歳未満で九価HPVワクチンの初回接種を行えば二回の接種で完了できることなどを分かりやすく説明し、接種対象者やその保護者が正しい情報に基づいて接種について検討、判断できるよう的確な情報発信を図ってまいりたいと考えております。
また、周知の方法につきまして、これまで厚労省としては、ホームページでQAを掲載するほか、自治体を通じてリーフレットを直接本人や保護者に送付すること、あるいはSNSによる発信等により情報提供してまいりました。接種対象者やその保護者等の年代に応じて、このような情報をどのような媒体を用いて提供することがより効果的かどうかについても検討し、より良い周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
生
生稲晃子#8
○生稲晃子君 広報の面でもいろいろ取り組んでいただいて、ありがとうございます。でも、まだ、男女への接種課題の議論も含めて、今後もHPVワクチンへの周知と、あと接種率向上に向けてはしっかり取り組んでいかないといけないというふうに私も思っています。
次に、乳がんについてお聞きします。
我が国のがん検診の受診率を調べてみますと、ほとんどの検診で目標としています五〇%に達していません。ちなみに、達しているのは男性の肺がん検診のみです。乳がんの受診率はといいますと、女性部位別でのがん罹患率がトップにもかかわらず、二〇一九年で四七・四%と低い水準となっています。
乳がんは四十代から罹患率が高くなり、今や九人に一人がかかっています。そのリスク要因として、まだはっきりしたことは分かっていませんが、例えば、出産歴がない、初経年齢が早い、閉経年齢が遅い等の要因や、飲酒や運動不足等の生活習慣も要因の一つだと考えられています。
その乳がん検診ですが、自治体の検診は原則マンモグラフィーのみとなっています。しかし、一般的に日本を含むアジア人には高濃度乳房が多く、マンモグラフィーでは陰性と診断されることが多いと聞いています。
高濃度乳房というのは病気ではありません。乳房の中の乳腺が多く、マンモグラフィーでは乳房が白く写るタイプの乳房で、そのマンモグラフィーでは乳がんのしこりも白く写ることが多いため、病変を見付けにくくなり、発見できる確率が低くなるんだそうです。不均一高濃度と極めて高濃度を併せて高濃度乳房といいますが、四十歳以上の日本人の約四〇%が高濃度乳房であると推測をされています。
私は、四十二歳のときに受けた人間ドックで乳がんの告知がありました。当時、マンモグラフィーでの検査は異常がなかったんです。でも、超音波、エコーで再検査となって、乳がんであることが分かりました。検査の方法は違えど検査は検査ですから、そんなことってあるんだろうかと後に主治医に確認をしてみました。そうしましたら、私の場合は、乳頭近くに病変が存在していたこと、また病変が小さかったことなどの要因もありますが、不均一高濃度乳房であるとの説明をしていただきました。
乳がんにおいて自分自身が高濃度乳房であるかどうかは検査や治療の方向性を決める上で重要なことであって、本人に通知してフォローしていくことで検診への理解や意識も高まって安心にもつながります。アメリカでは高濃度乳房であることを対象者に通知することが義務付けされているところもあると聞いていますが、日本では現状、高濃度乳房の通知は自治体の判断となっています。
高濃度乳房はその人の乳房の個性といいますか体質ですので、できれば知りたい要素であります。今後、通知してはどうかと思いますけれども、どのようにお考えでしょうか。厚労省の見解をお聞かせください。
この発言だけを見る →次に、乳がんについてお聞きします。
我が国のがん検診の受診率を調べてみますと、ほとんどの検診で目標としています五〇%に達していません。ちなみに、達しているのは男性の肺がん検診のみです。乳がんの受診率はといいますと、女性部位別でのがん罹患率がトップにもかかわらず、二〇一九年で四七・四%と低い水準となっています。
乳がんは四十代から罹患率が高くなり、今や九人に一人がかかっています。そのリスク要因として、まだはっきりしたことは分かっていませんが、例えば、出産歴がない、初経年齢が早い、閉経年齢が遅い等の要因や、飲酒や運動不足等の生活習慣も要因の一つだと考えられています。
その乳がん検診ですが、自治体の検診は原則マンモグラフィーのみとなっています。しかし、一般的に日本を含むアジア人には高濃度乳房が多く、マンモグラフィーでは陰性と診断されることが多いと聞いています。
高濃度乳房というのは病気ではありません。乳房の中の乳腺が多く、マンモグラフィーでは乳房が白く写るタイプの乳房で、そのマンモグラフィーでは乳がんのしこりも白く写ることが多いため、病変を見付けにくくなり、発見できる確率が低くなるんだそうです。不均一高濃度と極めて高濃度を併せて高濃度乳房といいますが、四十歳以上の日本人の約四〇%が高濃度乳房であると推測をされています。
私は、四十二歳のときに受けた人間ドックで乳がんの告知がありました。当時、マンモグラフィーでの検査は異常がなかったんです。でも、超音波、エコーで再検査となって、乳がんであることが分かりました。検査の方法は違えど検査は検査ですから、そんなことってあるんだろうかと後に主治医に確認をしてみました。そうしましたら、私の場合は、乳頭近くに病変が存在していたこと、また病変が小さかったことなどの要因もありますが、不均一高濃度乳房であるとの説明をしていただきました。
乳がんにおいて自分自身が高濃度乳房であるかどうかは検査や治療の方向性を決める上で重要なことであって、本人に通知してフォローしていくことで検診への理解や意識も高まって安心にもつながります。アメリカでは高濃度乳房であることを対象者に通知することが義務付けされているところもあると聞いていますが、日本では現状、高濃度乳房の通知は自治体の判断となっています。
