星北斗の発言 (厚生労働委員会)

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○星北斗君 ありがとうございます。
 本当に報告に始まり、それを精査して、どんなものがあるかという協議をして、計画を策定し、それをみんなが共有して、こういう医療を目指していこうというときのやっぱり手引が余りたくさんあると、どれを見ていいのか分からないということになりかねません。是非とも積極的にこの点は取り組んでいただきたいですし、できるだけ早期に取り組んで、今度新しくまた増えるわけですから、取り組んでいただきたいと思います。
 そして、この法律に今度書き加えられることになります、管理者による説明というのがございます。我々医療現場におきましては、この説明と同意という言葉を使ってまいりましたけれども、患者さんに適切な医療情報をお伝え、そして、予後、これからの治療方針その他について説明をして、同意、納得をいただいた上で患者さんの協力も受け、もらって医療に取り組む、これは一定程度私は現場に定着しつつあるというふうに思っています。
 この改正案の中に、かかりつけ医機能のうち、継続的な医療を要する者に対する外来医療を提供するに当たって、特に必要な場合であって、患者又はその家族から求めがあったときは、適切な説明が行われるように努めなければならないという文言が追加をされます。
 医療法においては、既に、医師がなすべき医療を受ける者に対する説明と理解、あるいは病院等の管理者が入院時に診療を担当する医師による患者又は家族への書面の作成と交付、説明という規定があります。
 これらの説明と、ここで新たに規定したこのかかりつけ医機能のうち云々ということの説明、この違い、あるいは関係性、そして、もしできれば、あえてここになぜこの項目に限って説明に努めなければならないかということを書き加えたのか、その趣旨について大臣にお答えいただきたいと思います。
 そしてもう一つ、この患者又は家族の求めがあった場合というのは我々の中でも時々議論になります。本人は、患者に知らせたくないというような病名であったりすることもありますので、患者さんが意思表示ができないということは別ですけれども、我々の現場ではまず患者さんに説明をするということが一般的でありまして、家族に対する説明をどういうふうにするのかというような本人の同意を得て家族に説明するというのが通例であります。
 そこに、これ、又はということで、家族が求めたら説明しなきゃいけないということになりますが、これ、正当な理由がない限りと書いてあります。家族の求めが患者の意向に沿わない場合、それは正当な理由になり得るのか、ここも併せてお尋ねします。

発言情報

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発言者: 星北斗

speaker_id: 5140

日付: 2023-04-20

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会