星北斗の発言 (厚生労働委員会)
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○星北斗君 ありがとうございます。
今、給付と負担という話でございますが、やっぱり給付の内容というものをもうちょっと深めていくという議論も必要だろうと思います。
次に、かかりつけ医機能の定義、都道府県知事への報告と確認、報告の要求と是正について質問します。
かかりつけ医の定義が曖昧であるとの議論や、発熱時やワクチンの接種を断られたという患者の声が背景にあると解説されていますけれども、実際には医療法の省令に既に規定されていた文言と全く同じ定義が改正医療法の条文に位置付けられました。身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能と定義され、患者の選択に資する事項を都道府県知事に報告しなければならないとされました。
その上で、かかりつけ医機能の確保に必要な病院又は診療所はかかりつけ医機能報告対象病院等と位置付けられ、このうち、一定の継続的な医療を要する者に対する言わば一定のかかりつけ医機能の確保のため、管理者が一定の機能を持つか否かをまず報告し、これを持っていると報告する場合には、条文に示される機能の有無及びその内容について併せて報告することとされています。
そこで、質問をします。
この前段のかかりつけ医の機能の確保及び後段の一定のかかりつけ医機能の確保、このいずれも都道府県知事の責務であり、そのために必要な報告を医療機関等の管理者が一定の条件の下に行うものと考えてよいか、端的にお答えください。