高濃度乳房はその人の乳房の個性といいますか体質ですので、できれば知りたい要素であります。今後、通知してはどうかと思いますけれども、どのようにお考えでしょうか。厚労省の見解をお聞かせください。
佐
佐原康之#9
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
乳がん検診のマンモグラフィーの結果、高濃度乳房と判定された方に対する追加の検査につきましては、死亡率減少効果が示された検査方法はなく、不必要な検査を追加で受けるなどの不利益が生じる可能性があることから、日本乳癌学会や日本乳癌検診学会等は、現時点で全国の市町村等で一律に高濃度乳房かどうかを対象者に通知することは時期尚早である旨を提言がされております。
この提言も踏まえまして、自治体における乳がん検診においては、高濃度乳房であるかどうかなどに関する通知を行うことを一律には求めておりません。しかしながら、厚労省としては、市区町村が対象者に通知する場合には適切に留意事項等が伝わるように、厚労省研究班の研究成果を各自治体に周知しているところでございます。
今後、高濃度乳房と判定された方に対する有効な追加の検査方法について科学的根拠が蓄積されれば、厚労省のがん検診の実施のための指針に位置付けることも含めて、がん検診のあり方に関する検討会での議論となるものと考えております。
引き続き、科学的根拠の収集と適切な情報提供に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →乳がん検診のマンモグラフィーの結果、高濃度乳房と判定された方に対する追加の検査につきましては、死亡率減少効果が示された検査方法はなく、不必要な検査を追加で受けるなどの不利益が生じる可能性があることから、日本乳癌学会や日本乳癌検診学会等は、現時点で全国の市町村等で一律に高濃度乳房かどうかを対象者に通知することは時期尚早である旨を提言がされております。
この提言も踏まえまして、自治体における乳がん検診においては、高濃度乳房であるかどうかなどに関する通知を行うことを一律には求めておりません。しかしながら、厚労省としては、市区町村が対象者に通知する場合には適切に留意事項等が伝わるように、厚労省研究班の研究成果を各自治体に周知しているところでございます。
今後、高濃度乳房と判定された方に対する有効な追加の検査方法について科学的根拠が蓄積されれば、厚労省のがん検診の実施のための指針に位置付けることも含めて、がん検診のあり方に関する検討会での議論となるものと考えております。
引き続き、科学的根拠の収集と適切な情報提供に努めてまいりたいと考えております。
生
生稲晃子#10
○生稲晃子君 ありがとうございます。よく分かりました。
ただ、一般論としまして、がん細胞って一センチの大きさになるのに十年から二十年掛かるそうなんですよね。でも、一センチから二センチの大きさになるときには一、二年でなってしまう場合もあるというふうに聞いています。だから、もし乳房の中にがん細胞があって、マンモグラフィーだけの検査で異常なしと言われてしまった場合、四十歳からは二年に一回の検診受診が推奨されていますので、二年後の検査でそのがん細胞がどこまで成長してしまっているかを想像すると非常に不安で、また怖さも感じます。
現在、厚生労働省が国家プロジェクトとして立ち上げたJ―START、乳がん検診における超音波検査の有効性を検証するための比較試験において、四十代を対象にRCTを計画し、実施され、マンモグラフィーと超音波の併用検査による死亡率低下等、有効性の検証が行われています。
ここでお聞きします。マンモグラフィー単独での発見率とマンモグラフィーに超音波を併用したときの発見率はどの程度違いがあるんでしょうか。また、違いがあるとすれば、どのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →ただ、一般論としまして、がん細胞って一センチの大きさになるのに十年から二十年掛かるそうなんですよね。でも、一センチから二センチの大きさになるときには一、二年でなってしまう場合もあるというふうに聞いています。だから、もし乳房の中にがん細胞があって、マンモグラフィーだけの検査で異常なしと言われてしまった場合、四十歳からは二年に一回の検診受診が推奨されていますので、二年後の検査でそのがん細胞がどこまで成長してしまっているかを想像すると非常に不安で、また怖さも感じます。
現在、厚生労働省が国家プロジェクトとして立ち上げたJ―START、乳がん検診における超音波検査の有効性を検証するための比較試験において、四十代を対象にRCTを計画し、実施され、マンモグラフィーと超音波の併用検査による死亡率低下等、有効性の検証が行われています。
ここでお聞きします。マンモグラフィー単独での発見率とマンモグラフィーに超音波を併用したときの発見率はどの程度違いがあるんでしょうか。また、違いがあるとすれば、どのようにお考えでしょうか。
佐
佐原康之#11
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
委員御指摘のJ―START、これは国立研究開発機構、あっ、研究開発法人日本医療研究開発機構の研究でありまして、乳がん検診の有効性を検証するものでございます。
その研究の中では、マンモグラフィーのみを実施した群とマンモグラフィーに超音波検査を加えた群の間で比較研究を行っておりまして、マンモグラフィーに超音波検査を加えた群での乳がん発見率は〇・七%、マンモグラフィーのみの群では〇・四%と、超音波検査を加えた場合はがんの発見率が〇・三%高いことが示されているところでございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のJ―START、これは国立研究開発機構、あっ、研究開発法人日本医療研究開発機構の研究でありまして、乳がん検診の有効性を検証するものでございます。
