打越さく良の発言 (厚生労働委員会)
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○打越さく良君 そのような周知徹底をしていきたいということは、もうはるか前の二〇一四年十月三十日の参議院の厚生労働委員会、当委員会で既に答弁していただいているわけですよね。でも、いまだになかなかそれが難しい状況にある。
昨日の院内集会あったんですけれども、児童手当がギャンブルに使われていますと、児童手当法四条三項の改正をという、題するものだったんですが、公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会とNPO法人全国ギャンブル依存症家族の会が、もう切実に何とかしてほしいと訴えておられました。
父親がギャンブル依存症で、児童手当が振り込まれた途端にギャンブルに使ってしまうと、母親の口座に変更してもらえないかということを自治体に頼んでもなかなか変更してもらえないと。今の答弁だと、それは自治体の方には、母親に変更というか、母親が受給者になるということもあり得るということなんですけれども、なかなかそれがやっぱり難しいわけですね。
結局、自治体の方では、何か取扱いとして、離婚の意思がなければ母親の口座に変更できないとか、あるいは依存症であるという診断書を提出しなければできないとか、あるいは本人、父親本人、依存症の本人によるサインですね、サインをしていただいた書面が提出されなければ駄目だとか、そういうような非現実的な扱いをしているらしいんです。依存症の方たちというのは、非常に少しでも、少しのお金でも執着しているわけで、口座変更にサインするはずもないですし、病識がないわけですから病院にも行ってくれないというような声があります。
そうした状況で、二〇一四年のときと同じような答弁ではなくて、もう一歩進んでこうした現実を踏まえた対応が必要だと思いますが、いかがでしょうか。