榎本健太郎の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律におきましては、国が総合確保方針を定め、地域における医療、介護を総合的に確保するための基本的な方針をお示しをするということとしておりまして、これを踏まえて、国において医療提供体制に関する基本方針と介護保険制度に関する基本指針を定めるということになってございます。
 このうち、医療提供体制につきましては、国が医療法の基本方針においてより具体的な医療提供体制の確保を図るための考え方を定めた上で、各都道府県において、この基本方針を踏まえて、地域の実情に応じてその都道府県の医療計画を定め、地域における医療提供体制の確保を図るための数値目標などを設定するということとしてございます。
 こうした中で、本法案におきましては、地域によって大きく異なる人口構造の変化に対応して、治す医療から治し支える医療を実現していくために、これまでの地域医療構想の取組や地域包括ケアの構築を更に進めていく中で、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を進める必要があるというふうに考えてございます。
 かかりつけ医機能の確保につきましては、まさに今、先ほど申し上げた、地域における医療提供体制に係る具体的な事項ということになってまいりますことから、医療法上の基本方針、医療計画に定めるべきものということで規定するということとしたところでございます。
 それから、総合確保方針の関係で、計画の話が先ほど委員からも御指摘ございました。これにつきましては、都道府県、市町村、これ、医療・介護総合確保法の、先ほど冒頭申し上げた総合確保方針に即して、年度ごとに当該地域における医療、介護の総合的な確保のために実施をする事業に関する計画を作成することができるということになっておりまして、市町村計画を作成するに当たっては、かかりつけ医機能報告に関する地域の協議の場における協議結果を考慮するというふうにしているところでございます。
 私ども、大体そういったような関係にあるということで御理解賜れば有り難いというふうに思っております。

発言情報

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発言者: 榎本健太郎

speaker_id: 6946

日付: 2023-04-20

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会