その研究の中では、マンモグラフィーのみを実施した群とマンモグラフィーに超音波検査を加えた群の間で比較研究を行っておりまして、マンモグラフィーに超音波検査を加えた群での乳がん発見率は〇・七%、マンモグラフィーのみの群では〇・四%と、超音波検査を加えた場合はがんの発見率が〇・三%高いことが示されているところでございます。
生
生稲晃子#12
○生稲晃子君 やはり〇・三%高いということで、現段階ではありますけれども、併用した検査の方が発見率が高いという結果が分かりました。今後もこれは注視をしていきたいというふうに思っております。
J―STARTの最終結果はまだ先のことだとは思うんですけれども、未来の女性の皆さんのためにお聞きします。
乳がん検診でマンモグラフィーにプラスして超音波検査を導入していくことについて、現状と先の見通しなどをお聞かせ願えますでしょうか。これは、加藤大臣、よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →J―STARTの最終結果はまだ先のことだとは思うんですけれども、未来の女性の皆さんのためにお聞きします。
乳がん検診でマンモグラフィーにプラスして超音波検査を導入していくことについて、現状と先の見通しなどをお聞かせ願えますでしょうか。これは、加藤大臣、よろしくお願いいたします。
加
加藤勝信#13
○国務大臣(加藤勝信君) 今局長答弁のとおり、四十歳代の女性の乳がん検診において、マンモグラフィーと超音波検査の併用が有効かどうかを検証するJ―STARTが実施をしているところであります。その中では、健康で無症状な集団においてマンモグラフィーと超音波検査を併用した場合に、マンモグラフィー単独検査に比べて乳がんの発見率が高まることが明らかとなっています。
他方で、検診受診者のフォローアップ期間内であり、マンモグラフィーと超音波検査の併用が乳がんの死亡率を減少させるかどうかということについてはまだ明らかになっていないと承知をしております。
現時点で、がんの発見等による死亡率減少を目的としている対策型検診に超音波検査を含めるべきかとの判断、これはなかなか判断しにくい状況にはありますが、今回の研究結果も踏まえながら、超音波検査などの新たな検査について、乳がん検診の受診率の向上に資するか、今御指摘の点も総合的に勘案しながら、対策型検診としての位置付けについて検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →他方で、検診受診者のフォローアップ期間内であり、マンモグラフィーと超音波検査の併用が乳がんの死亡率を減少させるかどうかということについてはまだ明らかになっていないと承知をしております。
現時点で、がんの発見等による死亡率減少を目的としている対策型検診に超音波検査を含めるべきかとの判断、これはなかなか判断しにくい状況にはありますが、今回の研究結果も踏まえながら、超音波検査などの新たな検査について、乳がん検診の受診率の向上に資するか、今御指摘の点も総合的に勘案しながら、対策型検診としての位置付けについて検討してまいりたいと考えております。
生
生稲晃子#14
○生稲晃子君 ありがとうございました。
自分の経験からもそうなんですけれども、マンモグラフィー単体の検査で発見が遅れてしまう可能性がある方々がいらっしゃると思います。ですから、一日でも早く私は高濃度乳房の方だけでもマンモグラフィーとエコーをセットにして検査をしていただけると早期発見につながっていくのではないかなというふうに考えています。
また、将来の課題として、検査方法について考えていくべきだと思っています。例えば、マンモグラフィーは検査をするに当たってかなり痛みを伴いますので、受けることをちゅうちょしてしまうといった方も正直多いです。
最近では新たな検査方法が幾つか出てきているようですが、私が注目をしたのは無痛MRIがん検診というものです。乳房型にくりぬかれた専用のMRIベッドでうつ伏せになって検査をする方法です。もちろん、死亡率低下等についての有効性の検証が前提ではありますが、この検査方法はまず痛くないんです。着衣のままで恥ずかしさがないんですね。MRIは、放射線を使わないため被曝ゼロなので、心配な人にも安心。あと、豊胸術とか乳房手術の後も検査可能なんです。そして、日本人に多い高濃度乳房でも、乳腺密度の影響をほとんど受けないために問題なく検査が可能であって、高濃度乳房にも適していると言えます。
そして、乳がんといいますと一般的に女性に多い疾患ですけれども、男性に発症することもあって、乳がん全体の約一%を占めると言われています。国立がん研究センターの調べで、二〇一九年、六百七十人の男性が乳がんになって、二〇二〇年、百二十九人がお亡くなりになっています。余り注意を払うこともなく、認知度も低いことから、進行がんで発見されるケースが多いそうです。男性もマンモグラフィー検査は可能だそうですが、胸を引っ張って伸ばすとやっぱり痛みを感じやすいことから、MRIは男性も検査しやすいと思います。
ここで質問させていただきます。今後、マンモグラフィーのほかに、検診受診者に負担の少ない検査方法も検討していくべきではないかと考えますけれども、厚労省の見解をお聞かせください。
この発言だけを見る →自分の経験からもそうなんですけれども、マンモグラフィー単体の検査で発見が遅れてしまう可能性がある方々がいらっしゃると思います。ですから、一日でも早く私は高濃度乳房の方だけでもマンモグラフィーとエコーをセットにして検査をしていただけると早期発見につながっていくのではないかなというふうに考えています。
