加藤勝信の発言 (厚生労働委員会)

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○国務大臣(加藤勝信君) まず、現在の医療法では、医師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めることとしている。したがって、その医療の関係者全員が、一般、幅広い医療について説明をするというのがこの規定であります。
 その上で、入院や助産に際しては、医療機関等の管理者に対して、治療等に関する計画や緊急時の連絡先等の具体的な事項を患者又は家族に適切に説明すると。したがって、入院や助産に限っているというのが今の規定であります。
 今後、慢性疾患を有する高齢者の更なる増加が見込まれる中で、継続的な医療を要する患者が医療に関する計画や必要なときに相談できる医療機関の連絡先などを把握していることは重要と考えており、この法案では、先ほど申し上げた、今の医療法の現行の入院や助産に関する規定に加えて、外来あるいは在宅医療の提供についても、かかりつけ医の確保に係る体制を有する医療機関が、継続的な医療を必要とする者に対して在宅医療を提供する場合など、説明が特に必要な場合であって、患者又は家族が希望する際には、正当な理由がある場合を除き、治療に関する計画等について電磁的方法等による説明を努めるという規定をあえて、こうして、今申し上げた事由を踏まえて設けたということであります。
 その上で、患者の自己決定権を重視するインフォームド・コンセプトの理念を踏まえると、医療の提供に当たっては、患者が家族への説明を望まない場合、原則として家族に診療情報等の説明を行うべきではないと考えております。条文でも、今委員おっしゃっていただいたように、患者又はと書いて、正当な理由がある場合を除きということであります。
 これまでも、診療情報の提供に関する指針の策定というのがございまして、その中においては、患者の自己決定権を重視するインフォームド・コンセプトの理念に基づき医療を推進するため、患者の求めに応じて原則として医療記録を開示すべきであるという基本的な考え方が示され、また、医療従事者は、患者の同意を得ずに患者以外の者に対し診療情報の提供を行うことは、医療従事者の守秘義務に反し、法律上の規定がある場合を除き認められないことに留意しなければならないということも申し上げているわけで、それを踏まえて、先ほども申し上げた、患者が家族への説明を望まない場合は原則として家族に診療情報等の説明を行うべきではないと考えているところであります。
 このような場合は、かかりつけ医機能の確保に対する体制を有する医療機関の説明についても、家族には説明を行わない正当な理由に該当するという整理をさせていただいております。

発言情報

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発言者: 加藤勝信

speaker_id: 5843

日付: 2023-04-20

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会