山本淑子の発言 (厚生労働委員会)
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○参考人(山本淑子君) 御質問ありがとうございます。
無料低額診療事業は社会福祉法に位置付けられていて、自己負担ができない方の医療を保障するための制度というふうに簡単に説明させていただきます。
これは、もう戦後間もなくからできているんですけれども、医薬分業が進む中で、病院の方の無料低額診療事業は残りましたけれども、薬局の方の無料低額診療事業、これが今ございません。そのため、病院で無料、低額で、医療が受けられない方がやってこられて、お金の心配しないでまず医療を受けましょうと、その上で必要な保険の手続、あるいは生活保護の手続につなげるということができますけれども、その方が治療のときに処方されるお薬、これが院内処方できない場合、普通の負担が発生するということで、実際には治療につながってもお薬がもらえない、治療ができない、我慢してしまうと、そういう方がおられます。
無料低額診療事業だけで、制度全体、医療につながれない方の医療の保障をできるというふうには思っておりませんけれども、そうした医療のところでの薬局のところをどうしていくのかとか、あるいは、無料低額診療事業をやっている医療機関が非常に限られておりますので、自治体の病院あるいは公的な病院のところで今後どういう制度ができるかといったことを、トータルにまたこれから御検討いただけたらというふうに思っております。
以上です。