また、将来の課題として、検査方法について考えていくべきだと思っています。例えば、マンモグラフィーは検査をするに当たってかなり痛みを伴いますので、受けることをちゅうちょしてしまうといった方も正直多いです。
最近では新たな検査方法が幾つか出てきているようですが、私が注目をしたのは無痛MRIがん検診というものです。乳房型にくりぬかれた専用のMRIベッドでうつ伏せになって検査をする方法です。もちろん、死亡率低下等についての有効性の検証が前提ではありますが、この検査方法はまず痛くないんです。着衣のままで恥ずかしさがないんですね。MRIは、放射線を使わないため被曝ゼロなので、心配な人にも安心。あと、豊胸術とか乳房手術の後も検査可能なんです。そして、日本人に多い高濃度乳房でも、乳腺密度の影響をほとんど受けないために問題なく検査が可能であって、高濃度乳房にも適していると言えます。
そして、乳がんといいますと一般的に女性に多い疾患ですけれども、男性に発症することもあって、乳がん全体の約一%を占めると言われています。国立がん研究センターの調べで、二〇一九年、六百七十人の男性が乳がんになって、二〇二〇年、百二十九人がお亡くなりになっています。余り注意を払うこともなく、認知度も低いことから、進行がんで発見されるケースが多いそうです。男性もマンモグラフィー検査は可能だそうですが、胸を引っ張って伸ばすとやっぱり痛みを感じやすいことから、MRIは男性も検査しやすいと思います。
ここで質問させていただきます。今後、マンモグラフィーのほかに、検診受診者に負担の少ない検査方法も検討していくべきではないかと考えますけれども、厚労省の見解をお聞かせください。
佐
佐原康之#15
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
御指摘のように、できる限り多くの方に受診していただく観点から、乳がん検診において痛みなどの身体的な負担を軽減すること、重要であると考えております。痛くない検査方法の例としては、今御指摘のようにMRI検査や超音波検査が挙げられると思います。
一方で、がん検診の実施に当たりましては、死亡率減少という利益が検査の偽陽性やあるいは過剰診断等の不利益を上回ることが必要であります。これまで、その点が明らかになった検診方法について厚労省のがん検診実施のための指針の中でお示しをしてきております。
厚労省としては、引き続き専門家の御議論も踏まえまして、より効果的な検診の在り方について引き続き検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →御指摘のように、できる限り多くの方に受診していただく観点から、乳がん検診において痛みなどの身体的な負担を軽減すること、重要であると考えております。痛くない検査方法の例としては、今御指摘のようにMRI検査や超音波検査が挙げられると思います。
一方で、がん検診の実施に当たりましては、死亡率減少という利益が検査の偽陽性やあるいは過剰診断等の不利益を上回ることが必要であります。これまで、その点が明らかになった検診方法について厚労省のがん検診実施のための指針の中でお示しをしてきております。
厚労省としては、引き続き専門家の御議論も踏まえまして、より効果的な検診の在り方について引き続き検討してまいりたいと考えております。
生
生稲晃子#16
○生稲晃子君 ありがとうございました。
職域の取組についても通告していたんですけれども、時間がなくなってしまいました。申し訳ありません。
これからもがんにおいて全ての人々の不安が解消できるような社会づくりを目指していきたいと思います。
質問を終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →職域の取組についても通告していたんですけれども、時間がなくなってしまいました。申し訳ありません。
これからもがんにおいて全ての人々の不安が解消できるような社会づくりを目指していきたいと思います。
質問を終わります。ありがとうございました。
打
打越さく良#17
○打越さく良君 立憲民主・社民の打越さく良です。
医師の働き方改革がほかの職種より遅れて二〇二四年から実施される予定で、来年四月から時間外労働の上限規制が始まります。病院などに勤務する医師は、原則、年間九百六十時間、月百時間までが残業の上限となる一方、地域医療が担えなくなるなどやむを得ない場合に限り、年間千八百六十時間が上限となる特例があります。
令和三年改正医療法では、長時間労働を行う医師に対する健康確保の枠組みとして、A、B、連携B、C1、C2という五つの水準が設けられることになりました。二〇二四年四月の時点で、A水準、すなわち一般的な勤務医の割合はどの程度見込まれていますか。医政局長に伺います。
この発言だけを見る →医師の働き方改革がほかの職種より遅れて二〇二四年から実施される予定で、来年四月から時間外労働の上限規制が始まります。病院などに勤務する医師は、原則、年間九百六十時間、月百時間までが残業の上限となる一方、地域医療が担えなくなるなどやむを得ない場合に限り、年間千八百六十時間が上限となる特例があります。
令和三年改正医療法では、長時間労働を行う医師に対する健康確保の枠組みとして、A、B、連携B、C1、C2という五つの水準が設けられることになりました。二〇二四年四月の時点で、A水準、すなわち一般的な勤務医の割合はどの程度見込まれていますか。医政局長に伺います。
榎
榎本健太郎#18
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
今委員御指摘のとおり、令和六年四月以降、副業、兼業先も含めた医師の時間外・休日労働時間の上限につきましては、年九百六十時間が原則、いわゆるA水準となるところでございますが、一人一人の医師の労働時間を国が直接把握する仕組みがございませんですことから、年間の上限時間が千八百六十時間となる、先ほど御指摘いただいたB、連携B、C1、C2といった、そういった特例水準が適用される医師の人数を把握することによって全体の傾向を把握することが可能になるんではないかというふうに考えているところでございます。
都道府県知事による特例水準の指定につきましては医療機関に対して行われるというものでございますけれども、指定を受けた医療機関に勤務する医師全員に対して年千八百六十時間までの時間外・休日労働が認められるというものではございませんで、やむを得ず長時間労働となる医師を、ここは医療機関ごとに特定をする必要があるということでございます。現在、医療機関におきましては、医師の働き方改革の施行に向けて医師の労働時間の短縮に向けた取組を進める中で、長時間労働となる医師がどの程度の人数になるのかといった確認を行っていただいているというふうに認識しているところでございます。
今後、特例水準の指定申請に向けて取組を進めます中で、指定を予定する医療機関の数、また対象となる医師の人数などにつきましても、少しずつ大枠が明らかになってくるものと承知しております。このために、今の段階において具体的にどの程度の割合となるか申し上げるということはなかなか難しい状況でありますことは御理解を賜れれば有り難いというふうに思っているところでございます。
この発言だけを見る →今委員御指摘のとおり、令和六年四月以降、副業、兼業先も含めた医師の時間外・休日労働時間の上限につきましては、年九百六十時間が原則、いわゆるA水準となるところでございますが、一人一人の医師の労働時間を国が直接把握する仕組みがございませんですことから、年間の上限時間が千八百六十時間となる、先ほど御指摘いただいたB、連携B、C1、C2といった、そういった特例水準が適用される医師の人数を把握することによって全体の傾向を把握することが可能になるんではないかというふうに考えているところでございます。
都道府県知事による特例水準の指定につきましては医療機関に対して行われるというものでございますけれども、指定を受けた医療機関に勤務する医師全員に対して年千八百六十時間までの時間外・休日労働が認められるというものではございませんで、やむを得ず長時間労働となる医師を、ここは医療機関ごとに特定をする必要があるということでございます。現在、医療機関におきましては、医師の働き方改革の施行に向けて医師の労働時間の短縮に向けた取組を進める中で、長時間労働となる医師がどの程度の人数になるのかといった確認を行っていただいているというふうに認識しているところでございます。
今後、特例水準の指定申請に向けて取組を進めます中で、指定を予定する医療機関の数、また対象となる医師の人数などにつきましても、少しずつ大枠が明らかになってくるものと承知しております。このために、今の段階において具体的にどの程度の割合となるか申し上げるということはなかなか難しい状況でありますことは御理解を賜れれば有り難いというふうに思っているところでございます。
打
打越さく良#19
○打越さく良君 今おっしゃっていただいたように、確かに把握というのは困難な面もあるんでしょうけれども、やっぱり医師不足が問題となっている現状で、長時間労働を行う医師の立場に立って、ちょっと把握困難な中でも目指していただきたいと、それは要望いたします。
そして、一般的な勤務医以外の類型が多い現状は、もう非常に残念なことだと思います。医師の働き方改革は実現されなければなりませんが、一部を除いて、開始から十年程度で暫定特例水準を解消することが目標となっていますと。果たしてそれは可能なんでしょうか。十年後の見通しを伺います。そして、その見通しが今後の医師数の推移と整合するのかも併せてお答えください。
この発言だけを見る →そして、一般的な勤務医以外の類型が多い現状は、もう非常に残念なことだと思います。医師の働き方改革は実現されなければなりませんが、一部を除いて、開始から十年程度で暫定特例水準を解消することが目標となっていますと。果たしてそれは可能なんでしょうか。十年後の見通しを伺います。そして、その見通しが今後の医師数の推移と整合するのかも併せてお答えください。
榎
榎本健太郎#20
○政府参考人(榎本健太郎君) 今御指摘を頂戴しましたように、地域医療確保暫定特例水準につきましては、二〇二四年四月以降の三年ごとの医療計画の見直しサイクルに合わせて規制水準の段階的な引下げを実施をし、十二年後の二〇三五年度末を目途に解消するというふうにしているところでございます。
医師数の推移とこの地域医療確保暫定特例水準の解消を行う二〇三五年度末につきましては直接の関連性はないところでございますけれども、一方で、医師数につきましては、平成二十二年から令和二年までの十年間で、全国で約二十九万五千人から約三十四万人へということで、約四万五千人増加してきているという状況にございます。
一方で、医師の偏在を解消していくということも重要な課題でございまして、地域における医師の確保につきましては、特定の地域や診療科での勤務を条件とする地域枠を医学部定員に設定することに加えまして、医師が不足する医療機関に医師を派遣できますように、地域医療介護総合確保基金による大学病院等への寄附講座の設置でありますとか、非常勤医師の確保経費への補填などの取組を支援しているところでございます。
その上で、地域における医療提供体制を確保しつつ医師の労働時間の短縮に取り組む医療機関に対しては、地域医療介護総合確保基金による医師の勤務環境改善の体制整備に係る支援、あるいは診療報酬の地域医療体制確保加算などによる評価などの取組を実施しているところでございまして、地域医療の確保と医師の働き方改革を一体的に推進しているところでございます。
引き続き、医師確保の状況もよく見守りながら、都道府県や医療機関等の御意見を丁寧にお伺いをして、緊密に連携を図りながら、令和十七年度末の地域医療暫定特例水準の解消を目指して医師の労働時間短縮の取組を支援し、どの地域でも切れ目のない医療を安心して受けられる体制の構築に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →医師数の推移とこの地域医療確保暫定特例水準の解消を行う二〇三五年度末につきましては直接の関連性はないところでございますけれども、一方で、医師数につきましては、平成二十二年から令和二年までの十年間で、全国で約二十九万五千人から約三十四万人へということで、約四万五千人増加してきているという状況にございます。
一方で、医師の偏在を解消していくということも重要な課題でございまして、地域における医師の確保につきましては、特定の地域や診療科での勤務を条件とする地域枠を医学部定員に設定することに加えまして、医師が不足する医療機関に医師を派遣できますように、地域医療介護総合確保基金による大学病院等への寄附講座の設置でありますとか、非常勤医師の確保経費への補填などの取組を支援しているところでございます。
その上で、地域における医療提供体制を確保しつつ医師の労働時間の短縮に取り組む医療機関に対しては、地域医療介護総合確保基金による医師の勤務環境改善の体制整備に係る支援、あるいは診療報酬の地域医療体制確保加算などによる評価などの取組を実施しているところでございまして、地域医療の確保と医師の働き方改革を一体的に推進しているところでございます。
引き続き、医師確保の状況もよく見守りながら、都道府県や医療機関等の御意見を丁寧にお伺いをして、緊密に連携を図りながら、令和十七年度末の地域医療暫定特例水準の解消を目指して医師の労働時間短縮の取組を支援し、どの地域でも切れ目のない医療を安心して受けられる体制の構築に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
打
打越さく良#21
○打越さく良君 そうした取組をしてくださっているということは理解するんですが、ただやはり、都道府県における医師数は東京都を除けば西高東低型と、新潟県は全国最低水準です。医療提供体制に濃淡があるということは望ましいことではありません。
政府として、医療提供体制にこうした地域差があること、それをどのように解消していくかということについて取組と、今後全国の医師数が平準化される見通しについて大臣にお伺いします。
この発言だけを見る →政府として、医療提供体制にこうした地域差があること、それをどのように解消していくかということについて取組と、今後全国の医師数が平準化される見通しについて大臣にお伺いします。
加
加藤勝信#22
○国務大臣(加藤勝信君) 今御指摘の地域の、ごめんなさい、医師の地域偏在は、これは全国的に是正を図るべき課題だと認識をしております。
平成三十年に成立した改正医療法により、国において都道府県ごと及び二次医療圏ごとの医師の多寡を比較評価する医師偏在指標を算出し、その下位三分の一の地域が計画期間中に下位三分の一の基準値である目標医師数を超えられるよう、都道府県において医師確保計画を作成し、取組を実施をしておるところであります。
具体的には、医学部の入学定員に地域枠を設定し、こうした学生を対象に修学資金を貸与すること、専門医の取得など本人のキャリアパスに配慮しつつ、医師不足地域等で診療に従事することができるようなキャリア形成プログラムを作成し、更にその充実を図ることなどの取組に地域医療介護総合確保基金による支援を行っております。
令和二年度から令和五年度までの計画期間の途中ではありますが、令和二年のデータを用いた医療、医師偏在の暫定値では、平成二十八年のデータを用いた医師偏在指標と比較しますと、医師少数県の約四割、医師少数区域の約三割において当初の下位三分の一の基準である目標医師数を超えている現状にあります。医師偏在の是正については、医師確保計画に基づき設定された地域枠の効果や医療計画との整合性の観点から、二〇三六年、これは長期的な目標としておりますので、引き続き、自治体等の意見を聞きながら医師偏在是正にしっかりと取り組んでいきたいと考えております。
この発言だけを見る →平成三十年に成立した改正医療法により、国において都道府県ごと及び二次医療圏ごとの医師の多寡を比較評価する医師偏在指標を算出し、その下位三分の一の地域が計画期間中に下位三分の一の基準値である目標医師数を超えられるよう、都道府県において医師確保計画を作成し、取組を実施をしておるところであります。
具体的には、医学部の入学定員に地域枠を設定し、こうした学生を対象に修学資金を貸与すること、専門医の取得など本人のキャリアパスに配慮しつつ、医師不足地域等で診療に従事することができるようなキャリア形成プログラムを作成し、更にその充実を図ることなどの取組に地域医療介護総合確保基金による支援を行っております。
令和二年度から令和五年度までの計画期間の途中ではありますが、令和二年のデータを用いた医療、医師偏在の暫定値では、平成二十八年のデータを用いた医師偏在指標と比較しますと、医師少数県の約四割、医師少数区域の約三割において当初の下位三分の一の基準である目標医師数を超えている現状にあります。医師偏在の是正については、医師確保計画に基づき設定された地域枠の効果や医療計画との整合性の観点から、二〇三六年、これは長期的な目標としておりますので、引き続き、自治体等の意見を聞きながら医師偏在是正にしっかりと取り組んでいきたいと考えております。
打
打越さく良#23
○打越さく良君 地域医療構想の実現に向けては、重点支援区域において国による助言や集中的な支援が行われることになっています。これまで、新潟県では県央区域と上越区域、佐渡区域が選定されています。
選定対象において気になるのは、優先して選定する事例の中に、できる限り多数、少なくとも関係病院の総病床数の一〇%以上の病床数を削減する統廃合を検討する事例が含まれていることです。
地域医療構想の実現に向けた国による支援を示した骨太方針二〇一九はコロナ禍の前に策定されていて、これを厳格に運用するということには疑問があります。実際の運用において厳格に考慮されてしまっているのでしょうか。
この発言だけを見る →選定対象において気になるのは、優先して選定する事例の中に、できる限り多数、少なくとも関係病院の総病床数の一〇%以上の病床数を削減する統廃合を検討する事例が含まれていることです。
地域医療構想の実現に向けた国による支援を示した骨太方針二〇一九はコロナ禍の前に策定されていて、これを厳格に運用するということには疑問があります。実際の運用において厳格に考慮されてしまっているのでしょうか。
榎
榎本健太郎#24
○政府参考人(榎本健太郎君) 地域医療構想につきましては、御承知のとおり、都道府県が主体となって地域医療構想調整会議における関係者との協議を踏まえて地域の御理解を得ながら取り組むものでございまして、病床の削減や統廃合ありきではないというものでございます。
一方、今委員御指摘ございました病床数を削減する統廃合を検討する事例も含めまして、論点が多岐にわたる事例につきましては、都道府県の取組経験が少なく、また単独で取組を進めることが難しいといったような場合もありますことから、国が財政的、技術的支援を集中的に行う重点支援区域に優先的に選定するということとしているところでございます。
この重点支援区域の選定につきましては、地域医療構想調整会議の合意を得た上で都道府県が申請したものに対して行うということとしてございまして、今御指摘があった優先して選定する事例であるかどうかにかかわらず、実はこれまで申請いただいた事例は全て選定をして、現在までに十二道県、十八区域を支援しているという状況でございます。
私どもといたしましては、引き続き、都道府県と連携して、地域において必要な病床機能再編の取組を支援してまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →一方、今委員御指摘ございました病床数を削減する統廃合を検討する事例も含めまして、論点が多岐にわたる事例につきましては、都道府県の取組経験が少なく、また単独で取組を進めることが難しいといったような場合もありますことから、国が財政的、技術的支援を集中的に行う重点支援区域に優先的に選定するということとしているところでございます。
この重点支援区域の選定につきましては、地域医療構想調整会議の合意を得た上で都道府県が申請したものに対して行うということとしてございまして、今御指摘があった優先して選定する事例であるかどうかにかかわらず、実はこれまで申請いただいた事例は全て選定をして、現在までに十二道県、十八区域を支援しているという状況でございます。
私どもといたしましては、引き続き、都道府県と連携して、地域において必要な病床機能再編の取組を支援してまいりたいと考えているところでございます。
打
打越さく良#25
○打越さく良君 柔軟な運用を望みます。
地域医療に目を転じまして、地元新潟県において、本当に人口減少と後期高齢者の増加が確実視されているんですが、この地域医療が大学病院や市中病院等からの医師派遣によって支えられているという実態がございます。ここでは医局制度の是非については立ち入りませんけれども、根深い問題があるということは指摘しておきます。
既に述べた医師の働き方改革によって、地域の医師不足が懸念されています。新潟県の試算では、時間外勤務の上限を年間千八百六十時間とした場合でも、医師が四人以上いない診療科では、二〇二四年以降、休日、夜間の診療体制、すなわち救急体制を確保することができなくなるそうです。これは大変な事態と思われます。
こうした診療科は救急体制を維持できなくなるということですが、これは地域での集約化、あるいは再編されることでしか解消はできないのでしょうか。医政局長、御見解をお願いします。
この発言だけを見る →地域医療に目を転じまして、地元新潟県において、本当に人口減少と後期高齢者の増加が確実視されているんですが、この地域医療が大学病院や市中病院等からの医師派遣によって支えられているという実態がございます。ここでは医局制度の是非については立ち入りませんけれども、根深い問題があるということは指摘しておきます。
既に述べた医師の働き方改革によって、地域の医師不足が懸念されています。新潟県の試算では、時間外勤務の上限を年間千八百六十時間とした場合でも、医師が四人以上いない診療科では、二〇二四年以降、休日、夜間の診療体制、すなわち救急体制を確保することができなくなるそうです。これは大変な事態と思われます。
こうした診療科は救急体制を維持できなくなるということですが、これは地域での集約化、あるいは再編されることでしか解消はできないのでしょうか。医政局長、御見解をお願いします。
榎
榎本健太郎#26
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
医師の働き方改革の推進に当たりましては、医療提供体制の確保に影響を及ぼすことがないように、単に医師の労働時間を制限するのみならず、業務の効率化による生産性向上を図るということが重要でございまして、各医療機関における取組を進める必要があるというふうに考えているところでございます。
救急医療を担う医療機関の場合でありましても、まずは医師の労働時間の現状を把握をした上で、医師からほかの医師、あるいは医師から看護師などの医療従事者へのタスクシフトやタスクシェアを行うこと、あるいはチーム医療の推進など、医師の労働時間短縮の取組を医療機関全体で取り組むということが重要であるというふうに考えております。
地域の状況によりましては、今委員御指摘ございましたように、地域における医療機関の機能分化、連携というやり方が有効な場合もあり得るというふうに思いますが、そういった場合でありましても、まずは各医療機関における取組を進めつつ地域の医療関係者等との調整を進めることとなるというふうに考えております。
救急医療体制等の確保につきましては、各医療機関における取組によっても可能であるというふうに考えておりまして、その方法が医療機関の再編等に限定されるというものでは必ずしもないというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →医師の働き方改革の推進に当たりましては、医療提供体制の確保に影響を及ぼすことがないように、単に医師の労働時間を制限するのみならず、業務の効率化による生産性向上を図るということが重要でございまして、各医療機関における取組を進める必要があるというふうに考えているところでございます。
救急医療を担う医療機関の場合でありましても、まずは医師の労働時間の現状を把握をした上で、医師からほかの医師、あるいは医師から看護師などの医療従事者へのタスクシフトやタスクシェアを行うこと、あるいはチーム医療の推進など、医師の労働時間短縮の取組を医療機関全体で取り組むということが重要であるというふうに考えております。
地域の状況によりましては、今委員御指摘ございましたように、地域における医療機関の機能分化、連携というやり方が有効な場合もあり得るというふうに思いますが、そういった場合でありましても、まずは各医療機関における取組を進めつつ地域の医療関係者等との調整を進めることとなるというふうに考えております。
救急医療体制等の確保につきましては、各医療機関における取組によっても可能であるというふうに考えておりまして、その方法が医療機関の再編等に限定されるというものでは必ずしもないというふうに考えているところでございます。
打
打越さく良#27
○打越さく良君 今の集約化や再編ばかりではないという御答弁は心強いものがあります。本当にもう医師不足だからといって集約化や再編にばかり前のめりにならないように是非お願いします。
先月、地元紙で、新潟県が働き方改革における医師の労働時間に含める範囲が当初の見込みよりも緩和される見通しであると報じられました。これ大変驚きました。医師不足の新潟では、医師の働き方改革を諦めるということになっては困ります。労働基準局長に見解を伺います。
この発言だけを見る →先月、地元紙で、新潟県が働き方改革における医師の労働時間に含める範囲が当初の見込みよりも緩和される見通しであると報じられました。これ大変驚きました。医師不足の新潟では、医師の働き方改革を諦めるということになっては困ります。労働基準局長に見解を伺います。
鈴
鈴木英二郎#28
○政府参考人(鈴木英二郎君) お答え申し上げます。
御指摘の新聞の記事、私も読ませていただきましたけれども、何を指しているのかなかなか明確ではないわけではございますけれども、私ども厚生労働省といたしましては、労働時間の範囲の解釈を変更するということは考えておりませんし、これまでもやってきておりません。
一つ考えられますのは、この新聞記事が、医師の働き方改革を進める中で医療機関において宿日直許可の活用が進んでいるということを指しているのではないかなというふうには考えておりますけれども、その制度について申し上げますと、医療機関等におけます宿直や日直が常態としてほとんど労働する必要がない勤務と認められる場合に、労働基準監督署長の許可によりまして、労働基準法上の労働時間規制を適用除外とするという仕組みがございます。
これにつきましては病院等からの問合せ結構来てございまして、この宿日直許可につきまして、時間外労働の上限規制が医師に適用されます令和六年四月に向けまして、医療機関から許可申請に関する相談があった場合には、個別の医療機関の状況を踏まえつつ丁寧に対応することとしておるところでございます。
この発言だけを見る →御指摘の新聞の記事、私も読ませていただきましたけれども、何を指しているのかなかなか明確ではないわけではございますけれども、私ども厚生労働省といたしましては、労働時間の範囲の解釈を変更するということは考えておりませんし、これまでもやってきておりません。
一つ考えられますのは、この新聞記事が、医師の働き方改革を進める中で医療機関において宿日直許可の活用が進んでいるということを指しているのではないかなというふうには考えておりますけれども、その制度について申し上げますと、医療機関等におけます宿直や日直が常態としてほとんど労働する必要がない勤務と認められる場合に、労働基準監督署長の許可によりまして、労働基準法上の労働時間規制を適用除外とするという仕組みがございます。
これにつきましては病院等からの問合せ結構来てございまして、この宿日直許可につきまして、時間外労働の上限規制が医師に適用されます令和六年四月に向けまして、医療機関から許可申請に関する相談があった場合には、個別の医療機関の状況を踏まえつつ丁寧に対応することとしておるところでございます。
打
打越さく良#29
○打越さく良君 誤解かもしれませんけれども、医師が長時間働かざるを得ないようなことにならないように、是非注視していただきたいと思います。
こうした場合、さきに述べた都道府県における医師の偏在も地域における医師不足の要因として考えられますが、医師の働き方改革と連動した対策を考えられているでしょうか。医政局長にお願いします。
この発言だけを見る →こうした場合、さきに述べた都道府県における医師の偏在も地域における医師不足の要因として考えられますが、医師の働き方改革と連動した対策を考えられているでしょうか。医政局長にお願いします。